道路使用許可を警察署へ申請するときの流れ|窓口・受付・手数料
更新日:9月29日
道路使用許可の書類を準備したら、次は警察署へ申請します。
初めてだと、
「警察署のどこへ行けばいい?」
「受付で何と言えばいい?」
「手数料はいつ払う?」
といった、書類の書き方とは別のところで迷うことがあります。
東京都内でロケ撮影の道路使用許可を窓口申請する場合、申請先は撮影場所を管轄する警察署の交通規制係です。
警察署に着いたら、
「道路使用許可の申請です」
と伝えれば、担当窓口を案内してもらえます。
この記事では、書類を持って警察署へ行ってから、申請するまでの流れを初めての人向けに整理します。
この記事で分かること
警察署のどの窓口へ行くのか
受付で何と伝えればよいか
窓口へ持っていく書類
申請時に確認されること
手数料をいつ払うのか
東京都内の道路使用許可申請手数料
オンライン申請の場合の手数料の扱い
まず申請する警察署を確認する
道路使用許可は、どこの警察署でも申請できるわけではありません。
基本は、道路を使用する場所を管轄する警察署へ申請します。
東京都内では、警視庁が申請先を、道路使用許可を受けようとする場所を管轄する警察署の交通規制係と案内しています。
受付時間は、平日の午前8時30分から午後4時30分までです。
自宅や制作会社の所在地ではなく、撮影場所を基準に申請先を探すのがポイントです。
申請先の探し方については、他記事「道路使用許可はどこへ申請する?」で詳しく整理しています。
警察署では「道路使用許可の申請です」で大丈夫
警察署へ着いても、「交通規制係ってどこ?」と分からないことがあります。
その場合は、受付や案内で、「道路使用許可の申請です」と伝えれば大丈夫です。
ロケ撮影だと最初から伝えるなら、
「ロケ撮影の道路使用許可を申請したいのですが」
でも分かりやすいでしょう。
警察署へ行くこと自体に身構える必要はありません。
まず道路使用許可の申請で来たことを伝え、担当窓口を案内してもらいます。
窓口へ持っていく書類を確認する
警視庁では、窓口で道路使用許可を申請する場合、
道路使用許可申請書を2部作成するよう案内しています。
ロケーション等の場合は、
企画書など撮影内容の概要が分かるもの
現場案内図
道路使用状況図
などを用意します。
道路使用状況図には、経路、交通誘導員、資器材の配置などを記載します。
必要書類全体については、他記事「道路使用許可の申請に必要な書類」、図面については他記事「道路撮影の申請図面はどう作る?」で整理しています。
窓口では撮影内容も説明できるようにしておく
申請では、書類を提出するだけでなく、撮影内容について確認されることがあります。
たとえば、
どこで撮影するのか
何時から何時まで使うのか
カメラや機材をどこに置くのか
出演者はどのように動くのか
スタッフは何人いるのか
車両を使うのか
一般の歩行者や車両へどの程度影響するのか
交通誘導員をどこへ配置するのか
といった内容です。
警察庁のロケ撮影向けの記載例でも、撮影方法、人員、道路の使用方法などを申請書へ記載する形になっています。
そのため、申請に行く人は、撮影内容をある程度説明できる状態にしておくと進めやすくなります。
その場で分からないことを聞かれた場合は、無理に答えず、制作側へ確認してから回答します。
図面や撮影方法の調整が必要になることもある
撮影方法を確認した結果、
カメラ位置を変える
機材の位置を変える
歩行者の通路を見直す
交通誘導員の配置を変える
撮影時間を調整する
補足資料を追加する
といった対応が必要になることもあります。
ロケ撮影では、申請書の形式だけではなく、その方法で安全に撮影できるか、一般交通への影響をどのように抑えるかも重要です。
警察庁も、ロケ撮影については十分な時間的余裕をもって警察へ事前相談するよう案内しています。
申請時期については、他記事「道路使用許可は何日前までに申請する?」で整理しています。
東京都内の窓口受付時間は平日8時30分から16時30分
警視庁では、道路使用許可の窓口受付時間を、
平日の午前8時30分から午後4時30分まで
としています。
受付終了ぎりぎりに警察署へ着くと、書類の確認に使える時間も少なくなります。
初めて申請する場合や、撮影内容が複雑な場合は、時間に余裕を持って行く方が動きやすいでしょう。
他道府県では受付時間が異なることがあります。
東京都内のロケ撮影の手数料は2,100円
東京都内では、工事・作業以外の道路使用許可申請の手数料は2,100円です。
ロケーション等は、道路交通法第77条第1項第4号の許可に当たります。
また、この2,100円は道路を借りる料金ではありません。
警視庁は、道路使用許可の手数料について、審査手数料であり、道路の使用料金ではないと案内しています。
一度納付した手数料は、原則として返還されません。
つまり、「2,100円を払えば、その道路を自由に使える」という意味ではありません。
東京都以外では、手数料の金額が異なる場合があります。
手数料は警察署の案内に従って納付する
窓口申請では、申請時に手数料の納付方法を確認します。
初めてで支払い場所が分からなければ、
「手数料はどこで支払えばいいですか?」
と聞けば大丈夫です。
警察署へ行く前に支払い場所まで把握していなくても、申請窓口で案内を受けながら進められます。
オンライン申請でも、東京都では手数料を払いに警察署へ行く
道路使用許可は、e-Govからオンライン申請することもできます。
ただし、東京都では現在、手数料のオンライン決済には対応していません。
オンラインで申請しても、手数料を納付するために申請先の警察署へ行く必要があります。
さらに、警視庁では、手数料が必要なオンライン申請は手数料を納付してから審査を開始します。
手数料の納付から許可証の交付までは通常数日を要し、審査終了後、道路使用許可証は電子交付されます。
つまり、オンラインで申請を送っただけで、道路使用許可の手続がすべて終わるわけではありません。
オンライン申請後の審査や補正、警察からの連絡については、他記事「道路使用許可を申請した後はどうなる?」で整理しています。
申請した日に許可証を受け取れるとは限らない
道路使用許可は、窓口へ申請書を提出すれば、その場で必ず許可証を持ち帰れる手続ではありません。
提出された内容について審査が行われます。
内容によっては、
追加資料
書類の修正
撮影方法の調整
が必要になることもあります。
そのため、撮影日から逆算するときは、
警察署へ申請に行く日だけではなく、その後の審査期間まで含めて考える
必要があります。
許可証の受け取りについては、他記事「道路使用許可証はどこで受け取る?」で整理しています。
警察署へ行く前のチェック
窓口へ向かう前に、次の点を確認します。
撮影場所を管轄する警察署か
担当窓口と受付時間を確認したか
道路使用許可申請書を必要部数用意したか
企画書を用意したか
現場案内図を用意したか
道路使用状況図を用意したか
撮影日時を説明できるか
スタッフ・出演者の人数を説明できるか
車両や機材の使い方を説明できるか
交通誘導員の配置を説明できるか
撮影内容について質問された場合に確認できる体制があるか
まとめ
道路使用許可を警察署へ申請するときは、まず撮影場所を管轄する警察署を確認します。
東京都内では、担当窓口は交通規制係です。
警察署に着いたら、
「道路使用許可の申請です」
と伝えれば大丈夫です。
窓口では、
申請書や添付資料を提出する
撮影内容について確認を受ける
必要に応じて資料や撮影方法を調整する
手数料を案内に従って納付する
という流れになります。
東京都内のロケ撮影では、道路使用許可申請の手数料は2,100円です。
また、オンライン申請でも、東京都では手数料を納付するために警察署へ行く必要があります。
申請書を書き終えたら手続が終わるのではなく、
警察へ撮影計画を伝え、必要な確認や調整を行い、審査へ進めるところまでを見込んでスケジュールを組むことが大切です。
関連記事
参考
※道路撮影の許可手続について個別にご相談が必要な場合は、お問い合わせからご相談ください。
