AIで作ったキャラクターを商用利用できる?
結論からいうと、生成AIで作ったキャラクターでも、映画・動画・広告・グッズなどに商用利用できる場合があります。
ただし、確認したいのは、
利用したAIサービスで商用利用できるか
キャラクターの具体的なデザインに著作権が認められるか
既存キャラクターに似すぎていないか
商標や商品化との関係に問題がないか
長く使うキャラクターとして管理できる状態になっているか
です。
特にキャラクターは、
映画本編
ポスター
SNS
YouTube
続編
グッズ
LINEスタンプ
広告
など、利用範囲が広がりやすい素材です。
そのため、「AIで作った画像を一度使えるか」だけでなく、そのキャラクターを継続して使えるかまで考える必要があります。
この記事で分かること
AIキャラクターを商用利用できるのか
AIで作ったキャラクターに著作権はあるのか
既存キャラクターに似ていたらどうするのか
同じキャラクターを継続して使うときの注意点
グッズや広告へ展開するとき何を確認するのか
AIキャラクターでも商用利用できる?
まず確認するのは、使用したAIサービスの利用規約です。
サービスやプランによって、
商用利用できるか
広告に使えるか
商品化できるか
SNSで使えるか
生成物を加工できるか
第三者へ納品できるか
などの条件が違うことがあります。
映画本編に一度映すだけなら問題なくても、グッズ化や広告利用について別の条件が設けられている場合もあります。
そのため、キャラクターとして長く使う予定なら、最初から将来の利用範囲まで想定して規約を見る方が実務的です。
AIで作ったキャラクターに著作権はある?
AIで作ったキャラクターだからといって、そのキャラクターデザインに自動的に著作権が発生するわけではありません。
AI生成物に著作権が認められるかは、人に創作意図があり、完成した表現に人の創作的な寄与が認められるかによって考えます。
たとえば、
「かわいい猫のキャラクターを作って」
と入力し、出てきた画像をそのまま採用した場合。
顔、衣装、配色、ポーズなど具体的な表現の多くをAIが決めていれば、人の著作権がどこまで認められるかは慎重に考える必要があります。
一方で、
キャラクター設定を自分で作る
顔や髪型を具体的に設計する
衣装や小物を決める
配色を決める
AI生成後に描き直す
複数の案から要素を組み合わせる
表情やポーズを調整する
など、人が完成した表現へ創作的に関わっている場合は、その人が加えた表現について著作権が認められる可能性があります。
ここでも、何回生成したかではなく、誰が完成したキャラクターの表現を作ったのかを見ることになります。
既存キャラクターに似ていたら?
AIでキャラクターを作ると、既存のアニメ・ゲーム・漫画などのキャラクターに近いものが出ることがあります。
たとえば、
髪型
顔
衣装
配色
武器
小物
特徴的なポーズ
シルエット
などです。
完成したキャラクターを見て、「これ、あのキャラクターにかなり近い」と感じるなら、そのまま使うより作り直した方が実務的です。
著作権上は、単に雰囲気が似ているだけではなく、既存キャラクターの具体的な表現との類似性や依拠性を見て考えます。
特に、
〇〇というキャラクターみたいに
〇〇の衣装をそのまま使って
など、特定キャラクターを直接指定して生成していた場合は注意します。
映画や商品で使うオリジナルキャラクターなら、
年齢
性格
時代
世界観
髪型
衣装
色
モチーフ
などを自分で分解して設計する方が、既存作品から離しやすくなります。
同じキャラクターを何度も使うなら?
映画や動画では、同じキャラクターを一枚だけ使うとは限りません。
たとえば、
本編
ポスター
SNS
サムネイル
続編
スピンオフ
グッズ
など、何度も同じキャラクターを使うことがあります。
その場合、毎回AIに生成させるだけでは、
顔が変わる
衣装が変わる
配色が変わる
小物が消える
別人のようになる
ことがあります。
そのため、長期利用するキャラクターなら、AIで方向性を作ったあと、
正面
横
後ろ
表情
衣装
配色
身長
小物
ロゴとの組み合わせ
などを整理したキャラクター設定資料を作っておくと扱いやすくなります。
重要なキャラクターなら、AI生成画像をそのまま使い続けるより、人が正式なデザインとして描き起こす方法もあります。
グッズに使うなら、さらに確認する
キャラクターを、
Tシャツ
アクリルスタンド
ステッカー
ポスター
DVD特典
LINEスタンプ
商品パッケージ
などに使う場合は、単なる映画利用より確認事項が増えます。
AIサービスの規約では、
商品化できるか
大量販売できるか
ロゴ・ブランド用途に使えるか
生成物そのものを販売してよいか
などを見ます。
さらに、キャラクター名やマークを継続的に使う場合は、著作権だけでなく商標との関係も出てきます。
つまり、「映画に使える」ことと「商品として売れる」ことは同じではありません。
商品化まで考えているなら、最初からその用途を含めて確認します。
名前や設定にも注意する
キャラクターは絵だけではありません。
名前
キャッチコピー
設定
ロゴ
シンボル
決め台詞
などとセットで使うことがあります。
特にキャラクター名を商品やサービスとして継続利用する場合は、すでに同じ・似た名称が使われていないかも確認します。
また、AIに設定やセリフまで作らせた場合は、その文章についても、既存作品に似た表現がないか確認します。
キャラクターデザイン、名称・商標、設定やセリフの著作権は、それぞれ分けて確認する方が整理しやすくなります。
外注先がAIでキャラクターを作った場合は?
デザイナーへキャラクターデザインを依頼し、その人が生成AIを使っていた場合。
制作側としては、
どのAIサービスを使ったか
どの部分をAIで作ったか
商用利用できる条件だったか
既存作品やキャラクターを参考にしていないか
誰が最終デザインを仕上げたか
著作権をどうするか
を確認しておくと分かりやすくなります。
特に、映画本編だけでなく、
続編
グッズ
広告
SNS
商品化
まで予定しているなら、利用許諾の範囲を広く取るか、著作権譲渡まで検討することがあります。
制作費を払っただけで自動的に権利が制作側へ移るわけではありません。
実際にAIキャラクターを商用利用するなら
1.利用規約を見る
商用利用だけでなく、広告・商品化・グッズまで確認します。
2.既存キャラクターとの類似を見る
顔、衣装、配色、小物、シルエットなどを確認します。
3.必要に応じて人が正式なデザインとして仕上げる
長く使うなら、設定資料まで作っておくと扱いやすくなります。
4.名前や商標も確認する
キャラクター名やロゴを長く使うなら別に確認します。
5.制作過程を残す
AIサービス、生成日、プロンプト、修正履歴、最終版などを保存します。
6.外注なら契約で利用範囲を決める
本編、SNS、配信、続編、グッズまで想定します。
まとめ
AIで作ったキャラクターは、映画・動画・広告・グッズなどに商用利用できる場合があります。
ただし、
AIサービスの利用規約を確認する
AIキャラクターだから自動的に著作権が発生するわけではない
人に創作意図があり、完成した表現に創作的寄与があるかを見る
既存キャラクターに似すぎていないか確認する
長く使うならキャラクター設定を整理する
商品化するなら利用条件をさらに確認する
名前やロゴでは商標との関係も見る
外注なら著作権や利用範囲を契約で整理する
という点が重要です。
一枚の画像として使うだけなら比較的整理しやすくても、キャラクターは作品の中で繰り返し使われ、商品や続編へ広がる可能性があります。
「この画像を使えるか」ではなく、「このキャラクターを今後も使い続けられる状態になっているか」まで確認する。
商用利用では、そこまで考えておく方が実務的です。
参考
※AIで作ったキャラクターの映画・動画・広告・商品での利用や、著作権・商標との関係について個別にご相談が必要な場合は、お問い合わせページをご利用ください。
