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著作権を譲ってもらわず、利用許諾だけでも大丈夫?

9月7日
読了時間: 4分

結論からいうと、映画や動画制作では、著作権を譲ってもらわなくても、必要な範囲の利用許諾があれば十分なことは多いです。


たとえば、イラストや写真、音楽、デザインなどを一作品で使うだけなら、


  • 映画本編

  • 予告編

  • SNS

  • Webサイト

  • 映画祭

  • 配信


など、必要な使い方を認めてもらえば、著作権そのものを全部もらう必要はありません。


大切なのは、「著作権を持っているか」ではなく、「自分が必要な使い方をできるか」です。



この記事で分かること

  • 利用許諾だけでも大丈夫なのか

  • 著作権譲渡との違い

  • どんな場合に利用許諾で足りるのか

  • 契約では何を決めればよいのか




利用許諾って何?


利用許諾は、著作権を作者に残したまま、「この範囲なら使っていいですよ」と許可をもらう方法です。


たとえば、


このイラストを、映画本編、予告編、SNS、公式サイト、映画祭、配信で使用してよい。

と決めます。


この場合、著作権はイラストレーターに残っていますが、制作側は決めた範囲で使えます。




著作権譲渡とは何が違う?


著作権譲渡は、著作権そのものを依頼者へ移します。


一方、利用許諾は、著作権は作者に残したまま、使える範囲だけ決めます。


簡単にいうと、


著作権譲渡=権利そのものをもらう

利用許諾=使う許可をもらう


という違いです。




一作品で使うだけなら、利用許諾で足りることも多い


たとえば、


  • 劇中に一度だけ出すイラスト

  • 映画用に撮ってもらった写真

  • 一作品だけで使う音楽

  • その映画専用の宣伝素材


などです。


この場合、必要な利用範囲をきちんと決めておけば、著作権まで全部譲ってもらわなくても困らないことがあります。


むしろ、著作権譲渡まで求めることで、制作者側から追加料金を求められることもあります。




どんな場合は著作権譲渡を考える?


逆に、


  • 続編でも使いたい

  • グッズ展開したい

  • 別作品でも使いたい

  • 長期間使い続けたい

  • 自由に改変したい

  • ブランドとして管理したい


という場合は、著作権譲渡を検討することがあります。


たとえば、タイトルロゴやオリジナルキャラクターなどは、長期利用を考えることがあります。




利用許諾では何を決めればいい?


最低限、


  • 何を使うのか

  • どこで使うのか

  • 何年間使うのか

  • 国内だけか海外も含むか

  • 加工してよいか

  • 第三者へ渡してよいか


を確認します。


映画制作なら、


  • 映画本編

  • 予告編

  • SNS

  • Webサイト

  • 映画祭

  • 劇場上映

  • 配信

  • 海外利用


あたりを想定しておくと分かりやすいです。




「映画本編で使っていい」だけでは足りないこともある


たとえば、本編で使う許可だけもらっていたのに、完成後に、


  • Instagramで宣伝したい

  • YouTubeで予告編を出したい

  • 海外映画祭へ出したい

  • 配信サービスで公開したい


となることがあります。


このとき、最初の許可が本編利用だけなら、追加確認が必要になることがあります。


そのため、完成後の宣伝・配信まで想定して決めておくことが大切です。




加工してよいかも確認する


映画制作では、


  • トリミング

  • 色調整

  • 文字入れ

  • 尺変更

  • 一部だけ使用


などが必要になることがあります。


そのため、利用するだけでなく、必要な加工もできるかを確認しておきます。




利用許諾は文章で残した方がいい?


残した方が分かりやすいです。


契約書でなくても、少なくともメールなどで、


  • 何に使えるか

  • どこまで使えるか

  • 期間

  • 加工の可否


が分かるようにしておくと、後から認識がずれにくくなります。




契約文のイメージ


たとえば、


著作権は制作者に帰属するものとし、依頼者は本制作物を、映画本編、予告編、公式Webサイト、SNS、映画祭、劇場上映、配信その他本作品の公開・宣伝に必要な範囲で利用できるものとする。

という形です。


必要に応じて、


  • 利用期間

  • 海外利用

  • 加工

  • 第三者提供


などを追加します。




結局、利用許諾だけで大丈夫?


一作品だけで使うなら利用許諾で十分なことが多いです。


長く自由に使いたいなら著作権譲渡を検討します。


迷ったらまず、「この制作物を今後どう使うか」を整理します。


そこから必要な範囲だけ権利を確保すれば大丈夫です。




まとめ


著作権を譲ってもらわなくても、必要な利用許諾があれば映画や動画で使うことはできます。


  • 著作権譲渡と利用許諾は別

  • 一作品だけなら利用許諾で足りることも多い

  • 本編だけでなく宣伝や配信まで考える

  • 加工できるか確認する

  • 海外利用や利用期間も必要なら決める

  • 長期利用や商品化なら著作権譲渡を検討する

  • 最後は文章で利用範囲を残す


という整理になります。


必要なのは「著作権を全部もらうこと」ではなく、「自分の作品で困らず使える状態にしておくこと」です。


ここを基準に考えると分かりやすくなります。



参考


※制作物の利用許諾や著作権譲渡の範囲について確認したい場合は、こちらからお問い合わせください。


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