top of page

​映像制作を法務面からサポート

​ゆかり行政書士事務所

​ゆかり行政書士事務所

公園の撮影許可はどこへ申請する?

  • 3 日前
  • 読了時間: 4分

更新日:2 日前



公園の撮影許可は、原則として、その公園を管理している公園管理者へ申請します。


撮影者や制作会社の所在地にある自治体ではなく、実際に撮影する公園の管理者を確認する必要があります。


同じ地域にある公園でも、都道府県、市区町村、国、指定管理者など、管理主体が異なることがあります。



まず公園の管理者を確認する


公園の管理者は、次のような方法で確認できます。


  • 公園の公式ホームページを見る

  • 園内の案内板や管理事務所を確認する

  • 公園の所在地を管轄する自治体のホームページで調べる

  • 公園のサービスセンターへ問い合わせる

  • 自治体の公園管理担当部署へ確認する


公園名に自治体名が入っていても、その自治体が管理しているとは限りません。


また、公園の管理を民間企業や公益法人などの指定管理者が行っている場合もあります。


公園名だけで申請先を判断せず、公式情報から管理者と撮影申請の窓口を確認しましょう。



申請の前に事前相談が必要なこともあります


公園によっては、申請書を提出する前に、撮影内容についての事前相談が必要です。


事前相談では、主に次のような内容を確認します。


  • 撮影日時

  • 撮影場所

  • 撮影の目的

  • 撮影する場面

  • スタッフや出演者の人数

  • 使用する機材

  • 車両の有無

  • 一般利用者への影響

  • 音や照明の使用

  • 公園内の施設や設備を使用するか


撮影内容によっては、申請書を提出する前に撮影方法の変更を求められたり、その公園では撮影できないと判断されたりすることもあります。


申請書だけを先に提出するのではなく、まず撮影内容を整理して、管理者へ相談する方がスムーズです。



公園内でも管理者が分かれていることがあります


ひとつの公園の中に、運動施設、売店、駐車場、文化施設、河川、道路などが含まれている場合、それぞれの管理者が異なることがあります。


公園管理者から撮影許可を受けても、別の管理者が管理する施設まで自由に使用できるとは限りません。


たとえば、公園内の野球場や体育館を使用する場合は施設管理者への申請、公園に隣接する道路や歩道を使用する場合は警察署などへの確認が別途必要になることがあります。


撮影場所の範囲を地図上で整理して、どこまでが同じ管理者の管理区域なのかを確認することが大切です。



東京で公園撮影を申請する場合


東京都内には、都立公園、区市町村立公園、国営公園、国民公園、海上公園などがあります。


そのため、東京都内の公園撮影を一括して受け付ける窓口があるわけではありません。


一般的には、次のように申請先を確認します。


  • 都立公園は、各公園のサービスセンターや指定された窓口

  • 区市町村立公園は、各自治体の公園管理担当部署や指定管理者

  • 国営公園や国民公園は、国の管理事務所

  • 海上公園は、各公園を管理する窓口


たとえば都立の水元公園では、撮影を希望する場合、直接サービスセンターへ事前協議を行うよう案内しています。


一方、新宿区の区立公園や児童遊園などで業として撮影する場合は、新宿区のみどり公園課が申請窓口となり、オンラインまたは窓口で公園占用許可を申請します。


このように、同じ東京都内でも申請先や申請方法は異なります。



複数の公園で撮影する場合


複数の公園で撮影する場合、それぞれの公園について管理者と撮影条件を確認します。


同じ自治体が管理する公園であっても、公園ごとに撮影可能な日時や機材、人数などが異なることがあります。


一つの申請ですべての公園を撮影できるとは限らないため、撮影候補地ごとに確認が必要です。



関連記事


参考


※撮影許可の要否や申請手続で迷った場合は、お問い合わせからご相談ください。



 
 
 

最新記事

すべて表示
店舗前の道路や建物の共用部分も使う場合

店舗で撮影するとき、実際に使うのが店内だけとは限りません。 たとえば、 店舗前の歩道から外観を撮る 出演者が店から道路へ出てくる場面を撮る 店舗前にカメラや照明を置く 商業施設の廊下から店内を撮る エントランスやエレベーターを使う 共用部分にスタッフや機材を待機させる といった撮影があります。 この場合、店舗から撮影の承諾を得ただけでは足りないことがあります。 店舗内、建物の共用部分、道路では、そ

 
 
 
店名・看板・ロゴ・商品・店内BGMが映るときの注意

店舗で撮影すると、店内だけでなく、 店名 看板 ロゴ 商品 商品パッケージ ポスター 絵画 キャラクター 店内BGM など、さまざまなものが映像に入ります。 このとき、 「店舗から撮影許可をもらったから、店内にあるものはすべて自由に使える」 とは限りません。 一方で、ロゴや商品が少し映っただけで、必ず権利者の許可が必要になるわけでもありません。 何が、どのように、どの程度映るのか。 そして、作品の

 
 
 
営業中の撮影と、来店客・従業員への配慮

店舗で撮影するとき、必ずしも貸切や営業時間外に撮影できるとは限りません。 小規模な撮影では、営業を続けながら店内の一部を使わせてもらうこともあります。 ただし、営業中の店舗には一般の来店客や従業員がいます。 撮影を優先しすぎると、店舗の営業を妨げたり、来店客が映り込んだり、従業員の業務に支障が出たりすることがあります。 そのため、営業中に撮影する場合は、 「撮影できるか」だけではなく、「通常営業と

 
 
 

コメント


bottom of page