公園で撮影するとき、許可は必要?
更新日:9月27日
公園での撮影は、すべての場合に撮影許可が必要なわけではありません。
家族や友人との記念写真や、少人数で景色を撮る程度であれば、通常の公園利用として撮影できる場合があります。
一方、映画や動画などの作品撮影で、
出演者を立てる
三脚や照明などの機材を使う
一定の場所を継続して使う
といった場合は、少人数であっても公園管理者への事前相談や撮影許可が必要になることがあります。
「公園で撮る=必ず許可が必要」「少人数なら許可はいらない」と一律に考えるのではなく、
その公園を撮影のためにどのように使うのかを確認することが大切です。
この記事でわかること
公園撮影で許可が必要になる基本的な考え方
少人数・個人撮影で許可が必要になる境目
三脚や照明を使う場合
撮影許可を取っても公園を貸し切れるわけではないこと
公園ごとにルールや申請先が違う理由
許可を取らずに撮影した場合に起こりうること
撮影許可が必要になりやすいケース
例えば、次のような撮影では、公園管理者への事前確認が必要になりやすくなります。
映画、ドラマ、CM、広告などの作品撮影
出演者やモデルを中心に撮影する
複数のスタッフや出演者で撮影する
三脚、照明、レフ板、レールなどの機材を使用する
公園内の一定の場所に長時間とどまる
同じ場面を繰り返し撮影する
一般利用者の通行や公園利用に影響を与える
車両による機材の搬入や搬出がある
大きな声や音、強い照明を使用する
公園内の一部を撮影のために継続して使用する
ポイントは、営利目的かどうかだけで許可の要否が決まるわけではないことです。
公園の一部をどの程度使うのか、一般利用者にどの程度影響するのか、どのような機材や演出を使うのかなども判断材料になります。
少人数・個人撮影でも、撮り方によっては確認が必要
自主制作映画などでは、出演者1人、カメラマン1人といった小規模な撮影もあります。
しかし、人数が少ないことだけで許可が不要になるわけではありません。
例えば、2人だけの撮影でも、
出演者を同じ場所に立たせて何度も撮る
三脚を設置する
照明やレフ板を使う
ベンチや広場を一定時間使う
一般利用者が通るたびに撮影を止める
といった使い方をすれば、通常の記念撮影とは性質が変わってきます。
反対に、景色を手持ちで撮影する、家族や友人との来園記念として短時間撮影するなど、一般の公園利用と大きく変わらない撮影であれば、申請不要としている公園もあります。
「何人で撮るか」だけではなく、その人数で、公園をどのように使うのかまで考える必要があります。
三脚や照明を使うときは確認した方がよい
公園撮影では、機材の有無も判断材料になります。
手持ちカメラで短時間撮影する場合と、三脚や照明、レフ板などを設置して一定の場所を使用する場合とでは、公園の使い方が違います。
特に、
通路に三脚を置く
照明スタンドを設置する
複数の機材を広げる
機材置場として一定のスペースを使う
といった場合は、一般利用者の動線にも影響しやすくなります。
小型の三脚なら必ず許可不要、大型機材なら必ず不可、と単純に決まるわけではありません。
機材を設置して撮影する場合は、その公園のルールを事前に確認しておく方が安全です。
許可の名称は公園によって異なる
公園で撮影するための手続は、全国で一つの名称に統一されているわけではありません。
公園や自治体によって、
撮影許可
公園占用許可
一時占用
行為許可
など、さまざまな名称が使われています。
申請先も、公園のサービスセンター、自治体の公園管理担当部署、公園管理事務所、指定管理者などさまざまです。
そのため、「公園撮影ならこの申請書」と全国共通で考えることはできません。
まずは、撮影したい公園を誰が管理しているのかを確認するところから始めます。
公園の許可だけで撮影できるとは限らない
公園の撮影許可は、基本的にその公園を撮影のために使用することについての許可です。
公園周辺まで、同じ許可で自由に使えるわけではありません。
例えば、
公園前の道路や歩道に機材を置く
道路上から公園内を撮影する
撮影車両を周辺道路で使用する
といった場合は、公園とは別に道路についての確認が必要になることがあります。
また、公園内にある売店、建物、カフェ、スポーツ施設などが別の事業者によって管理されている場合は、その施設の管理者との調整が別に必要になることもあります。
公園全体を一つの場所として見るのではなく、実際にどこを使うのかを分けて考えると整理しやすくなります。
撮影許可を取っても貸切とは限らない
ここは、公園撮影で特に誤解しやすいところです。
撮影許可を取ったからといって、公園を撮影隊だけで自由に使えるとは限りません。
公園は、通常どおり一般の利用者も使っています。
そのため、
人が通ったら撮影を止める
機材を通行の邪魔にならない位置へ置く
ベンチや遊具を長時間占有しない
一般利用者に移動を求めない
といった配慮が必要になることがあります。
人のいない画を撮りたいからといって、制作側の判断だけで一般利用者を排除できるわけではありません。
必要であれば、利用者の少ない時間帯を選ぶ、撮影場所や画角を工夫するといった方法も考えます。
公園の撮影許可と人の映り込みは別の問題
公園の撮影許可を取ったからといって、そこにいる一般利用者を自由に作品へ使用できるという意味でもありません。
公園管理者から受ける許可は、あくまで公園を撮影場所として利用することについての許可です。
一般利用者の顔がはっきり映る場合や、特定の人物を意図的に撮影する場合などは、撮影場所の許可とは別に考える必要があります。
同様に、公園内にある著作物などを作品の中で大きく扱う場合も、別の権利関係が問題になることがあります。
撮影場所の許可と、映像に入る人や物の権利処理は別です。
東京の公園でもルールはそれぞれ違う
東京都内には、都立公園、区市町村立公園、国営公園、国民公園、海上公園などがあります。
管理主体が違うため、同じ東京都内でも申請先や撮影条件は同じではありません。
例えば新宿区では、区立公園や児童遊園などで、撮影によって収入や報酬などの見返りが生じる場合、事前に公園占用許可申請が必要と案内しています。
一方、都立の清澄庭園では、来園の記念写真や風景写真は申請不要としています。
ただし、結婚式の前撮りやポートレートなど、人物を中心に据えて一定の場所を継続して使う撮影は、申請が必要とされています。
つまり、「人物が写っているかどうか」だけで決まるわけではありません。
家族や友人との来園記念のような通常利用に近い撮影なのか、人物を撮ることを目的として一定の場所を継続して使用する撮影なのかによって扱いが変わります。
同じ東京でも、
撮影できる時間
人数
使用できる機材
撮影内容
申込期限
料金
などは公園によって違います。
「東京都内の公園だから同じ」と考えず、撮影候補地ごとに確認することが必要です。
許可を取らずに撮影するとどうなる?
撮影許可が必要な撮影を無許可で行えば、公園管理者や巡回スタッフから撮影の中止を求められる可能性があります。
特に、
複数のスタッフや出演者がいる
三脚や照明などを設置している
同じ場面を何度も撮影している
一定の場所を長時間使用している
といった状況では、通常の記念撮影とは明らかに使い方が異なります。
「短時間だから」「少人数だから」「ほかの利用者の邪魔になっていないから」と自己判断して始めても、その公園のルール上、申請が必要であれば撮影を続けられないことがあります。
撮影が中止になれば、出演者やスタッフのスケジュールだけでなく、機材費や移動費などにも影響します。
作品撮影で公園を使う場合は、当日現場で止められてから考えるのではなく、撮影前に許可の要否を整理しておくことが大切です。
まとめ
公園で撮影するとき、すべての場合に撮影許可が必要なわけではありません。
家族や友人との記念撮影、風景撮影など、通常の公園利用の範囲で認められている撮影もあります。
一方、
作品として撮影する
出演者を中心に撮る
三脚や照明などの機材を設置する
一定の場所を継続して使う
一般利用者に影響する
といった場合は、公園管理者への相談や撮影許可が必要になることがあります。
特に覚えておきたいのは、少人数だから許可不要とは限らず、許可を取ったから貸切になるわけでもないということです。
公園撮影では、「カメラを使うかどうか」だけではなく、その公園を撮影のためにどのように使うのかを整理して考えます。
撮影場所が決まったら、まず公園の管理者と撮影ルールを確認しましょう。
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参考
※公園で予定している撮影について、撮影許可の要否や申請手続を整理したい場合は、お問い合わせからご相談ください。
