top of page
映像制作の撮影現場

​映像制作を法務面からサポート

​ゆかり行政書士事務所

​ゆかり行政書士事務所

生成AIで作った画像に著作権はある?

9月7日
読了時間: 6分

更新日:9月21日


結論からいうと、生成AIで作った画像だから自動的に著作権が発生するわけではありません。


大事なのは、人に創作意図があり、完成した表現に人の創作的な寄与が認められるかです。


たとえば、


  • どんな表現にするか具体的に設計した

  • 構図・人物配置・光・背景などを具体的に調整した

  • 生成結果を見ながら表現上の判断を重ねた

  • 生成後に自分で加筆・加工した


など、人の創作的な関与が強ければ、著作物として扱われる可能性があります。


一方で、簡単な指示だけでAIがほぼ自動的に作った画像では、著作権が認められない可能性があります。



この記事で分かること

  • AI画像に著作権があるのか

  • プロンプトを書けば著作権者になれるのか

  • 何回も生成すれば著作権が発生するのか

  • AI画像を加工した場合はどうなるのか

  • 映画制作では何を残しておけばよいのか




「AIで作った」というだけでは決まらない


AI画像については、AIが使われたかどうかだけで判断するのではありません。


見るのは、人に創作意図があり、完成した表現にどの程度の創作的寄与があるかです。


AIはあくまで道具として使われる場合があります。


そのため、人が具体的な表現を考え、それを実現するためにAIを使っているなら、人の創作物として認められる可能性があります。




プロンプトを書けば著作権が発生する?


必ずしもそうではありません。


たとえば、

「夜の東京を歩く女性」

と一度入力しただけで、AIがほとんど自動的に画像を作った場合。


この程度の指示だけで、完成画像そのものに人の創作性が十分あるといえるかは、簡単には決まりません。


一方で、


  • 人物の配置

  • カメラ位置

  • 光

  • 背景

  • 衣装

  • 表情

  • 色調


などを細かく指定し、何度も修正しながら完成形へ近づけた場合は、人の創作的関与が強くなる可能性があります。




何回も生成すれば著作権が発生する?


回数だけでは決まりません。


100回生成したことや、複数の生成結果から好みの一枚を選んだことだけで、その画像に著作権が発生するわけではありません。


重要なのは、完成した表現に、人の創作的な寄与が認められるかです。


たとえば、


  • 人物の配置や構図など、具体的な表現を指示する

  • 生成結果を確認し、表現に関する指示を修正して作り直す

  • 複数の生成画像を素材として組み合わせ、独自の構成に仕上げる


といった制作過程は、創作的寄与を判断する材料になります。


ただし、細かい指示でも、抽象的なアイデアにとどまる場合があります。


作業量や選んだ理由だけでなく、人の指示や修正が完成した表現をどのように形づくったかを見て判断します。




生成後に自分で加工した場合は?


AI画像を生成した後に、


  • Photoshopで大きく加工する

  • 複数画像を組み合わせる

  • 自分で描き足す

  • 背景を作り直す

  • 色や構図を大きく変更する


などした場合、その加工部分には人の創作性が認められることがあります。


その場合でも、AIが生成した元画像全体についてまで当然に著作権が認められる、という意味ではありません。


そのため、


AIが作った元画像そのものの著作権

と、

その後に人が加えた創作部分


は分けて考えることがあります。




「自分で指示したから全部自分の著作権」ではない


生成AIを使うと、


「自分がプロンプトを書いたんだから、自分が著作権者」


と思いやすいです。


でも、著作権は単に指示を出した人に与えられるものではありません。


重要なのは、完成した表現に、人の創作的な判断がどれだけ反映されているかです。




著作権がない画像なら、誰でも自由に使える?


ここも注意が必要です。


仮にそのAI画像自体に著作権が認められないとしても、


  • AIサービスの利用規約

  • 既存作品との類似

  • 実在人物の肖像権

  • 商標

  • パブリシティ権


など、別の問題が残ることがあります。


そのため、「著作権がない=何に使っても自由」とは限りません。




映画制作では何を残しておけばいい?


AI画像を作品の重要な素材として使うなら、


  • 使用したAIサービス

  • 生成日

  • プロンプト

  • 生成途中の画像

  • 修正内容

  • 自分で加工したデータ


などを残しておくとよいでしょう。


後から、「これはどういう過程で作った画像なのか」を説明しやすくなります。


特に、


  • ポスター

  • メインビジュアル

  • キャラクターデザイン

  • 商品化する画像


などでは、生成過程を残しておく意味が大きくなります。




実際にはどう考えればいい?


映画制作側では、まず、「この画像に著作権があるか」を完璧に確定してから使うというより、


  • 自分たちが十分に創作へ関わっているか

  • 他人の作品に似ていないか

  • 利用規約上使えるか

  • 後から生成過程を説明できるか


を見る方が実用的です。




結局、AI画像の著作権はどう考えればいい?


1.簡単な一回生成だけなら

著作権が認められるとは限りません。


2.細かく指示・修正したなら

人の創作性が認められる可能性があります。


3.自分で大きく加工したなら

その加工部分に著作権が認められる可能性があります。


4.生成過程を残す

プロンプトや編集履歴を保存しておきます。


5.著作権だけで判断しない

利用規約や既存作品との類似も確認します。




まとめ


生成AIで作った画像に著作権があるかは、人に創作意図があり、完成した表現に創作的な寄与が認められるかによって変わります。


  • AI画像だから自動的に著作権が発生するわけではない

  • プロンプトを書いただけで必ず著作権者になるわけではない

  • 生成回数だけでは決まらない

  • 人の具体的な創作判断が重要

  • 生成後の加工部分には著作権が認められることがある

  • 著作権がなくても他の権利問題は残る

  • 重要な画像では生成過程を保存しておく


という整理になります。


「AIが作ったか、人が作ったか」の二択ではなく、「人がどこまで表現づくりに関わったか」を見る。


これがAI画像の著作権を考えるときの基本です。



参考


※生成AIで作った画像の著作権や映画・動画での利用について個別にご相談が必要な場合は、お問い合わせページをご利用ください。


関連記事


 
 

最新記事

すべて表示
公園の撮影許可を取ったあと、内容が変わったら?|日時・人数・機材・撮影内容の変更

公園の撮影許可を取ったあとに、撮影日時や人数、機材、撮影する場面が変わることはあります。 ただし、許可を取ったあとだから、変更した内容でもそのまま撮影してよいとは限りません。 公園の撮影許可は、申請した日時・場所・人数・機材・撮影内容などを前提に出されていることがあります。 そのため、内容が変わった場合は、何が変わったのかを整理して、撮影前に公園管理者へ確認するのが基本です。 特に、 撮影日時が変

 
 
道路使用許可を取った後に内容が変わったら?|時間・場所・車両・予備日の変更

道路使用許可を取った後でも、撮影内容が変わることはあります。 たとえば、 撮影時間が変わった 撮影場所を少し移動したい 車両が増えた 機材や交通誘導員の配置が変わった 雨天のため予備日に変更したい といったケースです。 このとき大切なのは、 「もう許可を取っているから、多少変わっても大丈夫」 と考えないことです。 東京都では、許可内容に実質的な変更がない範囲であれば、「道路使用許可証記載事項変更届

 
 
道路撮影当日は許可証をどうする?|携帯・提示・現場での扱い

道路使用許可を取って撮影当日を迎えたら、許可証は現場ですぐ確認できる状態にしておきます。 「許可は取ってあるから、事務所に置いておけばいい」 という扱いではありません。 現場で警察官から確認を受けた場合や、許可された範囲・条件を確認したい場合に、すぐ許可証を確認できるようにしておく必要があります。 また、制作担当者が許可を取っていても、撮影当日の現場責任者が内容を知らなければ意味がありません。 こ

 
 
bottom of page