道路撮影当日は許可証をどうする?|携帯・提示・現場での扱い
更新日:9月29日
道路使用許可を取って撮影当日を迎えたら、許可証は現場ですぐ確認できる状態にしておきます。
「許可は取ってあるから、事務所に置いておけばいい」
という扱いではありません。
現場で警察官から確認を受けた場合や、許可された範囲・条件を確認したい場合に、すぐ許可証を確認できるようにしておく必要があります。
また、制作担当者が許可を取っていても、撮影当日の現場責任者が内容を知らなければ意味がありません。
この記事では、道路撮影当日に道路使用許可証をどう扱えばよいのかを整理します。
この記事で分かること
道路使用許可証を現場へ持っていく理由
誰が許可証を管理するのか
警察官から確認されたときの対応
電子交付された許可証の扱い
現場スタッフに共有しておきたい内容
撮影方法が許可内容と変わった場合の考え方
許可証は現場ですぐ確認できる状態にしておく
道路使用許可を受けたら、撮影当日は許可証を現場で確認できるようにしておきます。
大切なのは、「許可を取った事実」だけではなく、
「どの場所で、何時から何時まで、どのような方法で許可されているのか」
を現場で確認できることです。
道路撮影では、予定どおり進んでいるつもりでも、
撮影時間
カメラ位置
機材の配置
車両の位置
交通誘導員の配置
歩行者の通路
などが、申請時の計画から少しずつ変わることがあります。
そのときに許可証や申請内容を確認できれば、現場で判断しやすくなります。
許可証は現場責任者が把握しておく
許可申請をした人と、撮影当日の現場責任者が同じとは限りません。
制作会社の事務担当者が申請し、当日は別の制作スタッフが現場を担当することもあります。
その場合は、「誰が許可証を持っているのか」を撮影前に決めておきます。
少なくとも現場責任者は、
許可証がどこにあるか
許可された場所
許可された時間
許可された道路の使い方
付されている条件
を確認できるようにしておきます。
「許可は取っているはずだけど、担当者がいないので分かりません」
という状態は避けたいところです。
警察官から確認されたら許可証を示せるようにする
道路で撮影していると、
通行人から通報があった
パトロール中の警察官が撮影を確認した
交通への影響を確認する必要が生じた
などの理由で、警察官から声をかけられることがあります。
その場合は、道路使用許可を受けていることと、その内容を確認できるようにします。
許可証が現場にないと、その場で許可内容を確認できません。
撮影許可を取っているからこそ、現場で説明できる状態にしておくことが大切です。
許可証を道路上に掲示する必要があるわけではない
道路使用許可証は、工事現場の標識のように、必ず道路上へ掲示しておくものではありません。
重要なのは、必要になったときに現場で確認・提示できることです。
そのため、
「通行人から見える場所へ許可証を貼っておかなければならない」
と考える必要はありません。
一方で、スタッフの誰も場所を知らない状態では困ります。
現場責任者が管理し、必要なときにすぐ確認できるようにしておきます。
電子交付された許可証はどうする?
東京都内でe-Govからオンライン申請した場合、審査終了後に道路使用許可証が電子交付されます。
電子交付された場合も、撮影当日に許可内容を確認できる状態にしておくという考え方は同じです。
現場で確認できる端末に許可証データを保存しておきます。
ただし、撮影現場では、
電波が弱い
バッテリーが切れる
許可証を保存した担当者が現場を離れる
ファイルの保存場所が分からなくなる
といったこともあります。
そのため、電子交付の場合でも、必要に応じて印刷した控えを用意するなど、現場で確実に確認できる方法を考えておくと扱いやすくなります。
道路使用許可証の受け取り方については、他記事「道路使用許可証はどこで受け取る?」で整理しています。
許可証だけでなく申請時の図面も確認できると便利
撮影当日に役立つのは、許可証だけではありません。
道路使用状況図など、申請時に提出した資料も確認できるようにしておくと便利です。
特に、
カメラ位置
機材位置
出演者の動き
交通誘導員の配置
車両位置
歩行者通路
について現場で迷ったとき、申請時の図面が判断材料になります。
許可証と申請図面をセットで確認できる状態にしておくと、現場スタッフにも共有しやすくなります。
撮影開始前に許可条件を共有する
道路使用許可には、撮影方法について条件が付されることがあります。
現場責任者だけが知っていても、撮影スタッフが知らなければ、予定外の使い方をしてしまう可能性があります。
撮影開始前に、
使用できる範囲
撮影できる時間
歩行者通路
機材を置ける場所
車両の扱い
交通誘導員の配置
その他の許可条件
を必要なスタッフへ共有しておきます。
特にカメラ、照明、美術、制作、車両担当などは、現場で道路の使い方に直接関わります。
「許可は制作部が取ったから、ほかのスタッフは知らなくていい」ではありません。
許可された時間には設営や撤収も関係する
撮影時間だけでなく、設営や撤収によって道路を使用する時間も意識します。
たとえば撮影そのものが21時まででも、21時を過ぎてから、
三脚を片付ける
照明を撤収する
ケーブルを回収する
車両へ機材を積み込む
といった作業で道路を使い続ければ、実際の道路使用は終わっていません。
「撮影が終わった時間」と「道路の使用が終わった時間」は必ずしも同じではありません。
許可された時間内に撤収まで終えられるように進行を考えます。
現場で撮影方法を変えたくなったら
実際に現場へ行くと、
「この位置より、もう少し道路側から撮りたい」
「車両を反対側へ置いた方が画がいい」
「予定していた位置だと照明が入らない」
といった変更が出ることがあります。
しかし、許可を取っているからといって、道路の使い方を現場判断で自由に変えられるわけではありません。
まず、許可証や申請図面と現在の計画を確認します。
変更の程度によっては、そのまま変更できない場合や、事前の手続が必要になる場合があります。
道路使用許可を取った後の変更については、他記事「道路使用許可を取った後に内容が変わったら?」で整理しています。
警察官から指示があった場合は従う
道路使用許可を受けていても、当日の交通状況や事故などによって、現場の状況が変わることがあります。
警察官から安全確保や交通への対応について指示があった場合は、その指示に従います。
道路使用許可は、道路を自由に使える権利を与えるものではありません。
許可された内容と条件を守りながら、実際の交通状況にも対応して撮影を進めます。
撮影当日の許可証チェック
撮影を始める前に、次の点を確認します。
道路使用許可証を現場で確認できるか
現場責任者が許可証の保管場所を知っているか
許可された撮影場所と合っているか
許可された日時と合っているか
許可条件を確認したか
申請時の図面を確認できるか
スタッフに必要な条件を共有したか
機材や車両の位置が申請内容から変わっていないか
設営から撤収まで許可時間内に収まるか
まとめ
道路使用許可を取ったら、撮影当日は許可証を現場ですぐ確認できる状態にしておきます。
許可申請をした担当者と現場担当者が違う場合は、誰が許可証を管理するのかも決めておきます。
また、許可証だけではなく、道路使用状況図など申請時の資料も確認できるようにしておくと、現場で判断しやすくなります。
電子交付された許可証についても、撮影現場で確実に確認できるよう準備しておきます。
そして最も大切なのは、
許可証を持っていることではなく、許可された場所・時間・方法・条件を現場で守ることです。
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参考
※道路撮影の許可手続について個別にご相談が必要な場合は、お問い合わせからご相談ください。
