道路使用許可を取った後に内容が変わったら?|時間・場所・車両・予備日の変更
更新日:9月29日
道路使用許可を取った後でも、撮影内容が変わることはあります。
たとえば、
撮影時間が変わった
撮影場所を少し移動したい
車両が増えた
機材や交通誘導員の配置が変わった
雨天のため予備日に変更したい
といったケースです。
このとき大切なのは、
「もう許可を取っているから、多少変わっても大丈夫」
と考えないことです。
東京都では、許可内容に実質的な変更がない範囲であれば、「道路使用許可証記載事項変更届」で変更できる場合があります。
一方、変更によって改めて審査が必要になる場合は、新しく道路使用許可を申請する必要があります。
この記事では、道路使用許可を取った後に撮影内容が変わった場合の考え方を整理します。
この記事で分かること
許可後の変更はそのまま進めてよいのか
記載事項変更届で対応できる変更
新しい道路使用許可が必要になる変更
撮影時間が変わった場合
撮影場所を変更したい場合
車両や機材配置が変わった場合
予備日に撮影を変更する場合
許可を取った後でも勝手に内容を変えない
道路使用許可は、申請した撮影計画をもとに審査されています。
そのため、許可が出た後に撮影計画が変わった場合は、
変更後の内容が、すでに受けた許可の範囲に収まっているか
を確認する必要があります。
少し変更しただけに見えても、
交通への影響が変わる
使用する道路の範囲が変わる
使用時間が変わる
車両の動きが変わる
歩行者通路が変わる
といった場合は、審査の前提そのものが変わることがあります。
迷った場合は、変更してから報告するのではなく、変更前に申請先へ確認します。
東京都では「記載事項変更届」で変更できる場合がある
東京都では、道路使用許可を受けた後に記載事項を変更する必要が生じた場合、「道路使用許可証記載事項変更届」を提出する制度があります。
ただし、何でも変更できるわけではありません。
記載事項変更届で対応できるのは、
許可の内容に実質的な変更が及ばない範囲
です。
東京都では、たとえば、
同一企業・団体内での申請者名称の変更
申請者の住所変更
現場代理人の変更・追加
許可期間の短縮
許可期間が始まる前の期間変更
同一路線上で数メートル程度の実施場所変更
資器材や交通誘導員の配置変更
などが例として示されています。
変更届だけでは対応できない場合もある
変更によって、元の許可との同一性が認められなくなる場合は、新しい道路使用許可の申請が必要です。
東京都では、たとえば、
別の申請者への変更
許可期間が始まった後の期間変更
場所の変更によって新たな審査が必要になる場合
などは、記載事項変更届では対応できない例として挙げられています。
つまり、「変更届を出せば、許可後でも自由に内容を変更できる」わけではありません。
変更届で済むのか、新しい申請が必要なのかは、変更内容によって変わります。
撮影時間が変わった場合
撮影時間の変更は、特に注意したいところです。
たとえば、
「18時までの予定だったが、20時まで撮影したい」
「午前の撮影を夜へ変更したい」
といった変更では、交通量や周辺への影響も変わる可能性があります。
撮影当日の開始時刻や終了時刻が変わる場合も、元の許可内容との違いを確認します。
特に、撮影時間を延長する場合や、昼間から夜間へ移す場合などは、道路を使用する状況そのものが変わる可能性があります。
警視庁は、道路使用許可証記載事項変更届について「許可期間」の変更例を示していますが、1日の中の使用時間帯の変更について同じ扱いになるとは限りません。
開始時刻・終了時刻を変更したい場合は、変更前に申請先へ確認します。
撮影場所を少し移動したい場合
現場では、
「数メートル先の方が背景がきれい」
「予定していた場所だと通行量が多い」
といった理由で撮影位置を変えたくなることがあります。
東京都では、同一路線上で数メートル程度の実施場所変更であれば、記載事項変更届で対応できる例として示されています。
ただし、「数メートルなら必ず大丈夫」という意味ではありません。
場所を移すことで、
交差点に近づく
歩行者の流れが変わる
車両への影響が変わる
道路形状が変わる
新しい安全対策が必要になる
のであれば、改めて審査が必要になることがあります。
距離だけではなく、変更によって交通への影響が変わるかを見る必要があります。
機材や交通誘導員の配置が変わった場合
撮影当日のロケハンや設営で、
カメラ位置を変える
照明位置を変える
三脚の位置を変える
交通誘導員の位置を変える
といった変更が出ることもあります。
東京都では、道路使用状況図に記載した資器材や交通誘導員の配置変更は、記載事項変更届で変更できる例として示されています。
ただし、これも元の許可内容に実質的な変更が及ばない範囲です。
配置を変えた結果、
使用する道路の範囲が大きく広がる
歩行者通路が変わる
車道へ機材が出る
新しい交通規制が必要になる
のであれば、単なる配置変更とはいえない可能性があります。
車両が増えたり使い方が変わった場合
ロケ撮影では、申請後に車両の予定が変わることもあります。
たとえば、
撮影車両が増えた
劇用車を追加した
車両の停止位置を変えたい
車を走らせるルートを変えたい
といったケースです。
車両については、台数が変わっただけで一律に変更届で済む、あるいは必ず新規申請になる、と決めることはできません。
車両の追加や位置変更によって、道路の使用方法や交通への影響が変わるかどうかが重要です。
特に、車両を走行させる方法や停止位置が変わる場合は、申請時の道路使用状況図と比べて確認します。
車の撮影そのものについては、他記事「車の走行シーンを撮りたい」で整理しています。
予備日に変更したい場合
屋外撮影では、雨天などに備えて予備日を設定することがあります。
ただし、制作側で予備日を決めていることと、その日まで道路使用許可を受けていることは別です。
まず、許可証に記載された期間を確認します。
予備日が許可された期間に含まれていなければ、勝手に撮影日を移すことはできません。
東京都では、許可期間が始まる前であれば、記載事項変更届によって期間を変更できる場合があります。
一方、許可期間が始まった後の期間変更は、変更届では対応できない例とされています。
そのため、
「本番日が雨だったので、明日の予備日にそのまま変更する」
という判断を現場だけで行わないようにします。
変更届を出すときに必要なもの
東京都で道路使用許可証記載事項変更届を提出する場合は、
変更を受けようとする道路使用許可証
道路使用許可証記載事項変更届
を申請先の警察署へ提出します。
変更内容によって図面などの確認が必要になる場合もあるため、撮影場所や機材配置などを変更する場合は、変更後の内容が分かる資料も用意しておくと説明しやすくなります。
記載事項変更届は、e-Govからオンラインで行うこともできます。
撮影直前の変更ほど早めに確認する
撮影内容の変更は、現場が近づくほど起こりやすくなります。
しかし、
「明日の撮影だから」
「もうスタッフを手配しているから」
という事情で、必要な審査が省略されるわけではありません。
変更が決まったら、
変更内容を整理する
→ 元の許可内容と比較する
→ 必要なら申請先へ確認する
→ 変更届または新しい申請を行う
という順番で対応します。
撮影当日になってから変更内容を説明するより、変更が決まった段階で動いた方が対応しやすくなります。
変更前に確認したいこと
道路使用許可を取った後に撮影内容が変わったら、次の点を確認します。
許可証に記載された内容と何が変わるのか
撮影日時が変わるのか
許可期間がすでに始まっているか
撮影場所が変わるのか
道路を使う範囲が変わるのか
車両の台数や使い方が変わるのか
機材の配置が変わるのか
交通誘導員の配置が変わるのか
歩行者や一般車両への影響が変わるのか
記載事項変更届で対応できる範囲か
新しい道路使用許可が必要ではないか
まとめ
道路使用許可を取った後に撮影内容が変わった場合、そのまま現場判断で変更するのではなく、元の許可の範囲に収まる変更かを確認します。
東京都では、許可内容に実質的な変更が及ばない範囲であれば、道路使用許可証記載事項変更届で対応できる場合があります。
一方、
許可期間が始まった後の期間変更
新たな審査が必要になる場所変更
元の許可との同一性が認められない変更
などは、新しい申請が必要になることがあります。
特に撮影日、時間、場所、車両、機材配置、予備日の変更は、制作現場では起こりやすいところです。
「少し変わっただけだから大丈夫」と判断せず、
変更によって道路の使い方や交通への影響が変わるかを確認することが大切です。
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参考
※道路撮影の許可手続について個別にご相談が必要な場合は、お問い合わせからご相談ください。
