出演者のスケジュール変更はどう扱う?
結論からいうと、出演者のスケジュール変更は、「誰の都合で変わるのか」と「単なる日程変更なのか、撮影日が増えるのか」を分けて考えることが大切です。
制作側の都合で変更するのか
出演者側から変更を求められたのか
雨天予備日に移るだけなのか
追加撮影が発生するのか
ここを分けておくと、出演料やキャンセル料の扱いも整理しやすくなります。
この記事で分かること
撮影日を変更するときの基本的な考え方
制作側都合・出演者都合では何が違うのか
追加撮影や拘束時間の延長はどう扱うのか
まず「日程変更」と「追加撮影」を分ける
たとえば、10月10日の撮影を10月17日に変更する。
これは、もともとの撮影日を別の日へ移す「日程変更」です。
一方で、10月10日の撮影はそのまま行い、さらに10月17日にも撮影する。
これは「追加撮影」です。
似ていますが、意味はかなり違います。
日程変更なら、元の撮影日の報酬を新しい日に振り替えることがあります。
追加撮影なら、出演日が増えているので、追加出演料を決める必要があります。
日付が変わっただけなのか、仕事量そのものが増えたのか。
まずここを確認します。
制作側と出演者側、どちらの都合で変わる?
制作側の事情で日程を変更することがあります。
たとえば、
ロケ地が使えなくなった
他の出演者との調整が必要になった
撮影順が変わった
天候で延期した
などです。
早い段階で変更できれば、大きな問題にならないこともあります。
ただし、前日や当日の変更になると、出演者はその日のためにスケジュールを空けています。
そのため、直前変更についてはキャンセル料や一定の補償を決めておく方法があります。
一方、出演者側から、
「別の仕事が入ったので変更したい」
「体調不良で参加できない」
などと言われる場合もあります。
この場合も、必ず希望どおり変更できるとは限りません。
ロケ地やスタッフ、ほかの出演者の予定がすでに決まっているからです。
事情によっては、別日調整ではなく代役を検討することもあります。
予備日・追加撮影・時間延長では扱いが変わる
屋外撮影なら、最初から予備日を設定していることがあります。
その場合は、
「雨天の場合は予備日に変更する」
と出演者にも共有しておけば、通常の日程変更とは分けて扱いやすくなります。
追加撮影の場合は、別です。
たとえば当初2日間の契約だったのに、3日目の撮影が必要になったなら、追加出演料を決めます。
また、撮影日数は増えなくても、10時から18時の予定が22時まで延びるということもあります。
この場合は、
1日料金にどこまで含むのか
延長料金を設定するのか
大幅な時間変更は事前協議にするのか
を決めておくと分かりやすくなります。
つまり、出演者のスケジュール変更では、日付だけでなく、撮影日数と拘束時間も見る必要があります。
実際にはどう決めておけばいい?
撮影前に、少なくとも次の点を決めておくと整理しやすくなります。
撮影予定日
予備日
何日前までなら変更できるか
直前変更時のキャンセル料
追加撮影の出演料
拘束時間が延びた場合の扱い
たとえば、
制作上の都合により撮影日を変更する場合は、出演者へ速やかに通知し、双方協議のうえ新たな撮影日を決定する。
としたうえで、
追加撮影が発生する場合は、1日につき○円の追加出演料を支払う。
と分けておく方法があります。
日程変更だけなら、契約書全体を作り直さず、
当初10月10日の撮影を10月17日に変更する。その他の条件は原契約どおりとする。
とメールや覚書で残す方法もあります。
大切なのは、変更後の日程と報酬を文字で確認できる状態にしておくことです。
まとめ
出演者のスケジュール変更では、
制作側都合か出演者側都合か
単なる日程変更か
予備日への変更か
追加撮影か
拘束時間が延びるのか
を分けて考えます。
特に重要なのは、「撮影日が変わった」と「撮影日が増えた」を同じ扱いにしないことです。
日程だけが移動するなら、元の報酬を新しい日に振り替えることがあります。
一方、出演日や拘束時間が増えるなら、追加報酬を考える必要があります。
撮影前に変更ルールを決めておけば、日程が動いたときも整理しやすくなります。
参考
※個別の出演契約や撮影日程の変更についてご相談が必要な場合は、お問い合わせページをご利用ください。
