道路で撮影するとき、許可は必要?
更新日:9月29日
道路で撮影するからといって、すべての撮影に道路使用許可が必要になるわけではありません。
少人数で歩きながら撮影し、道路上に機材を置かず、人や車の通行にもほとんど影響しない撮影であれば、通常の道路利用に近い場合もあります。
一方、
三脚や照明を置く
同じ場所で演技を繰り返す
スタッフが道路上に滞留する
歩行者の流れを調整する
撮影車両を使う
など、通常の交通や道路利用に影響する撮影では、道路使用許可が必要になることがあります。
重要なのは、「撮影だから必要か」ではなく、「道路をどのように使って撮影するのか」です。
この記事で分かること
道路使用許可が必要になる基本的な考え方
少人数・手持ち撮影ならどう考えるか
小規模撮影でも許可が必要になるケース
車を使った撮影の注意
道路使用許可を取ってもできないこと
東京都内で道路撮影をするときの考え方
道路使用許可は、何のための許可?
道路は、本来、人や車が通行するための場所です。
道路交通法では、道路の本来の用途とは異なる使い方で、交通の妨げになったり、危険が生じたりするおそれのある行為について、一定の場合に警察署長の許可を受けて行う仕組みがあります。
これが道路使用許可です。
警察庁は、道路使用許可が必要になる行為として、
道路工事・作業
工作物の設置
露店・屋台などの設置
祭礼行事・ロケーションなど
を挙げています。
ロケーションなどの具体的な許可対象は、各都道府県の道路交通規則によっても定められています。
そのため、道路撮影では、撮影そのものではなく、撮影によって道路をどう使うことになるのかを見る必要があります。
少人数・手持ち撮影なら許可はいらない?
一律にはいえません。
たとえば、
少人数で歩きながら撮る
通行人と同じように移動する
三脚や照明を道路上に置かない
通行を止めない
一か所に長時間滞在しない
といった撮影なら、通常の道路利用に近い場合があります。
一方、
同じ場所にカメラを固定する
出演者が同じ動きを何度も繰り返す
スタッフが一定の場所に集まる
三脚・照明・ケーブルを道路上に置く
歩行者が撮影を避けて通る状態になる
撮影のために人の流れを調整する
となると、単に道路を通行しながら撮影する場合とは性質が変わります。
つまり、「スマートフォンだから」「手持ちだから」「少人数だから」という理由だけで、道路使用許可が不要になるわけではありません。
自主映画、短編、MV、学生制作、YouTubeなどでも同じです。
制作規模ではなく、実際に道路交通へどの程度影響するのかを見ます。
詳しくは「道路使用許可が必要になりやすい撮影とは」で整理しています。
「通行人を止めない」だけでは判断できない
道路撮影では、
通行人を止めないから大丈夫
と考えがちです。
ただし、直接声をかけて止めていなくても、
スタッフが歩道を狭くしている
機材が通行の妨げになっている
撮影を避けて歩行者が進路を変えている
演技によって周囲の人が立ち止まる
撮影車両が交通に影響している
ことがあります。
見るべきなのは、制作側の感覚ではなく、実際に道路利用者へどのような影響が出るかです。
車を使う撮影は、確認事項が増える
道路上で車を使う撮影では、歩行者だけを撮る場合より確認することが増えます。
たとえば、
撮影車両から撮影する
出演車両を何度も同じ区間で走らせる
車両を道路上に一時停止させる
車両に撮影機材を取り付ける
複数台の車両で走行する
といった撮影です。
道路使用許可以外にも、撮影方法によって、通行禁止道路通行許可や制限外許可など、別の交通関係手続が必要になることがあります。
警視庁も、道路使用許可とは別の申請が含まれる場合には、別途手続が必要になると案内しています。
車両を使った撮影は、撮影方法をある程度具体化してから確認した方が進めやすくなります。
道路使用許可を取れば、道路を自由に使える?
使えるわけではありません。
道路使用許可は、道路を撮影場所として貸してもらう制度ではありません。
交通の安全や円滑を確保しながら、通常とは異なる道路の使い方を認める制度です。
そのため、道路使用許可を受けても、
道路を自由に占有する
通行人を自由に止める
許可された時間を超えて撮影する
許可された場所を超えて機材を置く
周囲の店舗や私有地を使う
ことまで認められるわけではありません。
許可された、
場所
時間
撮影方法
機材配置
交通誘導方法
その他の条件
を守って撮影します。
道路使用許可以外の許可が必要になることもある
道路撮影では、道路使用許可だけを確認すれば終わりとは限りません。
たとえば、
店舗の敷地を使う
ビルの入口から撮影する
私有地へカメラを置く
公園から道路を撮影する
商業施設の共用部分を使う
場合は、その場所の管理者との調整が必要になることがあります。
また、道路上に一定の設備や工作物を継続的に設置する場合などには、道路管理者による道路占用許可が関係することもあります。
道路使用許可と道路占用許可は別の制度です。
詳しくは「道路使用許可と道路占用許可の違い」で整理しています。
判断しにくい場合は、撮影方法を整理して事前相談する
道路使用許可が必要か判断しにくい場合は、
撮影場所
撮影時間
出演者・スタッフ人数
カメラ位置
機材配置
車両の有無
歩行者や車への影響
を整理したうえで、撮影場所を管轄する警察署へ事前相談する方法があります。
警察庁はロケ撮影について、十分な時間的余裕をもった事前相談を案内しています。
また、交通への影響が大きい場合でも、場所や時間帯を変更することで実施できる場合には、警察が代替案などの助言を行うことがあるとしています。
つまり、「許可が必要かどうかを聞くだけ」ではなく、「どうすればこの撮影を実施できるか」を相談するという使い方もできます。
東京都内ではどう考える?
東京都内でも基本となるのは、道路交通法に基づく道路使用許可制度です。
警視庁は東京都内について、ロケーション・撮影会などを行い、一般交通に著しい影響を及ぼす場合を道路使用許可の対象として案内しています。
申請先は、原則として撮影場所を管轄する警察署です。
ロケーション等では、
撮影内容が分かる企画書
現場案内図
道路使用状況図
交通誘導員の配置
資器材の配置
などが分かる資料を求めると案内されています。
具体的な必要書類や申請方法は地域によって異なるため、撮影場所を管轄する警察の案内を確認します。
道路撮影では、まず何を決める?
道路撮影を計画するときは、まず次の順番で整理すると分かりやすくなります。
撮影場所を決める
どんなカットを撮るのか決める
カメラ・照明・出演者・スタッフの位置を考える
車両を使うか確認する
歩行者や車への影響を確認する
道路使用許可が必要になりそうか整理する
判断しにくければ所轄警察署へ事前相談する
必要な図面・企画書などを準備する
必要な許可を申請する
許可条件に合わせて最終的な撮影方法を決める
道路使用許可を考えるときは、申請書から作り始めるより、まず撮影方法を具体化することが大切です。
まとめ
道路で撮影するからといって、すべての撮影に道路使用許可が必要になるわけではありません。
一方、
少人数
短時間
スマートフォン
手持ち撮影
通行人を直接止めない
という理由だけで、許可が不要になるわけでもありません。
道路使用許可が必要かどうかは、撮影によって通常の交通や道路利用へどのような影響が出るかを中心に考えます。
そして、道路使用許可が必要だから撮影できない、という意味でもありません。
撮影方法、場所、時間帯、機材配置などを調整することで実施できる場合もあります。
まずは、どんな映像を撮りたいのか、そのために道路をどう使うのかを具体化してから、必要な手続を考えるのが実務的です。
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参考
※道路撮影の許可手続について個別にご相談が必要な場合は、お問い合わせページからご相談ください。

