生成AIで作った画像を映画や動画に使っていい?
更新日:5 日前
結論からいうと、生成AIで作った画像だからという理由だけで、映画や動画に使えないわけではありません。
ただし、使う前に大きく2つ確認します。
使った生成AIサービスの利用規約で、映画・動画や商用利用が認められているか
生成された画像が、既存作品・キャラクター・実在人物などの権利を侵害しないか
つまり、「AIで作った=著作権フリーだから何でも使える」ではありません。
文化庁も、生成AIと著作権については個別の利用状況によって判断が変わるという考え方を示しています。
この記事で分かること
AI画像を映画や動画に使ってよいのか
商用作品でも使えるのか
既存作品に似てしまった場合はどうするのか
AI画像に著作権があるかどうかとの違い
実際に使う前に何をすればよいのか
まず、使ったAIサービスの利用規約を見る
生成AIサービスは、それぞれ利用条件が違います。
確認したいのは、
商用利用できるか
映画・動画に使用できるか
広告に使えるか
生成画像の権利を誰が持つことになっているか
特別な禁止用途がないか
です。
自主制作映画でも、映画祭への出品後に、
劇場公開
配信
YouTube公開
DVD販売
へ進む可能性があります。
そのため、最初から商用利用まで可能な条件かを見ておく方が使いやすいです。
AIで作った画像なら、他人の著作権は関係ない?
そうとは限りません。
たとえば生成された画像が、
有名なアニメキャラクターにそっくり
特定のイラスト作品に非常によく似ている
有名な映画ポスターとほぼ同じ構図・表現になっている
という場合です。
AIが生成した画像であっても、既存作品との関係で著作権侵害が問題になることがあります。
そのため、生成した方法だけでなく、実際に出来上がった画像を見ることが重要です。
文化庁も、AI生成物を実際に利用する段階では、既存作品との類似性や依拠性などを、通常の著作権侵害と同じように考えると整理しています。
つまり、既存作品に似ているだけでなく、その作品をもとに作ったといえるかも問題になります。
「〇〇風」で作れば大丈夫?
「〇〇先生風」「〇〇というアニメ風」「〇〇映画のポスターみたいに」
と指示して画像を作ることがあります。
単に作風が似ているだけで直ちに著作権侵害になるとは限りません。
ただし、生成されたものに、
特徴的なキャラクター
独自の構図
特徴的な衣装
具体的な表現
まで再現されているなら別です。
映画で使うのであれば、特定作品を再現する必要がないなら、よりオリジナルな方向へ作り直す方が扱いやすいでしょう。
有名キャラクターが出てきてしまったら?
たとえば、「黄色い電気を出すかわいい動物」くらいの指示だったのに、既存の有名キャラクターによく似た画像が生成されることも考えられます。
その場合は、
「AIが勝手に作ったからそのまま使う」ではなく、別の画像を生成する
のが実務的です。
これから作品へ入れる画像なら、わざわざ権利問題を抱える必要はありません。
実在人物に似ている場合は?
AI画像には、著作権以外の問題もあります。
たとえば、実在する俳優・タレント・インフルエンサーなどによく似た人物を生成し、その画像を映画、広告、サムネイル、ポスターなどに使う場合は、
肖像権
パブリシティ権
誤認を招く表示
など、著作権以外の問題も考える必要があります。
特に、「〇〇さんそっくりの人物を作って、架空の商品広告に使う」といった利用は慎重に考えた方がよいでしょう。
AI画像に著作権があるかどうかは別の話
ここは混同しやすいところです。
「そのAI画像を映画で使ってよいか」
と、
「そのAI画像自体に著作権が発生するか」
は別の問題です。
文化庁は、AIを人が創作の「道具」として利用し、人に創作意図と創作的寄与が認められる場合には、AIを利用して作ったものでも著作物となる可能性があるとしています。
一方、具体的な判断は生成過程を含めて個別に考える必要があります。
この点は、別記事「生成AIで作った画像に著作権はある?」で詳しく解説します。
映画で使うなら、実際にどうすればいい?
難しく考えすぎなくても大丈夫です。
1.利用規約を見る
商用利用、映画・動画利用が可能か確認します。
2.完成した画像を見る
既存のキャラクターや作品に似すぎていないか確認します。
3.似ていたら作り直す
無理に使う必要はありません。
プロンプトや条件を変更して、別の画像を作ります。
4.人物がいるなら確認する
実在人物に酷似していないかも見ます。
5.生成した記録を残しておく
利用したサービス、生成日、プロンプト、必要に応じて利用規約の確認時点などを残しておくと、後から生成経緯や利用条件を確認しやすくなります。
たとえば劇中ポスターをAIで作るなら
劇中に一瞬出てくる架空映画のポスターをAIで作るなら、
商用利用できる生成AIを使う
「特定の映画・作家そのもの」を指定せずオリジナルの条件で生成する
完成画像を見て、既存作品やキャラクターに酷似していないか確認する
作品内でどの程度大きく映るか、宣伝物にも流用するかを確認する
問題がなければ劇中素材として使用する
使用したサービス、生成日、プロンプトなどを保存しておく
という流れが分かりやすいです。
まとめ
生成AIで作った画像は、映画や動画に使える場合があります。
ただし、
AI画像だから自由とは限らない
利用したサービスの規約を見る
商用利用できるか確認する
完成画像が既存作品に似すぎていないか見る
有名キャラクターに似てしまったら作り直す
実在人物に似ている場合は著作権以外の問題にも注意する
AI画像自体に著作権があるかどうかは別問題
生成した経緯を残しておく
という整理になります。
これから作る画像なら、問題がありそうなものを無理に使わず、別の画像を生成する。
映画や動画制作では、この考え方が一番実用的です。
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参考
※映画・動画制作で生成AI画像を利用する際の著作権について個別にご相談が必要な場合は、お問い合わせページをご利用ください。
