公園撮影は何日前までに申請する?
更新日:5 日前
公園撮影には、全国一律の申請期限はありません。
小規模な撮影でも、撮影候補の公園が決まったら、まずその公園の受付期間を確認し、提出期限より前から相談や資料作成を始めると進めやすくなります。
実際に東京都内を見ても、
代々木公園・木場公園:撮影日の1か月前から3日前17時まで
渋谷区立公園:使用日の1か月前から5日前17時まで(閉庁日を除く)
東京臨海広域防災公園:実施日の2週間前までに撮影企画書を提出
と、かなり違います。
そのため、「1週間前ならどこの公園でも間に合う」とは考えない方が安全です。
この記事でわかること
公園撮影は何日前から動けばよいか
申請期限と相談を始める時期の違い
3日前・5日前・2週間前など実際の受付例
土日祝日を挟む場合の注意
雨天予備日や日程変更の扱い
撮影規模が大きい場合に早めの準備が必要な理由
東京の公園での具体的な申請時期
公園ごとに申請期限は違う
公園は、
国
都道府県
市区町村
指定管理者
その他の管理主体
などによって管理されています。
そのため、撮影許可の受付期間や申請期限も公園ごとに異なります。
「全国の公園は撮影日の〇日前まで」という共通ルールはありません。
同じ東京都内でも、3日前まで受け付ける公園もあれば、5日前までの公園、2週間前までの公園もあります。
まずは、撮影したい公園の公式案内で、受付開始日と締切日の両方を確認します。
「申請期限」と「相談を始める日」は別
例えば「撮影日の3日前まで」と書かれていても、3日前になって初めて動けばよいという意味ではありません。
公園撮影では、正式な申請の前に、
撮影場所
撮影日時
出演者・スタッフの人数
使用する機材
撮影範囲
一般利用者への影響
車両の搬入
音や照明
演出内容
などについて確認が必要になることがあります。
撮影内容によっては、場所や機材の変更を求められることもあります。
そのため、申請書を提出できる最終日と、管理者へ相談を始める日は分けて考える方が実務的です。
ロケ地が決まったら、まず期限を確認する
公園を撮影候補地として具体的に検討し始めたら、早い段階で撮影ルールを確認します。
特に、
人通りの多い公園
観光地になっている公園
大規模な公園
イベントが多い公園
土日祝日に撮影したい
大人数で撮影する
大型機材を使う
車両搬入がある
といった場合は、余裕を持って確認した方がよいでしょう。
撮影直前になって、
その日はイベントがある
その場所では撮影できない
予定していた機材を使用できない
と分かれば、ロケ地や撮影方法そのものを変更しなければならないこともあります。
小規模撮影でも直前でよいとは限らない
自主映画、学生制作、MV、YouTubeなど、小規模な撮影でも考え方は同じです。
人数が少なくても、
三脚を設置する
出演者が同じ場所で何度も演技する
一定の場所を継続して使用する
一般利用者の動線に影響する
ベンチや広場を撮影に使う
といった場合は、管理者への確認が必要になることがあります。
「少人数だから直前でも大丈夫」とは限りません。
規模が小さければ調整しやすいことはありますが、受付期限そのものが短くなるわけではありません。
撮影規模が大きくなるほど時間が必要
次のような撮影では、特に早めに相談した方がよいでしょう。
出演者・スタッフが多い
エキストラを使う
広い範囲を使用する
大型照明などを使用する
発電機を使う
車両を搬入する
大きな音が出る
一般利用者への影響が大きい
特殊な演出を行う
周辺道路も使用する
複数の管理者との調整が必要
撮影規模が大きくなるほど、単に申請書を提出するだけではなく、
公園管理者との事前協議や撮影方法の調整に時間が必要になることがあります。
書類を作る時間も考えておく
公園撮影では、
撮影申請書
撮影企画書
撮影場所の図面
人員・機材の配置図
台本や絵コンテ
機材資料
車両情報
などを求められることがあります。
ロケハンをした後に配置図を作り、公園側の確認を受け、必要に応じて修正することまで考えると、申請期限ぎりぎりから資料作成を始めるのは避けた方がよいでしょう。
申請期限から逆算するときは、書類を提出する日だけでなく、資料を作る時間と修正する時間も含めます。
土日祝日を挟む場合は「何日前」の数え方に注意
申請期限には、公園や自治体によって数え方の違いがあります。
例えば渋谷区では、区立公園などの撮影利用について、
使用日の5日前17時までで、閉庁日は日数に含めません。
そのため、カレンダー上では5日以上残っていても、土日祝日を挟むと受付期限を過ぎてしまうことがあります。
ゴールデンウィーク、夏季、年末年始などに通常とは異なる受付期間を設定している場合もあります。
「あと何日あるか」ではなく、その公園がどのように期限を数えているかを確認します。
撮影料金の支払いまで含めて確認する
公園によっては、撮影許可を受ける際に撮影料や占用料などが必要です。
撮影前に、
許可書の受取り
使用料の支払い
当日の受付
などの手続が残っている場合もあります。
そのため、申請が認められた時点ですべての準備が終わるとは限りません。
申請期限だけではなく、許可後から撮影当日までに何をする必要があるのかも確認しておきます。
雨天予備日の扱いも確認する
屋外撮影では、雨天予備日を設定することがあります。
ただし、本番日の撮影許可をそのまま予備日に使えるとは限りません。
公園によっては、
予備日もあらかじめ申請する
予備日分の使用料が必要
日程変更の手続が必要
キャンセル料が発生する
など、扱いが異なります。
予備日を設定する場合は、申請時にその扱いも確認します。
撮影日を変更すると再申請になることもある
許可を受けた後に、天候や出演者の都合で撮影日を変更したくなることもあります。
公園の撮影許可は日時を指定して出されることが多いため、日程変更には変更手続や再申請が必要になる場合があります。
また、変更後の日にイベントや別の利用予定があれば、同じ場所を使えるとは限りません。
日程変更の可能性がある場合は、予備日とあわせて変更方法を確認しておくと安心です。
公園と道路の両方を使うなら、さらに余裕を見る
撮影が公園内だけで完結せず、
公園入口から道路へ出る
歩道にもカメラや機材を置く
道路側から公園を撮影する
撮影車両を周辺道路で使用する
といった場合は、公園管理者への許可だけでは足りないことがあります。
道路使用許可など、別の手続が必要になる可能性があります。
この場合は、公園側と道路側の手続を並行して確認する必要があります。
片方だけ許可が間に合っても予定した撮影ができないため、公園内だけで完結する撮影より余裕を持って準備します。
実際の公園では何日前まで?
東京都内でも受付期間はかなり違います。
各公園の公式ページ内に掲載されている撮影案内を確認すると、申請期限は次のようになっています。
代々木公園
代々木公園では、撮影日の1か月前から3日前の17時までに、指定の企画書をメールで送付するよう案内されています。
メールを送った後は、サービスセンターへ電話して申請内容を確認する必要があります。
つまり、企画書をメールしただけで手続が終わるわけではありません。
木場公園
木場公園でも、撮影日の1か月前から3日前の17時までに、企画書と占用場所位置図をメールで送付します。
その後、サービスセンターへ電話して撮影の許可・不許可を確認します。
申請期限までに電話確認がない場合は撮影許可にならないと案内されているため、メール送信日だけでなく電話確認まで含めて期限を考える必要があります。
渋谷区立公園
渋谷区では、生業として区立公園などを使用して撮影する場合、事前の許可が必要です。
受付期間は、原則として使用日の1か月前の9時から5日前の17時までで、5日前の計算には閉庁日を含みません。
また、ゴールデンウィーク、夏季、年末年始などは受付期間が変更される場合があります。
撮影日と撮影時間が正確に決まっていない申請は受け付けないとされているため、日程を固めてから申請します。
東京臨海広域防災公園
東京臨海広域防災公園では、撮影・ロケーションには事前の許可が必要です。
実施日の2週間前までに「撮影企画書(事前調査票)」をメールで提出するよう案内されています。
また、内容によっては許可できない場合があるため、提出前に電話で問い合わせることも求められています。
締切日だけでなく、その日までに何を終えるかを確認する
公園撮影では、締切日だけを比較しても十分ではありません。
同じ東京都内でも、企画書の提出だけでなく、
事前の電話相談
メール送信後の電話確認
配置図などの提出
現地下見
撮影内容の調整
などが必要になる場合があります。
例えば木場公園では、期限までに企画書を送るだけではなく、サービスセンターへ電話して許可・不許可を確認する必要があります。
つまり、確認すべきなのは「申請書や企画書を何日前までに出すか」だけではありません。
その期限までに、何を提出し、誰とどの確認まで終わらせる必要があるのかまで確認することが大切です。
「何日前?」より「いつ相談する?」で考える
公園撮影では、「何日前まで申請できるか」だけで予定を組まない方がよいでしょう。
早めに相談しておけば、
撮影できる場所
使用できる時間帯
使用できない機材
一般利用者への配慮
必要書類
使用料金
予備日の扱い
などを確認できます。
その結果、撮影直前になってロケ地や撮影方法を変更するリスクも減らせます。
締切は「準備を始める日」ではなく、手続を終えるための最終ラインとして考えるのが分かりやすいでしょう。
公園撮影の日程を決めるときの確認ポイント
撮影日から逆算するときは、次の点を確認します。
撮影する公園が正式に決まっているか
管理者と撮影窓口を確認したか
撮影利用のルールを確認したか
受付開始日と申請期限を確認したか
事前相談や電話確認が必要か
企画書や配置図を準備できるか
管理者との調整期間を確保できるか
使用料の支払い方法を確認したか
雨天予備日の扱いを確認したか
周辺道路など別の許可が必要ではないか
まとめ
公園撮影には、全国一律の「撮影日の〇日前まで」という申請期限はありません。
実際に東京都内だけを見ても、3日前、5日前、2週間前など、公園によって違います。
さらに、
事前相談
書類作成
電話確認
管理者との調整
使用料の支払い
などが必要になることもあります。
そのため、撮影候補の公園が決まったら、まず受付期間と申請方法を確認することが大切です。
特に、大人数の撮影、大型機材、車両搬入、特殊な演出、周辺道路の使用などがある場合は、余裕を持って準備します。
大切なのは、「何日前なら間に合うか」だけでなく、予定している撮影を実現するために、いつ確認と調整を始めるかです。
申請書を出す日だけではなく、ロケハン、資料作成、管理者との調整、使用料の支払い、予備日の確認まで含めて撮影スケジュールを組みましょう。
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参考
※公園での撮影について、申請時期や管理者への相談、必要書類の準備で迷った場合は、お問い合わせからご相談ください。
