河川敷撮影は何日前までに相談する?
更新日:9月6日
河川敷撮影には全国一律の申請期限はありませんが、撮影場所が決まったら1〜2週間前には管理者への確認を始めるのを目安にすると安心です。
実際に、京浜河川事務所では一時使用届を原則使用日の1週間前まで、荒川下流河川事務所の撮影用手続では必要資料を利用日の10営業日前までに提出するよう案内しています。
そのため、10営業日前になって初めて資料を作り始めるのではなく、その前に撮影場所と内容を整理して相談するのが現実的です。
この記事でわかること
河川敷撮影は何日前から動けばよいか
1〜2週間前を目安にする理由
一時使用届の具体的な期限例
相談と正式な届出の違い
土日祝日を挟む場合
撮影内容が複雑な場合
日程変更や予備日の考え方
「相談する時期」と「届出の締切」は別
河川敷撮影では、「一時使用届は〇日前まで」という提出期限が決められていることがあります。
ただし、これはその日まで待って相談してよいという意味ではありません。
たとえば国土交通省の淀川河川事務所では、一時使用届を原則として使用日の1週間前までに提出するよう案内しています。
一方で、使用方法や規模によって一時使用届では対応できない場合があるため、使用予定日の約3か月前に管轄出張所へ事前相談するよう求めています。
つまり、相談 → 内容確認 → 必要書類の作成 → 届出という流れを考える必要があります。
荒川下流では「10営業日前まで」
東京周辺で参考になる具体例が、荒川下流です。
国土交通省の荒川下流河川事務所では、撮影の一時使用届について、原則として利用日の10営業日前までに必要資料を提出するよう案内しています。
土日祝日や年末年始は営業日に含まれません。
たとえば、「撮影の2週間前だから大丈夫」と思っていても、その間に土日や祝日が入れば10営業日を確保できないことがあります。
荒川下流で撮影を検討する場合は、カレンダー上の日数ではなく、営業日で数えることに注意しましょう。
また、提出期限を過ぎた届出は、原則として受け付けないと案内されています。
河川によっては「約3か月前に相談」としている
河川管理者によっては、かなり早い段階での相談を求めています。
たとえば国土交通省 淀川河川事務所「河川敷地におけるイベントなどの一時使用について」では、一時使用届の提出前に、使用予定日の約3か月前に相談するよう案内しています。
国土交通省 琵琶湖河川事務所「河川管理~河川占用について」でも、同様に一時使用届を提出する前、使用予定日の約3か月前に管轄出張所へ相談するよう案内しています。
これは、すべての撮影で3か月前に申請しなければならないという意味ではありません。
撮影方法によっては一時使用届では対応できず、別の手続や関係機関との調整が必要になる可能性があるため、早めの相談を求めているものです。
まず撮影方法を伝えないと、必要な期間も分からない
河川敷撮影では、単に「〇月〇日に撮影したいです」と伝えるだけでは、必要な手続を判断できないことがあります。
相談するときは、
撮影場所
撮影日時
出演者・スタッフ人数
カメラや照明
三脚
テント
セット
車両
使用範囲
一般利用者への影響
などを伝えます。
必要な資料については、「河川敷撮影の相談・届出に必要な書類」で詳しく紹介しています。
小規模撮影でも直前相談は避けたい
数人での自主映画やMV、YouTube撮影であれば、「大規模撮影じゃないから数日前でも大丈夫だろう」と思うこともあります。
しかし、小規模でも、
一時使用届が必要
公園管理者への確認が必要
車両進入の調整が必要
管理用道路を使用する
別の占用者との調整が必要
といったことがあります。
国土交通省 沼津河川国道事務所「河川の一時使用について」でも、一時使用の取扱いは使用内容や河川の利用状況などによって異なるため、詳細は管轄する出張所へ確認するよう案内しています。
撮影規模が小さいことと、手続に時間がかからないことは別です。
大型機材やセットがある場合は、さらに早めに
撮影で、
大型照明
クレーン
レール
足場
大型テント
仮設セット
などを使用する場合は、特に早めの相談が必要です。
一時使用届で扱えるのは、一般に短期間かつ比較的簡易な使用を想定しています。
使用方法や規模によっては、一時使用届では認められず、河川法上の占用許可など別の手続が必要になることがあります。
自由使用・一時使用届・占用許可の違いについては、「河川敷の『自由使用』『一時使用届』『占用許可』の違い」で整理しています。
公園やグラウンドがある河川敷は時間がかかることがある
河川敷の中に、
公園
野球場
サッカー場
運動広場
緑地
などがある場合は、河川管理者とは別の施設管理者がいることがあります。
この場合、河川管理者への届出+公園・施設管理者への確認や許可が必要になることがあります。
そのため、一つの窓口だけで完結する撮影より、時間に余裕を持った方がよいでしょう。
河川敷の相談先そのものについては、「河川敷の撮影許可は誰に相談する?」で詳しく紹介しています。
道路や橋も使うなら並行して確認する
河川敷撮影では、
堤防上の道路
河川管理用道路
一般道路
橋
公園
を同時に使うことがあります。
この場合、河川側の手続が終わってから道路側へ相談すると、全体の準備が遅れることがあります。
撮影計画がある程度固まったら、必要な管理者を確認し、並行して相談を進める方が効率的です。
雨天予備日も最初から相談する
河川敷撮影では、雨天や増水によって撮影できなくなる可能性があります。
そのため、可能であれば最初の相談時に、本番日と雨天予備日の両方を伝えておくとよいでしょう。
ただし、一時使用届を出したからといって、その場所を予約できるわけではありません。
また、工事や増水などによって、届出後でも利用日時や場所を変更しなければならないことがあります。
沼津河川国道事務所でも、河川工事などによって届出後に利用日時・場所の変更を求める場合があると案内しています。
河川敷では、撮影日を決めることと、その日に必ず撮影できることは別と考えておきましょう。
「何日前なら安心?」の目安
全国共通の期限ではありませんが、制作側の実務としては、ロケ地が決まった段階で、まず管理者へ問い合わせるのが安全です。
特に、
大人数
車両を入れる
大型機材を使用する
公園や道路も使用する
複数の管理区域にまたがる
雨天予備日を確保したい
場合は、早めに動いた方がよいでしょう。
河川によっては10営業日前までの提出、あるいは約3か月前からの事前相談を求めている例もあります。
「まだ締切まで日数がある」ではなく、必要な手続を確認する時間まで含めて逆算することが大切です。
河川敷撮影の準備スケジュール
実際には、次のような順番で進めると整理しやすくなります。
ロケ候補地を決める
撮影地点の管理者を調べる
撮影内容・人数・機材を整理する
管理者へ事前相談する
必要な手続を確認する
企画書・位置図・配置図などを準備する
一時使用届などを期限までに提出する
公園・道路など別管理者とも調整する
雨天予備日や変更時の扱いを確認する
撮影前に天候・水位・現地状況を再確認する
まとめ
河川敷撮影には、全国共通の「撮影日の〇日前までに申請すればよい」というルールはありません。
河川管理者ごとに運用が異なり、たとえば荒川下流では撮影の一時使用届を利用日の10営業日前までに提出するよう案内しています。
一方、淀川河川事務所や琵琶湖河川事務所では、一時使用届自体は原則使用日の1週間前までとしながら、内容確認のため約3か月前の事前相談を案内しています。
だから、「締切の何日前か」より、「ロケ地が決まったら早めに相談する」と考える方が安全です。
撮影規模、機材、車両、周辺施設によって必要な調整は変わります。
場所が決まったら、まず撮影内容を整理して河川管理者へ確認しましょう。
参考
※河川敷での撮影について、相談時期や一時使用届の手続で迷った場合は、お問い合わせからご相談ください。
