撮影日が増えたら契約を作り直す?
結論からいうと、撮影日が増えたからといって、契約書を最初から全部作り直す必要はありません。
ただし、
追加する撮影日
追加出演料
スタッフ報酬
ロケ地費
交通費などの実費
は、あとから確認できる形で残しておいた方が安全です。
元の契約を生かしたまま、追加部分だけをメールや覚書で補う方法でも対応できます。
この記事で分かること
撮影日が増えたとき、契約書を作り直す必要があるのか
追加出演料やスタッフ報酬はどう決めるのか
どの程度の変更なら覚書やメールで足りるのか
まず「日程変更」なのか「追加撮影」なのかを分ける
たとえば、
10月10日の撮影を10月17日に変更する。
これは日程変更です。
一方、
10月10日の撮影はそのまま行い、さらに10月17日にも撮影する。
これは追加撮影です。
追加撮影では、実際の仕事量が増えています。
そのため、
出演料
スタッフ報酬
機材費
ロケ地費
交通費
なども追加で発生する可能性があります。
ここを単なる「日付変更」と同じ扱いにしないことが大切です。
契約書を全部作り直さなくてもいい
すでに出演契約や業務委託契約があるなら、元の契約をそのまま残して、
追加撮影日を10月17日とする。追加出演料として30,000円を支払う。その他の条件は原契約どおりとする。
という形で追加できます。
これなら、元の契約内容まで書き直す必要がありません。
メールやLINEで合意内容を残す方法もあります。
ただし、変更内容が大きい場合は、覚書にした方が整理しやすくなります。
追加撮影では、何が増えるかを確認する
撮影日が1日増えると、単純に出演料だけが増えるとは限りません。
たとえば、
出演者の追加出演料
カメラマンや録音スタッフの追加報酬
ロケ地の追加使用料
機材レンタル延長
車両費
交通費
食費
などが出ることがあります。
そのため、追加撮影日だけでなく、その日に伴って何が増えるのかまで確認します。
一括報酬でも追加料金は必要?
最初の契約が、
本作品への出演料として10万円
のような一括報酬だった場合です。
この金額に何日分の撮影が含まれているのかが重要です。
たとえば、「撮影2日間で10万円」なら、3日目は追加料金を決めやすくなります。
一方、「本作品への出演一式10万円」だけだと、追加撮影まで含むのか分かりにくくなります。
そのため、一括報酬でも、撮影予定日数や追加撮影時の料金を決めておくと分かりやすくなります。
数時間だけ追加する場合は?
追加撮影が丸1日ではなく、「あと2時間だけ撮りたい」という場合もあります。
このときは、
半日料金
時間単価
最低保証額
などで決めることができます。
必ずしも元の日額を時間で割る必要はありません。
相手がその日の予定を空ける必要があるなら、短時間でも一定額を設定することがあります。
追加撮影の原因も考える
なぜ撮影日が増えたのかによって、負担の考え方が変わることもあります。
たとえば、
シーンを追加したい
企画内容が変わった
演出上、撮り足しが必要になった
なら、通常の追加撮影として扱いやすいです。
一方、
撮影データを紛失した
制作側のミスで再撮影が必要になった
場合に、出演者へ当然に同じ追加料金を請求できるとは限りません。
出演者側から見れば、再度スケジュールを空ける必要があります。
制作側内部では、なぜ再撮影が必要になったのかも整理します。
実際にはどう決めておけばいい?
追加撮影が決まったら、少なくとも次の点を残します。
追加撮影日
集合時間・終了予定
追加報酬
交通費などの実費
元の契約のどの部分を変更するか
たとえば、
原契約に追加して、10月17日に追加撮影を実施する。追加出演料は30,000円とする。その他の条件は原契約どおりとする。
という形です。
変更が少なければ、この程度でも内容はかなり明確になります。
逆に、
報酬体系
利用範囲
役割
納品内容
まで大きく変わるなら、契約書自体を作り直す方が分かりやすいこともあります。
まとめ
撮影日が増えたとき、契約書を最初から全部作り直す必要はありません。
大切なのは、
日程変更なのか追加撮影なのか
追加報酬はいくらか
実費はどうするか
元の契約のどこが変わるのか
を文字で残すことです。
変更が少なければ、覚書やメールで追加部分だけ確認できます。
一方で、条件そのものが大きく変わるなら、新しい契約書にまとめ直す方法もあります。
「契約書を作り直すか」より、「変更後の条件が後から分かる状態になっているか」
を基準に考えると整理しやすくなります。
参考
※個別の出演契約や追加撮影に伴う契約変更についてご相談が必要な場合は、お問い合わせページをご利用ください。
