著作権を譲ってもらわず、利用許諾だけでも大丈夫?
結論からいうと、映画や動画制作では、著作権を譲ってもらわなくても、必要な範囲の利用許諾があれば十分なことは多いです。
たとえば、イラストや写真、音楽、デザインなどを一作品で使うだけなら、
映画本編
予告編
SNS
Webサイト
映画祭
配信
など、必要な使い方を認めてもらえば、著作権そのものを全部もらう必要はありません。
大切なのは、「著作権を持っているか」ではなく、「自分が必要な使い方をできるか」です。
この記事で分かること
利用許諾だけでも大丈夫なのか
著作権譲渡との違い
どんな場合に利用許諾で足りるのか
契約では何を決めればよいのか
利用許諾って何?
利用許諾は、著作権を作者に残したまま、「この範囲なら使っていいですよ」と許可をもらう方法です。
たとえば、
このイラストを、映画本編、予告編、SNS、公式サイト、映画祭、配信で使用してよい。
と決めます。
この場合、著作権はイラストレーターに残っていますが、制作側は決めた範囲で使えます。
著作権譲渡とは何が違う?
著作権譲渡は、著作権そのものを依頼者へ移します。
一方、利用許諾は、著作権は作者に残したまま、使える範囲だけ決めます。
簡単にいうと、
著作権譲渡=権利そのものをもらう
利用許諾=使う許可をもらう
という違いです。
一作品で使うだけなら、利用許諾で足りることも多い
たとえば、
劇中に一度だけ出すイラスト
映画用に撮ってもらった写真
一作品だけで使う音楽
その映画専用の宣伝素材
などです。
この場合、必要な利用範囲をきちんと決めておけば、著作権まで全部譲ってもらわなくても困らないことがあります。
むしろ、著作権譲渡まで求めることで、制作者側から追加料金を求められることもあります。
どんな場合は著作権譲渡を考える?
逆に、
続編でも使いたい
グッズ展開したい
別作品でも使いたい
長期間使い続けたい
自由に改変したい
ブランドとして管理したい
という場合は、著作権譲渡を検討することがあります。
たとえば、タイトルロゴやオリジナルキャラクターなどは、長期利用を考えることがあります。
利用許諾では何を決めればいい?
最低限、
何を使うのか
どこで使うのか
何年間使うのか
国内だけか海外も含むか
加工してよいか
第三者へ渡してよいか
を確認します。
映画制作なら、
映画本編
予告編
SNS
Webサイト
映画祭
劇場上映
配信
海外利用
あたりを想定しておくと分かりやすいです。
「映画本編で使っていい」だけでは足りないこともある
たとえば、本編で使う許可だけもらっていたのに、完成後に、
Instagramで宣伝したい
YouTubeで予告編を出したい
海外映画祭へ出したい
配信サービスで公開したい
となることがあります。
このとき、最初の許可が本編利用だけなら、追加確認が必要になることがあります。
そのため、完成後の宣伝・配信まで想定して決めておくことが大切です。
加工してよいかも確認する
映画制作では、
トリミング
色調整
文字入れ
尺変更
一部だけ使用
などが必要になることがあります。
そのため、利用するだけでなく、必要な加工もできるかを確認しておきます。
利用許諾は文章で残した方がいい?
残した方が分かりやすいです。
契約書でなくても、少なくともメールなどで、
何に使えるか
どこまで使えるか
期間
加工の可否
が分かるようにしておくと、後から認識がずれにくくなります。
契約文のイメージ
たとえば、
著作権は制作者に帰属するものとし、依頼者は本制作物を、映画本編、予告編、公式Webサイト、SNS、映画祭、劇場上映、配信その他本作品の公開・宣伝に必要な範囲で利用できるものとする。
という形です。
必要に応じて、
利用期間
海外利用
加工
第三者提供
などを追加します。
結局、利用許諾だけで大丈夫?
一作品だけで使うなら利用許諾で十分なことが多いです。
長く自由に使いたいなら著作権譲渡を検討します。
迷ったらまず、「この制作物を今後どう使うか」を整理します。
そこから必要な範囲だけ権利を確保すれば大丈夫です。
まとめ
著作権を譲ってもらわなくても、必要な利用許諾があれば映画や動画で使うことはできます。
著作権譲渡と利用許諾は別
一作品だけなら利用許諾で足りることも多い
本編だけでなく宣伝や配信まで考える
加工できるか確認する
海外利用や利用期間も必要なら決める
長期利用や商品化なら著作権譲渡を検討する
最後は文章で利用範囲を残す
という整理になります。
必要なのは「著作権を全部もらうこと」ではなく、「自分の作品で困らず使える状態にしておくこと」です。
ここを基準に考えると分かりやすくなります。
参考
※制作物の利用許諾や著作権譲渡の範囲について確認したい場合は、こちらからお問い合わせください。
