公園と周辺道路を使って撮影するときに必要な許可
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更新日:2 日前
公園の中から撮影を始め、出演者が公園の出口を通って歩道へ出る。
公園内の出演者を、道路側に置いたカメラから撮影する。
このように、公園と周辺道路を一続きの場所として使う撮影もあります。
しかし、見た目は一続きでも、公園と道路は管理者も必要な許可も異なります。
公園の撮影許可を取得しても、その許可で周辺の道路まで使用できるわけではありません。
反対に、道路使用許可を取得しても、公園内での撮影が認められるわけではありません。
最初に公園と道路の境界を確認する
ロケハンでは、撮影場所だけでなく、公園と道路の境界も確認しておきましょう。
公園の入口や外周部分では、
公園の通路
歩道
緑道
公園前の広場
公園に接する区道や都道
公園管理者とは別の管理者が管理する敷地
などが隣接していることがあります。
見た目だけでは、どこまでが公園で、どこからが道路なのか分からないこともあります。
カメラ、三脚、照明、出演者、スタッフ、車両などを置く場所も含めて、どの管理区域を使用するのか確認する必要があります。
公園内では公園の撮影許可を確認する
公園内で業務や商業目的の撮影を行う場合は、公園管理者の許可が必要になることがあります。
自治体や公園によって、手続の名称は「公園占用許可」「行為許可」「撮影許可」など異なります。
申請先は、その公園を管理する自治体の担当部署、サービスセンターまたは指定管理者です。
公園管理者には、次のような内容を伝えます。
撮影の目的と内容
撮影日時
使用する場所
出演者とスタッフの人数
使用する機材
公園利用者への安全対策
設営と撤収を含めた使用時間
道路側でも撮影を行うこと
道路側も使用する計画であることは、最初から伝えておきましょう。
公園管理者から、道路使用許可の取得状況や周辺住民への説明について確認されることもあります。
道路上の撮影には道路使用許可が必要になることがある
東京都内では、ロケーションや撮影会などによって一般交通に著しい影響を及ぼす場合、道路使用許可が必要になります。
申請先は、撮影場所を管轄する警察署の交通規制係です。
公園と道路をまたぐ撮影では、たとえば次のような場合に道路使用許可が必要になる可能性があります。
カメラや三脚を歩道に置く
照明、レール、ケーブルなどを道路上に配置する
出演者やスタッフが歩道や車道を繰り返し移動する
歩行者を誘導するスタッフを配置する
公園の入口付近で撮影隊が一定の場所にとどまる
撮影車両やカメラカーを使用する
通行人や車両の通行に影響を与える
一方、道路が背景に映り込むだけで、道路上に人や機材を置かず、一般交通にも影響を与えない場合は、道路が映るという理由だけで道路使用許可が必要になるわけではありません。
実際の撮影方法を管轄警察署に伝え、道路使用許可が必要か確認しましょう。
道路占用許可が必要になる場合もある
道路使用許可と道路占用許可は、同じものではありません。
道路使用許可は、道路交通への影響を警察署が審査する手続です。
道路占用許可は、道路に一定の工作物や施設を設け、継続的または排他的に道路を使用する場合に、道路管理者から受ける許可です。
大型の工作物、仮設設備、足場などを道路上に設置する場合は、道路使用許可に加えて道路占用許可が必要になることがあります。
ただし、撮影のために一時的に三脚や機材を置くと、必ず道路占用許可が必要になるという意味ではありません。
設置する物、設置方法、使用時間などによって扱いが異なり、そもそも道路上への設置が認められない場合もあります。道路管理者への確認が必要です。
道路管理者は道路によって異なり、国道であれば国、都道であれば東京都、区市町村道であれば各区市町村が管理しているのが一般的です。
どの許可が必要になるか具体例で確認する
撮影が公園内だけで完結する場合
出演者、スタッフ、機材がすべて公園内に収まり、道路を使用しない場合は、原則として公園側の手続を確認します。
道路側にカメラや三脚を置く場合
公園内の出演者を道路側から撮影する場合は、公園の撮影許可に加えて、道路使用許可が必要になる可能性があります。
出演者が公園から歩道へ移動する場合
出演者が公園の出口を通り、歩道や車道まで移動する撮影では、公園と道路の両方を使用します。
公園管理者と管轄警察署の双方に、移動経路や撮影方法を確認してもらう必要があります。
公園前に撮影車両を置く場合
公園前の道路に撮影車両を停止させる場合は、道路使用許可だけでなく、駐車や通行に関する別の手続が必要になることがあります。
道路を撮影車両の待機場所や機材置場として自由に使えるわけではありません。
原則として、近隣の駐車場や許可を得た私有地などに待機場所を確保しましょう。
道路上に工作物や仮設設備を設置する場合
道路使用許可に加えて、道路管理者への道路占用許可が必要になる可能性があります。
許可を取得できる物件には制限があるため、企画段階で道路管理者へ相談しましょう。
公園と道路の申請内容を一致させる
公園と道路の両方を使用する場合、それぞれの申請内容が矛盾しないようにすることが大切です。
たとえば、公園側に提出した書類ではスタッフ10人、警察署に提出した書類ではスタッフ15人となっていたり、撮影時間や機材の配置が異なっていたりすると、確認や修正に時間がかかります。
次の内容を一つの撮影計画として整理しましょう。
撮影日時
設営と撤収の時間
出演者とスタッフの人数
公園と道路の使用範囲
出演者の移動経路
カメラや照明などの配置
撮影車両の位置
歩行者の通行経路
誘導員の配置
緊急時の連絡先
公園と道路を色分けした配置図を作成すると、それぞれの管理者に撮影範囲を説明しやすくなります。
事前相談は並行して進める
公園の許可が出てから警察署へ相談する、あるいは道路使用許可が出てから公園へ申請するという順番では、撮影日までに間に合わない可能性があります。
まず公園管理者と管轄警察署の両方へ撮影計画を伝え、事前相談を並行して進めましょう。
片方から撮影時間、使用範囲、スタッフ配置などについて条件が付いた場合は、もう片方の申請内容にも反映させます。
道路占用許可が必要になる可能性がある場合は、道路管理者にも早めに相談します。
東京では道路使用許可をオンライン申請できる
東京都内の道路使用許可は、e-Govからオンラインで申請できます。
ただし、2026年8月現在、手数料のオンライン決済には対応していません。
ロケーションなど、工事・作業以外の道路使用許可申請の手数料は2,100円です。
オンラインで申請した場合でも、申請先の警察署へ行って手数料を納付する必要があります。
手数料を納付してから審査が始まり、審査終了後に許可証が電子交付されます。
公園側の申請方法は管理者によって異なり、オンライン申請、窓口申請、郵送などがあります。
「両方ともオンラインで完結する」とは限らないため、撮影日までの手続方法と日程を早めに確認しておきましょう。
周辺住民や店舗へのお知らせも検討する
必要な許可を取得していても、公園の入口や周辺道路で撮影を行えば、近隣の住民や店舗に影響が出ることがあります。
公園管理者や警察署から、周辺への事前説明やお知らせを求められることもあります。
特に、
早朝や夜間に撮影する
多くのスタッフや車両が集まる
公園の出入口付近を使用する
照明や発電機を使用する
歩行者の通行に影響が出る
といった撮影では、周辺への配慮も撮影計画に含めておきましょう。
お知らせが必要になりやすい撮影や、記載する内容については、「道路で撮影するとき、周辺住民へのお知らせは必要?」で詳しく紹介しています。
手続の流れ
公園と周辺道路を使用するときは、次の流れで準備すると整理しやすくなります。
ロケハンを行う
公園と道路の境界を確認する
公園管理者、管轄警察署、道路管理者を確認する
公園管理者と警察署へ並行して事前相談する
撮影計画と配置図を調整する
必要な許可をそれぞれ申請する
必要に応じて周辺住民や店舗へお知らせする
許可条件をスタッフ全員で共有する
当日は許可証や撮影計画を携帯する
まとめ
公園と周辺道路を使って撮影する場合、一つの撮影であっても、使用する場所ごとに別の許可が必要になります。
公園内は公園管理者、道路上の撮影は管轄警察署、道路の継続的・排他的な使用は道路管理者がそれぞれ審査します。
重要なのは、カメラがどこを向いているかだけではありません。
出演者、スタッフ、機材、車両をどこに置き、どのように移動させるのかまで確認し、一つの撮影計画として整理する必要があります。
公園と道路の事前相談を並行して進め、すべての申請で日時、人数、配置、移動経路などを一致させておきましょう。
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道路撮影について
参考
※公園と道路にまたがる撮影について、必要な許可や申請先の整理で迷った場合は、お問い合わせからご相談ください。

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