道路使用許可は何日前までに申請する?
更新日:9月29日
道路使用許可には、全国共通の「撮影日の〇日前まで」という申請期限はありません。
ただ、ロケ撮影は申請書を出して終わりではありません。その前に、
どこで撮るのか
カメラや機材をどこに置くのか
歩行者や車の通行にどんな影響があるのか
スタッフをどう配置するのか
などを警察と相談することがあります。
そのため、小規模な撮影でも、2週間前ごろには所轄警察署へ相談を始めるくらいで考えておくと余裕があります。
これは法律上の期限ではありません。準備や調整にかかる時間まで含めた、実務上の目安です。
地域ごとの具体例を見ると、
東京都:道路使用許可の標準処理期間は7日(行政庁の休日を除く)
埼玉県の電子申請:道路使用初日の7日以上前(土日祝日・12月29日~1月3日を除く)に申請
とされています。
つまり、「7日前になったら動けばいい」という話ではありません。
撮影場所と撮影方法が見えてきたら、正式申請より前に相談を始めておくのが実務的です。
この記事では、道路使用許可に向けたスケジュールの考え方や、事前相談が必要になる理由を解説します。
この記事で分かること
道路使用許可は何日前から動けばよいか
「2週間前」を目安にする理由
東京・埼玉の具体的な処理期間
小規模撮影でも直前申請を避けたい理由
さらに早く相談した方がよい撮影
申請までに準備しておきたいこと
全国共通の「〇日前まで」という期限はない
道路使用許可について、「全国どこでも撮影日の〇日前までに申請する」という共通ルールはありません。
一方で、ロケ撮影では、正式申請の前に警察へ相談することがあります。
撮影内容によっては、
撮影場所を少し変える
時間帯を変える
カメラや機材の位置を変える
歩行者の通路を広く取る
スタッフの配置を変える
といった調整が必要になることもあります。
そのため、「申請書を出す → 審査を待つ」だけでスケジュールを考えると、準備時間が足りなくなることがあります。
道路撮影では、
事前相談 → 撮影方法の調整 → 書類作成 → 正式申請 → 審査
までをまとめて考えます。
東京・埼玉ではどのくらいかかる?
東京都
警視庁が公表している道路使用許可の標準処理期間は、7日(行政庁の休日を除く)です。
ただし、
道路管理者との協議が必要
2以上の警察署の管轄にまたがる
通行禁止などの交通規制が必要
といった場合は、そのための時間が別にかかります。
つまり、東京なら必ず7日で終わるという意味ではありません。
埼玉県
埼玉県警は、道路使用許可を電子申請する場合、道路を使用する初日の7日以上前に申請するよう案内しています。
この7日は、
土曜日
日曜日
祝日
12月29日~1月3日
を除いて数えます。
申請を受け付けてから許可証が交付されるまでにも、おおむね7日程度(土日祝日・12月29日~1月3日を除く)かかると案内されています。
書類に不備があれば、さらに時間がかかることもあります。
※なお、埼玉県の道路使用許可の電子申請は、現在はe-Gov電子申請から行います。
旧「埼玉県警電子申請・届出サービス」での道路使用許可の新規受付は、2026年2月18日に終了しています。
なぜ「2週間前ごろ」から動くの?
2週間前というのは、法律で決められた期限ではありません。
相談・修正・書類作成・正式申請までの時間を取るための目安です。
たとえば警察へ相談して、
カメラ位置を変える
歩行者通路を広げる
機材の位置を変える
撮影時間をずらす
交通誘導の方法を変える
ことになれば、図面も直します。
そこから、
企画書
現場案内図
道路使用状況図
必要に応じて台本やシーン資料
車両を使う場合の資料
などを整えます。
正式申請の処理期間だけを見ていると、その前に必要な準備時間が抜けてしまいます。
そのため、小規模な撮影でも、2週間前ごろには撮影内容をある程度固めて相談を始めるくらいで考えておくと動きやすくなります。
小規模撮影でも直前申請は避けたい
自主映画、短編、MV、学生制作、YouTubeなどでは、「数人しかいないから、数日前でも大丈夫だろう」と思うことがあります。
でも、道路使用許可は人数だけで決まるものではありません。
少人数でも、
歩道が狭い
交通量が多い
三脚や照明を置く
同じ場所で何度も演技する
店舗前で撮影する
車両を使う
といった場合は、撮影方法の調整が必要になることがあります。
書類に不足があれば、修正や追加資料も必要です。
小規模だから直前でも大丈夫、とは考えない方がいいでしょう。
こんな撮影は、さらに早めに相談する
次のような撮影は、2週間前よりさらに早く相談した方がよい場合があります。
車両を使う
出演者・スタッフが多い
広い範囲を使う
複数の警察署管内にまたがる
交通量の多い場所を使う
通行への影響が大きい
特殊な演出をする
周辺住民や店舗との調整が必要
道路使用許可以外の手続も必要
警察庁が公表している渋谷スクランブル交差点での撮影事例では、撮影の約20日前から事前相談が始まり、協議が2回行われています。
もちろん、これは大規模な撮影の事例です。
すべてのロケで20日前から動く必要がある、という意味ではありません。
ただ、交通への影響が大きい撮影ほど、正式申請の前の相談に時間がかかることは分かります。
申請までに作るものもある
道路使用許可のロケ撮影では、撮影内容に応じて、
道路使用許可申請書
現場案内図
道路使用状況図
企画書
台本やシーン資料
などを準備します。
特に道路使用状況図では、
カメラ
出演者
スタッフ
機材
交通誘導員
歩行者の通路
車両
などの位置を整理します。
警察との相談で配置が変われば、図面も修正します。
必要書類については他記事「道路使用許可の申請に必要な書類」、図面については「道路撮影の申請図面はどう作る?」で詳しく整理しています。
周辺への説明が必要なら、その時間も見ておく
撮影内容によっては、周辺住民や店舗への説明が必要になることがあります。
たとえば、
早朝・夜間に撮る
音が出る
車両の出入りが多い
店舗前を長時間使う
撮影人数が多い
といった場合です。
道路撮影なら必ずお知らせを配る、ということではありません。
ただ、必要になったときに、前日では対応できないことがあります。
周辺への説明については他記事「道路で撮影するとき、周辺住民へのお知らせは必要?」で詳しく整理しています。
道路使用許可だけで終わらない場合もある
撮影内容によっては、道路使用許可以外の手続が必要になることもあります。
たとえば、
道路占用許可
通行禁止道路通行許可
制限外許可
その他の交通関係手続
私有地や施設管理者の承諾
などです。
別の申請や確認が必要になれば、その分だけ時間も必要です。
特に道路使用許可と道路占用許可の両方が関係する場合は、道路使用許可だけ間に合えばよいわけではありません。
違いについては他記事「道路使用許可と道路占用許可の違い」で整理しています。
オンライン申請でも、準備時間は変わらない
道路使用許可をオンラインで申請できる場合もあります。
ただし、オンラインになるのは提出方法です。
ロケ撮影では、その前後に、
事前相談
撮影方法の調整
図面の修正
追加資料の提出
申請後の確認や補正
が必要になることがあります。
オンラインで送れるから、直前でも間に合うというわけではありません。
「何日前に申請?」より「いつ相談する?」
道路撮影では、「申請は何日前まで?」だけで考えるより、「警察への相談をいつ始める?」と考える方が分かりやすいです。
通常の小規模撮影→ 2週間前ごろまでに相談を始める
車両・大人数・交通量の多い場所など→ 2週間前よりさらに早めに相談する
正式申請→ 地域で案内されている処理期間や申請時期を確認して提出する
もちろん、2週間前なら必ず間に合うという意味ではありません。
撮影内容によっては、もっと短い期間で進むこともあります。逆に、複雑な撮影ならもっと時間が必要です。
大切なのは、撮影内容に合わせて余裕を持つことです。
撮影日から逆算するときのチェックポイント
撮影日が決まったら、次の点を確認します。
ロケ地は決まっているか
撮影方法はある程度決まっているか
道路使用許可が必要になりそうか
所轄警察署へ相談したか
企画書や図面を作る時間があるか
車両・機材・スタッフの配置が決まっているか
警察との相談後に修正する時間があるか
周辺への説明が必要か
道路使用許可以外の手続がないか
正式申請から許可までの期間を確保できるか
ここまで見てから撮影日を逆算すると、直前になって慌てにくくなります。
まとめ
道路使用許可には、全国共通の「撮影日の〇日前まで」という申請期限はありません。
一方で、地域ごとに具体的な処理期間や申請時期が案内されています。
東京都では、標準処理期間が7日(行政庁の休日を除く)。
埼玉県の電子申請では、道路使用初日の7日以上前の申請が案内されています。
ただし、「7日前から準備すればいい」という意味ではありません。
ロケ撮影では、その前に、
撮影方法の相談
図面や企画書の作成
警察との調整
必要に応じた周辺への説明
ほかの許可や手続の確認
があります。
そのため、小規模な撮影でも、2週間前ごろには相談を始めるくらいを一つの実務上の目安として考えます。
車両を使う、大人数で撮影する、交通量の多い場所を使う、複数の警察署にまたがるといった場合は、さらに早めに動きます。
「申請を何日前に出すか」ではなく、「撮影を実現するための相談をいつ始めるか」から逆算する。
これが、道路撮影のスケジュールを組むときのポイントです。
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参考
※道路撮影の許可手続や申請スケジュールについて個別にご相談が必要な場合は、お問い合わせページをご利用ください。
