道路使用許可の申請に必要な書類
更新日:9月26日
道路使用許可では、基本となる道路使用許可申請書と、道路使用場所・区間付近の見取図を用意します。
ロケ撮影ではさらに、
撮影内容が分かる企画書
カメラ・出演者・スタッフ・機材などの配置が分かる道路使用状況図
必要に応じて台本や該当シーンの資料
車両を使う場合は走行方法や配置が分かる資料
などを求められることがあります。
東京都内では、警視庁がロケーション等の申請資料として、企画書・現場案内図・道路使用状況図などを案内しています。
必要書類は地域や撮影内容によって変わります。
まずは、「どこで、いつ、何人で、道路をどう使って撮影するのか」が警察に伝わる資料をそろえることが基本です。
この記事で分かること
道路使用許可の基本的な必要書類
見取図と道路使用状況図の違い
撮影企画書に何を書くか
台本やシーン資料が必要になる場合
撮影時間・人数・車両をどう整理するか
東京都内のロケ撮影で求められる主な資料
全国共通の基本書類は?
警察庁は、道路使用許可の申請に必要な書類として、
道路使用許可申請書 2通
道路使用の場所または区間付近の見取図
道路使用の方法や形態などを補足するため、公安委員会が必要と認めて定めた書類
を案内しています。
つまり、全国共通の基本は、申請書+場所が分かる図+必要な補足資料です。
ロケ撮影の場合は、撮影方法や現場の使い方を説明するために、企画書や配置図などの資料が加わることがあります。
道路使用許可申請書には何を書く?
基本となるのが道路使用許可申請書です。
窓口で申請する場合、警察庁は申請書を2通提出するよう案内しています。
申請書には主に、
道路使用の目的
使用する場所または区間
使用する期間
使用方法・形態
添付書類
現場責任者
連絡先
などを記載します。
ロケ撮影では、単に、
撮影
とだけ書くのではなく、撮影方法や道路の使い方が分かるようにします。
警察庁のロケ撮影用記載要領でも、「方法又は形態」には、撮影方法、人員、道路の使用方法などを記載するよう案内されています。
たとえば、
出演者が歩道を歩く
カメラを歩道上に固定する
照明を設置する
撮影車両を走行させる
など、実際の撮影内容に合わせて整理します。
見取図と道路使用状況図は何が違う?
この2つは役割が違います。
見取図・現場案内図
見取図は、「どこで撮影するのか」を示す資料です。
たとえば、
撮影する道路
交差点
建物
店舗
駅
周辺道路
など、撮影場所を特定できる情報を示します。
警察が、
どの道路の、どの辺りを使うのか
を確認するための地図です。
道路使用状況図
道路使用状況図は、「その道路をどう使うのか」を示す資料です。
東京都内では、警視庁がロケーション等について、
経路
交通誘導員の配置
資器材の配置
などを記載した道路使用状況図を案内しています。
撮影内容に応じて、
カメラ位置
三脚
照明
出演者の位置・動き
スタッフの位置
交通誘導員
歩行者の通路
撮影車両
機材置場
などを図面へ落とし込みます。
つまり、
見取図=撮影場所を示す
道路使用状況図=撮影現場の使い方を示す
と考えると分かりやすくなります。
詳しい図面の作り方は「道路撮影の申請図面はどう作る?」で整理しています。
撮影企画書には何を書く?
ロケ撮影では、撮影の概要が分かる企画書を求められることがあります。
東京都内でも、警視庁はロケーション等について、行事・イベント等の概要が分かるものとして企画書などを案内しています。
撮影企画書には、たとえば、
作品名
制作会社・制作団体
作品の種類
撮影概要
撮影予定日
撮影時間
撮影場所
出演者・スタッフ人数
使用する機材
車両の有無
撮影する場面
などをまとめます。
道路使用許可のためだけに、豪華な企画書を作る必要があるわけではありません。
重要なのは、警察が「何をする撮影なのか」を把握できることです。
台本や該当シーンの資料が必要になることもある
撮影内容によっては、台本や撮影する場面の資料があると説明しやすくなります。
特に、
道路上で何度も演技する
車両を特殊な方法で動かす
人が倒れる
喧嘩や事故を演出する
武器のように見える小道具を使う
周囲から事件や事故と誤認されそうな演出をする
といった場合です。
企画書だけでは、出演者がどこで何をするのかまで伝わらないことがあります。
その場合は、該当シーンの台本や絵コンテ、撮影内容をまとめた資料などを使って説明します。
作品全体の台本を必ず提出するという全国共通のルールではありません。
撮影内容を判断するために何が必要か、申請先との事前相談で確認します。
撮影時間・人数・車両はどう整理する?
申請資料では、撮影そのものだけでなく、道路を実際にどのように使うのかが重要です。
撮影時間
カメラを回している時間だけではなく、
搬入
機材設置
撮影
撤収
によって道路を使用する時間も考えます。
たとえば、撮影が10時から12時でも、9時30分から機材を設置し、12時30分まで撤収するのであれば、道路上で作業している時間はそれより長くなります。
実際に道路を使う時間を基準に整理します。
人数
出演者だけではなく、
監督
撮影
照明
録音
制作
出演者
エキストラ
交通誘導員
など、現場にいる人全体を考えます。
警察庁のロケ撮影用記載要領でも、撮影方法とともに人員を記載するよう案内されています。
道路上に誰がいるのかが分かるようにしておきます。
車両
車両を使う場合は、
車種
台数
撮影車両か出演車両か
走行経路
停止位置
走行方法
撮影機材の取付けの有無
などを整理します。
撮影方法によっては、道路使用許可とは別の交通関係手続が必要になる場合もあります。
「車を使う」だけではなく、「道路上でどう動かすのか」まで説明できる状態にすることが大切です。
車両を使った撮影については「車の走行シーンを撮りたい」でも整理しています。
現場責任者も決めておく
道路使用許可申請書には、現場責任者と連絡先を記載します。
現場責任者は、撮影当日に、
許可内容を把握する
許可条件を確認する
警察からの連絡や指示に対応する
現場の安全管理を行う
立場になります。
警察庁のロケ撮影用記載要領でも、現場責任者の所在地や電話番号を記載するよう案内されています。
名義だけを記載するのではなく、撮影内容と許可条件を把握している人を決めておきます。
周辺住民や店舗への説明資料が必要になる場合もある
撮影内容や場所によっては、周辺住民や店舗への説明が必要になることがあります。
警察庁は、ロケ撮影について、地域住民や道路利用者などとの合意形成の方法として、
関係者を交えた説明
地域住民への協力依頼文の配布
などについて助言する場合があると案内しています。
そのため、必要に応じて、
撮影日時
撮影場所
撮影内容
交通への影響
問い合わせ先
などを記載したお知らせを準備することがあります。
ただし、道路撮影なら必ず周辺住民向け資料を提出する、という全国一律の必要書類ではありません。
撮影内容や地域の状況に応じて考えます。
詳しくは「道路で撮影するとき、周辺住民へのお知らせは必要?」で扱っています。
東京都内のロケ撮影では何を用意する?
東京都内では、警視庁がロケーション等の申請資料として、
道路使用許可申請書
企画書など撮影内容が分かるもの
現場案内図
道路使用状況図
などを案内しています。
道路使用状況図には、
経路
交通誘導員の配置
資器材の配置
などを記載します。
ただし、警視庁も、内容によって案内されている資料のすべてが必要とは限らないとしています。
逆に、撮影方法によって追加資料が必要になることもあります。
したがって、「この4種類を出せば、どんなロケでも終わり」という意味ではありません。
特に複雑な撮影では、資料をすべて完成させてから持ち込むより、撮影概要や簡単な配置案を用意して事前相談した方が、作り直しを減らせることがあります。
申請前に、これだけは整理しておく
道路使用許可を相談・申請する前に、少なくとも次の内容を整理しておくと進めやすくなります。
作品名・制作団体
撮影目的・撮影内容
撮影場所・区間
撮影日時
搬入から撤収までの時間
出演者・スタッフ人数
カメラ・照明などの機材
出演者の位置・動き
スタッフの配置
歩行者・車両への影響
交通誘導の方法
使用する車両
現場責任者・連絡先
周辺住民や店舗への影響
企画書・台本・図面などの補足資料
この情報が整理されていれば、「この撮影に必要な書類は何ですか」という相談もしやすくなります。
まとめ
道路使用許可の申請では、申請書だけでなく、撮影場所と、道路をどのように使うのかを警察が判断できる資料を用意することが重要です。
全国共通の基本は、
道路使用許可申請書
道路使用場所・区間付近の見取図
必要な補足資料
です。
ロケ撮影ではさらに、
企画書
道路使用状況図
台本・絵コンテなどのシーン資料
車両に関する資料
必要に応じた周辺向けの説明資料
などが関係することがあります。
必要書類は、撮影地域だけでなく撮影方法によっても変わります。
最初から大量の資料を作ることが目的ではありません。
まず、
いつ、どこで、誰が、何をして、道路をどう使うのか
を具体化する。
そのうえで、その撮影を警察が判断するために必要な資料をそろえるのが実務的です。
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参考
※道路撮影の許可手続や申請資料について個別にご相談が必要な場合は、お問い合わせページをご利用ください。
