NDA(秘密保持契約)って必要?
結論からいうと、未公開の脚本、企画書、キャスト情報、公開前の映像などを外部の人に見せるなら、NDA(秘密保持契約)を結んでおく価値があります。
ただし、映画制作に関わるすべての相手と必ずNDAを結ばなければならないわけではありません。
何を秘密にしたいのか
誰に見せるのか
いつまで秘密にしてほしいのか
ここを整理して、必要な相手に使うのが基本です。
この記事で分かること
NDAが必要になりやすいケース
秘密にする情報をどう決めるのか
映画制作では何を契約しておけばいいのか
まず、何を秘密にしたいのかを決める
映画制作では、公開前に多くの情報を共有します。
たとえば、
脚本
企画書
キャスト情報
ロケ地情報
撮影スケジュール
未編集映像
公開前の予告編
配信・公開予定
などです。
こうした情報を外部へ漏らされたくない場合に、NDAを使います。
大切なのは、「全部秘密です」と曖昧にするのではなく、何を秘密情報として扱うか決めることです。
誰と結ぶ?
たとえば、
出演者
スタッフ
編集者
外部の制作会社
スポンサー候補
配給・販売の交渉相手
などです。
ただし、すでに出演契約や業務委託契約を結ぶなら、その中に秘密保持条項を入れる方法もあります。
つまり、NDAという別契約を必ず1枚作る必要があるわけではありません。既存の契約書の中で十分な場合もあります。
SNS投稿も秘密保持に含められる
映画制作で特に問題になりやすいのが、公開前のSNS投稿です。
たとえば、
「今日この俳優と撮影でした」
「この作品に出演します」
「ロケ地はここです」
と投稿されるだけでも、未公開情報が出てしまうことがあります。
そのため、
撮影現場の写真
キャスト情報
ストーリー
撮影場所
公開日
などを、情報解禁前にSNSへ出さないことを決めておく方法があります。
いつまで秘密にする?
秘密保持義務は、ずっと同じとは限りません。
たとえばキャスト情報なら、公式発表まででよいことがあります。
一方、
個人情報
未公開の契約条件
制作会社の内部情報
などは、作品公開後も秘密にする必要があることがあります。
そのため、情報ごとに秘密にする期間を考えるのが分かりやすいです。
実際にはどう決めておけばいい?
契約では、少なくとも次の点を決めておくと整理しやすくなります。
何を秘密情報とするか
誰に開示してよいか
SNS投稿をどう扱うか
情報解禁日はいつか
契約終了後も秘密保持を続けるか
たとえば、
本作品に関して知り得た未公開の脚本、キャスト、撮影場所、制作状況その他公表前の情報を、制作会社の承諾なく第三者へ開示しない。
とする方法があります。
さらに、
制作会社が公表した情報については、その公表後は秘密情報として扱わない。
と整理しておけば、公開済みの情報まで秘密扱いし続ける必要がありません。
まとめ
NDAは、未公開情報を外部へ出されたくないときに使う契約です。
映画制作では、
脚本
キャスト
ロケ地
撮影内容
未公開映像
公開予定
などが対象になりやすくなります。
ただし、すべての相手と別紙のNDAを結ぶ必要があるわけではありません。
出演契約や業務委託契約の中に秘密保持条項を入れる方法もあります。
大切なのは、「秘密にしてほしい」だけで終わらせず、何を・いつまで・どこまで秘密にするのかを文字で残しておくことです。
参考
※個別の秘密保持契約や未公開情報の扱いについてご相談が必要な場合は、お問い合わせページをご利用ください。
