著作権を譲ってもらうにはどうすればいい?
イラスト、写真、音楽、脚本、デザインなどを外注したとき、
「今後も自由に使いたいから、著作権ごと譲ってもらいたい」
ということがあります。
この場合は、著作権を譲渡することを契約で明確にします。
お金を払っただけでは著作権は移りません。
そのため、
「制作費の中に著作権譲渡も含むのか」「どの権利まで譲ってもらうのか」
を決めておく必要があります。
この記事で分かること
著作権を譲ってもらう方法
口約束でもいいのか
「著作権譲渡」と書けば十分なのか
著作者人格権はどうなるのか
契約で何を決めればよいのか
著作権譲渡は契約で決める
著作権を譲ってもらいたい場合は、
「本制作物の著作権を依頼者へ譲渡する」
という内容を契約に入れます。
契約書が一番分かりやすいですが、少なくともメールなど、後から確認できる形で残しておく方が安全です。
口頭だけだと、
本当に譲渡したのか
どこまで譲渡したのか
制作費に含まれていたのか
が後から分からなくなります。
「著作権を譲渡する」だけで十分?
場合によっては、もう少し具体的に書いた方がよいです。
著作権には、
複製
公衆送信
上映
翻案
など、複数の権利があります。
特に、翻案権など一定の権利については、契約で明記しないと譲渡されていないと推定されることがあります。
そのため、
加工したい
改変したい
別媒体に展開したい
続編で使いたい
といった予定があるなら、その利用も想定して契約します。
映画制作なら何を考えておけばいい?
たとえば、タイトルロゴやオリジナルイラストを譲ってもらう場合。
今後、
本編
予告編
ポスター
SNS
Web
映画祭
配信
DVD・Blu-ray
海外利用
グッズ
続編
などで使う可能性があります。
著作権を譲渡してもらうなら、将来どこまで使う可能性があるかを先に考えておくと整理しやすくなります。
著作者人格権は譲ってもらえない
著作権を譲渡してもらっても、著作者人格権は譲渡できません。
著作者人格権は、作品そのものではなく、「その作品を作った人自身」と強く結びついた権利だからです。
たとえば、
著作者名を表示するかを決める(氏名表示権)
意に反して大きく改変されない(同一性保持権)
いつ公表するかを決める(公表権)
といった、作者本人の人格や名誉に関わる権利なので、著作権のように他人へ売ったり譲ったりすることはできません。
そのため、制作側が後から、
色を変える
トリミングする
セリフを書き換える
一部を削る
別レイアウトにする
可能性があるなら、必要に応じて、著作者人格権を行使しないという内容も契約に入れます。
著作権譲渡には追加料金がかかる?
かかることがあります。
制作者側からすると、
一回だけ使わせる
著作権そのものを渡す
では意味が違います。
そのため、制作費とは別に著作権譲渡料を設定することもあります。
金額は制作物や利用範囲によって変わるため、一律ではありません。
「買い取り」と言うだけでは足りない?
「買い取り」という言葉だけでは、少し曖昧です。
たとえば、
制作物の買い取り
利用権の買い取り
著作権そのものの譲渡
のどれなのか分からないことがあります。
著作権まで移したいなら、「著作権を譲渡する」と明確に書く方が分かりやすいです。
契約では何を書けばいい?
最低限、
どの制作物についての契約か
著作権を誰から誰へ譲渡するか
譲渡の対価
加工・改変の可否
著作者人格権の扱い
クレジット
利用開始時期
などを確認します。
映画制作であれば、必要に応じて海外利用や続編利用も考えます。
契約文のイメージ
たとえば、
制作者は、本制作物に関するすべての著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む)を依頼者に譲渡する。依頼者は、本制作物を映画本編、宣伝、配信、上映、商品化その他本作品に関連する用途において利用し、必要な範囲で編集・加工することができるものとする。制作者は、依頼者及び依頼者から本制作物の利用許諾を受けた第三者に対し、本制作物について著作者人格権を行使しないものとする。
という形です。
実際には制作物や利用目的によって内容を調整します。
結局、著作権を譲ってもらうにはどうすればいい?
1.本当に譲渡が必要か考える
一作品だけなら、利用許諾で足りる場合もあります。
2.著作権譲渡を明確にする
「買い取り」だけで済ませず、契約に書きます。
3.改変や将来利用を考える
続編、グッズ、海外なども必要なら含めます。
4.著作者人格権も確認する
後から加工する可能性があるなら重要です。
5.文章で残す
契約書やメールなど、後から確認できる形にします。
まとめ
著作権を譲ってもらいたい場合は、制作費を払うだけでは足りません。
著作権譲渡を契約で明確にする
「買い取り」だけでは曖昧な場合がある
将来の加工や展開まで考える
著作者人格権は譲渡できない
必要に応じて不行使について決める
著作権譲渡料が別にかかることもある
一作品だけなら利用許諾で足りる場合もある
という整理になります。
「全部もらう必要があるのか、それとも必要な範囲だけ使えればいいのか」を先に考える。
ここから決めると、契約が整理しやすくなります。
参考
※制作物の著作権譲渡や著作者人格権の扱いについて確認したい場合は、こちらからお問い合わせください。
