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オリジナル曲を作ってもらった|自由に使っていい?

9月7日
読了時間: 5分

更新日:9月7日


結論からいうと、作曲料を払ってオリジナル曲を作ってもらっても、その曲を何にでも自由に使えるとは限りません。


確認したいのは、


  • 映画本編で使えるか

  • 予告編やSNSにも使えるか

  • 配信や映画祭でも使えるか

  • 完成した音源まで使えるか

  • 後からサウンドトラックとして出せるか


です。


つまり、「曲を作ってもらうこと」と「完成した曲や音源をどこまで使えるか」は別です。



この記事で分かること

  • 作曲料を払えば自由に使えるのか

  • 作曲家に著作権が残るのか

  • 予告編やSNSにも使えるのか

  • 歌手や演奏者がいる場合はどうなるのか

  • 実際に作曲家へ何を頼めばよいのか




作曲料を払っても、著作権は自動では移らない


たとえば、映画のためにオリジナルBGMを作曲家へ依頼した場合。


制作側が、


  • 映画のイメージを伝えた

  • 参考曲を渡した

  • 作曲料を払った


としても、それだけで曲の著作権が制作側へ移るわけではありません。


基本的には、実際に作曲した人に著作権があります。




まず、どこで使うかを最初に伝える


映画用の音楽は、本編以外でも使うことがあります。


たとえば、


  • 映画本編

  • 予告編

  • ティザー

  • SNS

  • 公式Webサイト

  • 映画祭

  • 劇場上映

  • 配信

  • DVD・Blu-ray


などです。


なので依頼時には、


この曲は映画本編だけでなく、予告編、SNS、映画祭、配信等でも使用する予定です。

と伝えておきます。




曲と「録音された音源」は分けて考える


ここは音楽で特に大事なところです。


たとえば、作曲家が曲を書き、それを別の歌手や演奏者が録音した場合。


関係するのは、


  • 曲そのもの

  • 歌詞

  • 歌手の実演

  • 演奏者の実演

  • 完成した録音音源


です。


そのため、作曲家から曲を使う許可をもらっただけで、録音音源まで自由に使えるとは限りません。


映画で実際に使う完成音源についても、使える状態にしてもらう必要があります。




作曲家が全部一人で作る場合は?


作曲家が、


  • 作曲

  • 演奏

  • 録音

  • ミックス


まで全部行うこともあります。


その場合は、発注時に、


完成した音源を映画本編や宣伝、配信等で使用できる形で納品してください。

と伝えておけば分かりやすいです。




主題歌を別の歌手に歌ってもらう場合は?


別の歌手が歌うなら、その歌手についても、


  • 映画本編

  • 予告編

  • MV

  • SNS

  • 配信


などで歌唱を使えるようにしておきます。


作曲家との契約だけで、歌手の利用まで全部決まるとは限りません。




サウンドトラックにしたいなら最初に言う


映画公開後に、


  • Spotify

  • Apple Music

  • YouTube Music

  • CD


などでサウンドトラックを出したくなることがあります。


これは映画本編で使うこととは別の利用です。


そのため、可能性があるなら、


将来的にサウンドトラックとして音楽配信する可能性があります。

と最初に伝えておきます。




JASRACなどへ管理を委託する場合は?


作曲家が後からJASRACなどへ楽曲管理を委託することがあります。


その場合、制作側がすでに認めてもらった映画利用と矛盾しないよう、


映画本編・宣伝・配信など必要な利用を先に契約で確保しておく方が分かりやすいです。




参考曲に似すぎないようにする


作曲依頼では、「この曲みたいな雰囲気で」と参考曲を渡すことがあります。


ただし、


  • メロディー

  • 特徴的なフレーズ

  • アレンジ


まで強く似せるよう依頼すると、別の著作権問題につながる可能性があります。


参考曲は、あくまで雰囲気や方向性を伝えるために使います。




作曲家には実際にどう頼めばいい?


発注時は、こんなふうに伝えると分かりやすいです。


今回制作いただく楽曲は、映画『〇〇』の本編、予告編、SNS、公式Webサイト、映画祭、劇場上映、配信等で使用する予定です。完成した録音音源についても、同じ範囲で使用できる形で納品してください。別の歌手・演奏者が参加する場合は、その実演についても上記利用ができる状態にしてください。将来的にサウンドトラックとして配信する可能性がありますので、その場合の扱いも事前に決めておきたいです。



結局、オリジナル曲を頼むときはどうすればいい?


1.使う場所を全部伝える

本編、予告編、SNS、映画祭、配信などです。


2.曲だけでなく完成音源も使えるようにする

実際に映画へ入れる音源の扱いまで決めます。


3.歌手や演奏者がいるなら、その利用もまとめる

作曲家だけで終わらせません。


4.サントラ化する可能性があるなら最初に伝える

後から追加交渉になりにくくなります。


5.参考曲をそのまま再現させない

方向性だけを伝えます。




まとめ


オリジナル曲を作ってもらった場合、作曲料を払っただけで自由に使えるわけではありません。


大切なのは、


  • どこで使うか

  • 完成音源も使えるか

  • 歌手や演奏者の利用も処理できているか

  • サウンドトラックにできるか

  • 必要な利用を最初に契約へ入れておくか


です。


「曲を作ってください」だけで終わらせず、「この曲と完成音源を、映画完成後にこう使います」まで伝える。


これが一番分かりやすいです。



参考


※映画や動画のために制作を依頼したオリジナル楽曲の著作権、音源利用、利用許諾などについて確認したい場合は、こちらからお問い合わせください。


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