デザインを依頼した|著作権は自分に移る?
更新日:9月7日
結論からいうと、デザイン料を払っただけでは、著作権が自動的に自分へ移るわけではありません。
映画や動画のために、
ポスター
タイトルロゴ
チラシ
SNS画像
劇中の看板
架空の商品パッケージ
などを作ってもらった場合、基本的には実際にデザインした人に著作権があります。
ただし、映画制作側として大切なのは、
「著作権を絶対にもらうこと」ではなく、「今後必要な使い方ができる状態にしておくこと」
です。
この記事で分かること
デザイン料を払えば著作権も移るのか
ポスターやSNSに自由に使えるのか
ロゴを加工してよいのか
元データをもらえば自由に編集できるのか
発注するとき、実際に何を頼めばよいのか
デザイン料を払っても、著作権は自動では移らない
たとえば、映画のタイトルロゴをデザイナーに作ってもらった場合。
制作側が、
映画タイトルを決めた
イメージを伝えた
色を指定した
デザイン料を払った
としても、それだけで著作権が制作側へ移るわけではありません。
そのため、「お金を払ったから、このロゴは何にでも自由に使える」とは考えない方が安全です。
まず、どこで使うかを最初に伝える
映画用のデザインは、本編以外でも使うことが多いです。
たとえば、
ポスター
チラシ
SNS
Webサイト
予告編
映画祭資料
配信ページ
DVD・Blu-ray
グッズ
などです。
なので、発注時には、
このデザインは、映画本編だけでなく、ポスター、SNS、公式サイト、映画祭、配信ページなどでも使用します。
と最初に伝えておきます。
加工する可能性があるなら、それも最初に伝える
映画宣伝では、
縦長・横長に変える
色を変える
一部を切り抜く
文字を追加する
背景を変える
サイズを調整する
ことがあります。
そのため、
各媒体に合わせて、サイズ変更、トリミング、色調整、文字入れなどを行う可能性があります。
と伝えておくと分かりやすいです。
元データは必要なら最初からもらう
完成画像だけでなく、
AI
PSD
SVG
EPS
などの元データが必要になることがあります。
特にタイトルロゴなどは、あとから別サイズで使うことが多いです。
そのため、
今後別媒体でも使う予定があるので、編集可能な元データも納品してください。
と最初に頼んでおきます。
ただし、元データをもらったことと、著作権をもらったことは別です。
フォントや素材を使っているなら一覧をもらう
デザインには、
有料フォント
ストック写真
イラスト素材
テクスチャ
テンプレート
などが使われていることがあります。
これらには、それぞれ利用条件があります。
たとえば、
グッズ利用不可
ロゴ利用不可
商標登録不可
再配布不可
などです。
そのため、
外部のフォントや素材を使う場合は、使用した素材名と利用条件が分かるようにしてください。
と頼んでおくと、後から調べ直さずに済みます。
タイトルロゴは少し広めに権利を取る
タイトルロゴは、映画公開後も長く使う可能性があります。
続編
DVD
配信
海外版
グッズ
再上映
などです。
そのため、一作品のポスターだけに使うデザインより、広めに利用できるようにしておく方が扱いやすいです。
場合によっては、利用許諾ではなく著作権譲渡を検討してもよいでしょう。
著作権を譲ってもらわなくても大丈夫?
必要がなければ、譲渡を受けなくても大丈夫です。
たとえば、
この映画と、その宣伝・配信・映画祭・関連広報で使用できる。
という利用許諾があれば、著作権そのものをデザイナーに残したままでも使えます。
一作品だけで使うなら、利用許諾で十分なこともあります。
デザイナーには実際にどう頼めばいい?
発注時は、こんな伝え方で十分です。
このデザインは、映画本編、ポスター、チラシ、SNS、公式Webサイト、映画祭資料、配信ページなどで使用する予定です。各媒体に合わせて、サイズ変更、トリミング、色調整、文字入れ等を行う可能性があります。編集可能な元データも納品してください。外部のフォントや素材を使用する場合は、使用した素材名と利用条件が分かるようにしてください。著作権は制作者に残すのか、譲渡するのかも事前に決めたいです。
これくらい具体的にしておけば、後から、
「SNSには使えないの?」「色を変えたらダメなの?」「グッズに使えないの?」
と困りにくくなります。
結局、デザインを依頼するときはどうすればいい?
1.使う場所を全部伝える
ポスター、SNS、Web、映画祭、配信などです。
2.加工する可能性を伝える
サイズ変更や色変更などです。
3.元データを必要ならもらう
後から別媒体へ展開しやすくなります。
4.外部素材の一覧をもらう
フォントやストック素材の条件を確認できるようにします。
5.著作権譲渡か利用許諾か決める
タイトルロゴのように長く使うものは、少し広めに考えます。
まとめ
デザインを依頼した場合、デザイン料を払っただけで著作権が自分へ移るわけではありません。
大切なのは、
どこで使うか
加工してよいか
元データをもらうか
外部素材に制限がないか
著作権譲渡か利用許諾か
を最初に決めることです。
「デザインを作ってください」だけで終わらせず、「このあと、こう使います」まで伝えて発注する。
これが一番分かりやすいです。
参考
※映画や動画のために依頼したデザインの著作権、ロゴ利用、加工、グッズ展開などについて確認したい場合は、こちらからお問い合わせください。
