河川敷の「自由使用」「一時使用届」「占用許可」の違い
更新日:9月6日
河川敷での撮影は、大きく、
普通の河川利用に近い「自由使用」
管理者へ事前に知らせる「一時使用届」
河川敷を排他的に使う場合などの「占用許可」
に分けて考えると分かりやすくなります。
少人数で手持ち撮影をし、他の利用者を妨げない程度なら自由使用に近い場合があります。
三脚や簡易機材を使って一定の場所で作品撮影をする場合は一時使用届の対象になることがあり、大型設備を設置したり一定範囲を排他的に使ったりする場合には占用許可が問題になることがあります。
ただし、実際の扱いは河川管理者によって異なるため、撮影方法を伝えて確認することが基本です。
この記事でわかること
河川敷の自由使用とは何か
一時使用届とは何か
占用許可との違い
少人数撮影ではどれに当たりやすいか
一時使用届を出すと場所を予約できるのか
大型セットなどを使う場合
河川敷は原則として自由に利用できる
河川は公共用物であり、一般の利用を前提としています。
国土交通省の河川事務所では、
散歩
釣り
など、他の利用者の自由な利用を妨げない通常の利用について、「自由使用」として許可を必要としないと案内しています。
撮影でも、
少人数で移動しながら撮る
手持ちカメラで短時間撮影する
特定の場所を占有しない
機材を大きく広げない
他の河川利用者へ影響を与えない
といった内容なら、通常の河川利用に近い場合があります。
ただし、「撮影だから自由使用」「スマホだから自由使用」と決まるわけではありません。
実際の使い方で考える必要があります。
自由使用は「好きなように使える」という意味ではない
自由使用という言葉を見ると、「許可がいらないなら自由に撮影できる」と思うかもしれません。
しかし、自由使用は河川敷を貸し切ったり、他の利用者を排除したりできる制度ではありません。
たとえば、
撮影のために通行人へ迂回してもらう
一定範囲へ一般利用者が入らないようにする
長時間機材を広げる
大人数で場所を使い続ける
ようになると、通常の自由使用から外れてくる可能性があります。
重要なのは、撮影隊が河川敷をどの程度占め、他の利用者へどの程度影響するかです。
一時使用届とは
映画やテレビ、イベントなどで河川敷を短期間使用する場合、河川管理者によっては一時使用届の提出を求めています。
たとえば琵琶湖河川事務所では、映画・テレビ撮影などで、撮影機材やテントのような簡易な工作物を短期間、概ね1日以内設置する場合、一時使用届によって扱う運用を案内しています。
京浜河川事務所でも、団体などで河川区域内の土地を利用する場合、一時使用届の提出を求めています。
撮影では、この一時使用届が出てくるケースが比較的多くあります。
一時使用届は「許可」ではない
ここは特に重要です。
一時使用届は、河川法上の占用許可とは別のものです。
沼津河川国道事務所では、一時使用届について、
占用申請ではない
許可書に類するものは交付しない
使用料も発生しない
と明確に案内しています。
つまり、「一時使用届を出して許可をもらう」という表現は、厳密には適切でない場合があります。
河川管理者が撮影内容や利用状況を把握し、必要な注意事項を伝えるための届出として運用されているものです。
一時使用届を出せば場所を確保できる?
できません。
一時使用届は、原則として河川敷を予約したり、貸し切ったりする制度ではありません。
沼津河川国道事務所でも、一時使用について、
予約・仮予約はできない
独占的な利用を認めるものではない
他の利用者と譲り合って利用する
と案内しています。
琵琶湖河川事務所も、一時使用届を提出したからといって、排他的・独占的な利用が認められるわけではないとしています。
そのため撮影当日に、「届出済みなのでここには入らないでください」と一般利用者を自由に排除できるわけではありません。
一時使用届は全国共通の制度ではない
ここも注意が必要です。
一時使用届は、多くの河川事務所で使われていますが、全国のすべての河川で同じ名称・同じ条件・同じ手続が使われているわけではありません。
河川事務所によって、
対象となる利用
提出期限
必要書類
工作物を置ける範囲
撮影可能な曜日や時間
提出方法
などが異なります。
たとえば、琵琶湖河川事務所では簡易な工作物を短期間設置する撮影を一時使用届で扱う例がありますが、沼津河川国道事務所では原則として工作物を設置しないこととし、テント・パラソル等の簡易なものを例外としています。
つまり、別の河川で一時使用届が使えたから、今回も同じとは限りません。
必ず撮影地点を管理する河川管理者へ確認しましょう。
占用許可とは
河川区域内の土地を、排他的・独占的に使用する場合には、河川法第24条に基づく土地の占用許可が必要になります。
京浜河川事務所や沼津河川国道事務所も、河川区域内の土地を排他独占的に使用する場合には河川法第24条の占用許可が必要と案内しています。
一時的な撮影でも、
大規模な仮設設備を設ける
一定範囲を排他的に確保する必要がある
通常の一時使用では処理できない規模になる
場合には、占用許可が問題になることがあります。
北陸地方整備局の河川事務所でも、短期間の使用であっても、大規模な仮設物を設置し、排他独占的な利用を確保する必要がある場合には一時占用の許可が必要と案内しています。
「短期間なら必ず一時使用届」ではない
撮影が1日だけだからといって、自動的に一時使用届で済むわけではありません。
たとえば1日だけでも、
大型セットを組む
大規模な仮設設備を設置する
撮影範囲を一般利用者から完全に分ける
他の利用者が使えない状態にする
といった撮影なら、一時使用届では扱えない可能性があります。
逆に、短時間・小規模で他の利用者への影響がほとんどなければ、自由使用として扱われることも考えられます。
つまり、時間の長さだけでは決まりません。
利用方法、規模、設備、他の利用者への影響などを含めて判断されます。
撮影で考えると、どう分かれる?
撮影でイメージすると、次のように考えると分かりやすくなります。
手持ちカメラで少人数・短時間
他の利用者を妨げず、特定場所を占有しない。
→ 自由使用の範囲に近い可能性
三脚や簡易機材を置いて一定時間撮影
スタッフや出演者が一定の場所を使うが、一般利用者を排除するほどではない。
→ 一時使用届の対象になる可能性
大型セットや仮設設備を設置し、一定範囲を確保
一般利用者との共用が難しく、排他的な使用が必要になる。
→ 占用許可が必要になる可能性
ただし、これは考え方を整理するための例です。
最終的には、撮影場所を管理する河川管理者へ具体的な内容を伝えて確認しましょう。
申請すれば必ず撮影できるわけではない
占用許可が必要だと分かったとしても、申請すれば必ず許可されるわけではありません。
河川区域は、洪水を安全に流すためにも必要な場所です。
また、多くの人が利用する公共空間でもあります。
そのため、
治水上問題がないか
河川管理上支障がないか
他の利用者への影響
設置する設備
使用目的
などを踏まえて判断されます。
撮影内容によっては、その場所や方法では実施できないこともあります。
一時使用届から占用許可に切り替わることもある
最初は、「簡単な撮影だから一時使用届でいいだろう」と思って相談しても、
セットが大きい
使用範囲が広い
長期間使用する
排他的な利用になる
ことが分かれば、河川管理者から占用許可が必要だと案内されることがあります。
京浜河川事務所も、一時使用届を提出することで、使用形態によって占用許可が必要な場合や、河川では認められない使用である場合に事前説明を受けられると案内しています。
だからこそ、申請方法を自己判断するより、撮影内容を早めに相談する方が確実です。
公園やグラウンドなら別の許可が必要なこともある
河川区域内でも、公園やグラウンドとして自治体などが管理している場所があります。
この場合、一時使用届や占用許可とは別に、その施設管理者への許可や了承が必要になることがあります。
琵琶湖河川事務所や沼津河川国道事務所も、市町などが管理する河川公園・グラウンドでは、それぞれの管理者への確認が必要と案内しています。
河川法上の扱いだけ確認して終わらないようにしましょう。
届出後でも撮影できなくなることがある
一時使用届が受理された後でも、
河川工事
洪水
増水
その他河川管理上の事情
によって、使用場所や日時の変更、中止を求められることがあります。
琵琶湖河川事務所では、河川工事や洪水などによって、届出後でも工作物を撤去し、行事等を中止してもらう場合があると案内しています。
沼津河川国道事務所も、河川区域は洪水を安全に流すための土地であり、出水時には一時使用届を出していても利用できないとしています。
河川敷では、届出・許可と当日の安全判断は別と考える必要があります。
迷ったときの確認順序
撮影を計画するときは、次のように整理すると分かりやすくなります。
撮影場所を正確に特定する
河川管理者を確認する
撮影人数・時間・使用範囲を整理する
三脚・照明・セットなど設置物を整理する
一般利用者への影響を確認する
自由使用の範囲か管理者へ確認する
必要なら一時使用届の方法を確認する
排他的な使用や大規模設備がある場合は占用許可を確認する
公園・グラウンド等なら施設管理者も確認する
当日の河川状況を確認する
まとめ
河川敷の利用には、大きく分けて、「自由使用」「一時使用届」「占用許可」という考え方があります。
自由使用は、散歩などの通常の河川利用。
一時使用届は、撮影やイベントなどで短期間、団体として河川敷を利用する際に河川管理者へ知らせるために用いられる運用です。
占用許可は、河川区域内の土地を排他的・独占的に使用する場合などに必要となる河川法上の許可です。
ただし、「撮影なら一時使用届」「1日だけなら一時使用届」「小型カメラなら自由使用」と単純には決められません。
河川管理者によって一時使用の運用も異なります。
まず撮影場所と撮影方法を整理し、「この内容なら、自由使用・一時使用・占用のどれとして扱われますか」と管理者へ確認するのが確実です。
参考
※河川敷での撮影について、自由使用・一時使用届・占用許可のどれに当たるのか判断に迷った場合は、お問い合わせからご相談ください。
