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公園で撮影するとき、許可は必要?

  • 3 日前
  • 読了時間: 4分

更新日:2 日前



結論からいうと、公園で撮影するからといって、必ず撮影許可が必要になるわけではありません。


家族や友人との記念撮影、公園の風景をスマートフォンや手持ちカメラで撮影するなど、一般の公園利用の範囲内であれば、申請を必要としないこともあります。


一方、映画、ドラマ、CM、MV、YouTube動画などの撮影では、事前に公園管理者への申請や許可が必要になる可能性があります。



撮影許可が必要になりやすいケース


たとえば、次のような撮影では、事前に公園管理者へ確認した方がよいでしょう。


  • 映画、ドラマ、CM、広告など、業として撮影する

  • 出演者やモデルを中心に撮影する

  • 複数のスタッフや出演者で撮影する

  • 三脚、照明、レフ板、レールなどの機材を使用する

  • 公園内の一定の場所に長時間とどまる

  • 同じ場面を繰り返し撮影する

  • 一般利用者の通行や公園利用に影響を与える

  • 車両による機材の搬入や搬出がある

  • 大きな声や音、強い照明を使用する

  • 公園内の一部を撮影のために確保する


撮影が営利目的かどうかだけではなく、公園の一部を独占的・排他的に使用するか、一般利用者にどの程度影響を与えるかも判断のポイントになります。



許可の名称は公園によって異なります


公園で撮影するための手続は、「撮影許可」「公園占用許可」「一時占用」「行為許可」など、公園や自治体によって名称が異なります。


申請先も、公園のサービスセンター、自治体の公園管理担当部署、指定管理者などさまざまです。


公園の名称だけでは管理者が分からない場合もあるため、撮影場所を決めるときは、その公園を誰が管理しているのかを確認する必要があります。



公園の許可だけで撮影できるとは限りません


公園の撮影許可は、公園内を撮影のために使用することについて、公園管理者から受ける許可です。


公園に隣接する道路や歩道に機材を置いたり、スタッフや車両が道路を使用したりする場合は、別途、道路使用許可などの確認が必要になることがあります。


また、公園内の施設、売店、建物などが別の事業者によって管理されている場合は、それぞれの管理者との調整が必要になることもあります。


公園の撮影許可を取得したからといって、一般利用者を自由に映してよいという意味でもありません。


周囲の人の映り込みや、撮影による公園利用への影響にも配慮が必要です。



東京の公園で撮影する場合


東京都内には、都立公園、区市町村立公園、国営公園、国民公園、海上公園など、管理主体の異なる公園があります。


そのため、「東京の公園」というだけでは申請先や撮影条件を判断できません。


たとえば新宿区では、区立公園や児童遊園などで、収入や報酬につながる撮影を行う場合には、事前に公園占用許可申請が必要と案内しています。


また、都立の清澄庭園では、来園記念や風景の撮影は申請不要とする一方、テレビ・映画・宣伝用ポスター、人物を中心とした撮影など、園内の一定の場所を独占的に使用する撮影には申請が必要とされています。


同じ東京都内でも、公園ごとに撮影できる日時、人数、機材、撮影内容などが異なるため、具体的な撮影計画を整理したうえで確認することが大切です。



許可を取らずに撮影するとどうなる?


撮影許可が必要な撮影を無許可で行った場合、公園管理者や巡回スタッフから、その場で撮影の中止を求められることがあります。


特に都立公園では園内の管理や巡回が行われており、複数のスタッフや出演者がいる、三脚や照明などの機材を使用している、同じ場面を繰り返し撮影しているといった状況では、個人的な記念撮影には見えません。


「短時間だから」「少人数だから」「ほかの利用者の邪魔になっていないから」と自己判断して撮影を始めても、申請が必要な撮影であれば中止を求められる可能性があります。


撮影が中止になれば、出演者やスタッフのスケジュール、機材費、移動費などにも影響します。


個人的な撮影の範囲に見えない撮影を、許可の要否を確認せずに行うことは避けましょう。


撮影前に公園管理者へ確認し、必要な場合は許可を取得しておくことが大切です。


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参考


※撮影許可の要否や申請手続で迷った場合は、お問い合わせからご相談ください。



 
 
 

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