道路使用許可はどこへ申請する?
更新日:9月26日
道路使用許可の申請先は、撮影する道路を管轄する警察署です。
制作会社や自宅の所在地を管轄する警察署でも、地図上で一番近く見える警察署でもありません。
管轄警察署は、撮影場所の住所・道路名・交差点名などを確認したうえで、各都道府県警察の公式サイトにある警察署管轄一覧や警察署検索から調べます。
それでも分からない場合は、候補となる警察署へ電話して、撮影場所の住所や道路名を伝えて確認します。
また、撮影区間が同じ都道府県内で複数の警察署管内にまたがる場合は、そのいずれかの警察署へ申請する仕組みがあります。
まずは撮影場所・撮影区間を決めて、管轄警察署を確認するところから始めます。
この記事で分かること
道路使用許可を申請する警察署
管轄警察署の調べ方
警察署のどの部署へ相談するか
正式申請前に相談してよいか
複数の警察署管内にまたがる場合
都道府県をまたぐ撮影の場合
高速道路での申請先
東京都内での申請先
申請先は「撮影場所を管轄する警察署」
警察庁は、道路使用許可について、道路使用許可が必要な行為を行う場所を管轄する警察署長の許可を受ける仕組みと案内しています。
たとえば、制作会社が新宿にあっても、撮影場所が渋谷であれば、制作会社の所在地ではなく、撮影場所を管轄する警察署が申請先になります。
撮影場所が決まったら、
住所
道路名
交差点名
撮影する区間
などを確認して、管轄警察署を調べます。
地図上で近い警察署が、必ずその道路を管轄しているとは限りません。
そのため、最寄りと思われる警察署へそのまま申請するのではなく、管轄を確認することが大切です。
警察署ではどの部署へ相談する?
道路使用許可は、警察署の交通関係の部署が担当します。
名称は都道府県警察によって異なることがありますが、
交通課
交通規制係
交通関係の窓口
などが担当になります。
東京都内では、警視庁が道路使用許可を受けようとする道路の場所を管轄する警察署の交通規制係を申請先として案内しています。
電話で確認する場合は、
道路上でロケ撮影を予定していて、道路使用許可について相談したい
と伝えれば、担当部署を案内してもらいやすくなります。
正式申請の前に相談してもいい?
問題ありません。
むしろロケ撮影では、
撮影場所
撮影時間
人数
機材
車両
歩行者への影響
交通誘導方法
などによって、必要な対応が変わります。
警察庁も、ロケ撮影については十分な時間的余裕をもって警察へ事前相談することを案内しています。
事前相談では、
時間帯を変更する
撮影場所を少しずらす
人員配置を変更する
交通への影響を小さくする
といった方法について助言を受けられる場合もあります。
申請書を完成させてから初めて相談するより、撮影方法に迷う部分があるなら早めに確認した方が進めやすくなります。
撮影場所がまだ正式に決まっていない場合
ロケハン段階では、複数の候補地を比較していることがあります。
その時点で、すべての候補地について道路使用許可を申請する必要はありません。
ただし、
交通量の多い道路
大人数の撮影
車両を使う撮影
通行人への影響が大きそうな撮影
特殊な演出を行う撮影
などでは、候補地を決定する前に、その撮影方法が現実的に可能か確認した方がよい場合があります。
ロケ地を決めたあとで撮影方法の変更が必要になるより、企画段階で確認しておいた方がスケジュールを組みやすくなります。
複数の警察署管内にまたがる場合
撮影区間が長い場合、複数の警察署の管轄区域にまたがることがあります。
道路使用許可の対象となる場所が、同一の公安委員会の管理に属する2以上の警察署長の管轄にわたる場合は、そのいずれかの警察署長の許可を受けます。
つまり、同じ都道府県内で複数の警察署管内にまたがるからといって、必ず警察署ごとに別々の道路使用許可を取るわけではありません。
東京都でも警視庁は、2署以上にまたがる場合は、いずれか一方の警察署へ申請すると案内しています。
ただし、
撮影区間が長い
関係する道路が多い
複数の撮影方法が含まれる
大規模なロケになる
といった場合は、申請先だけでなく撮影全体の調整が必要になることがあります。
撮影区間を整理して、申請前に確認しておくと進めやすくなります。
都道府県をまたぐ場合
同じ都道府県内で複数署にまたがる場合と、都道府県そのものをまたぐ場合は別です。
道路使用許可は、各都道府県公安委員会の管理のもとで運用されています。
たとえば、東京都内から神奈川県内まで連続して撮影する場合は、それぞれの地域で必要な手続を確認します。
都道府県をまたぐ撮影では、
撮影区間
撮影日時
車両の使い方
各地域での撮影方法
を分けて整理しておくと相談しやすくなります。
高速道路で撮影する場合
高速道路は、一般道路と申請窓口が異なる場合があります。
東京都内では、警視庁が高速道路上の道路使用許可は高速道路交通警察隊へ申請すると案内しています。
高速道路での撮影は、安全上の制約も大きく、道路管理者など別の関係機関との調整が必要になることもあります。
一般道路と同じ感覚で計画せず、撮影内容を具体化したうえで早めに確認します。
オンライン申請できる場合もある
道路使用許可は、窓口だけでなくオンライン申請に対応している手続もあります。
現在、警察関係のオンライン手続は、e-Gov電子申請を通じて行う仕組みに移行しています。
なお、東京都では道路使用許可をe-Govで申請できますが、手数料はオンライン決済に対応していないため、申請先の警察署で納付する必要があります。
また、オンラインで提出できることと、事前相談が不要であることは別です。
ロケ撮影では、
撮影方法
道路使用状況図
機材配置
車両
交通への影響
などについて、申請前に相談した方がよい場合があります。
また、申請後に内容の確認や補正が必要になることもあります。
オンライン申請を使う場合も、撮影内容が複雑なら事前に管轄警察署へ確認しておく方が安心です。
東京都内ではどう申請する?
東京都内では、警視庁が申請先について、
道路使用許可を受けようとする道路の場所を管轄する警察署の交通規制係
と案内しています。
また、
2署以上にまたがる場合は、いずれか一方の警察署
高速道路上の場合は、高速道路交通警察隊
が申請先です。
東京都内で撮影する場合も、まず、
撮影場所・区間を決める
管轄警察署を確認する
交通規制係へ必要な手続を確認する
という流れで整理すると分かりやすくなります。
申請先を確認するときの順序
道路使用許可の申請先を確認するときは、次の順序で整理します。
撮影場所・撮影区間を決める
住所や道路名を確認する
その場所を管轄する警察署を調べる
道路使用許可の担当部署を確認する
必要に応じて正式申請前に撮影内容を相談する
複数署にまたがる場合は、どの警察署へ申請するか確認する
都道府県をまたぐ場合は、それぞれの地域で手続を確認する
高速道路など特殊な道路では専用の窓口を確認する
申請先が決まったら必要書類を準備する
最初に警察署を決めるのではなく、まず撮影場所と撮影区間を具体化するのがポイントです。
まとめ
道路使用許可の申請先は、撮影する道路を管轄する警察署です。
制作会社の所在地や、単に地図上で一番近い警察署ではありません。
また、同じ都道府県内で複数の警察署管内に撮影範囲がまたがる場合は、そのいずれかの警察署へ申請する仕組みがあります。
一方、
都道府県をまたぐ
高速道路を使う
撮影区間が広い
車両を使う
撮影方法が複雑
といった場合は、確認する事項も増えます。
道路使用許可では、申請書をどこへ出すかだけでなく、その道路でどのような撮影をするのかを整理することが重要です。
撮影区間、時間、人数、機材、車両などを具体化したうえで、必要に応じて管轄警察署へ事前相談します。
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参考
※道路撮影の許可手続について個別にご相談が必要な場合は、お問い合わせページをご利用ください。
