海辺の撮影に必要な書類・企画書
更新日:9月6日
海辺で撮影したいからといって、最初から企画書・台本・配置図などを全部作る必要はありません。
まず相談するときに整理したいのは、
どこで
いつ
何人で
何を撮るか
どんな機材を使うか
という基本情報です。
届出や申請が必要になった場合は、所定の様式に加えて、位置図・配置図・簡単な企画書などを求められることがあります。
台本・絵コンテ・車両資料などは撮影内容によって必要になるため、先に管理者へ確認してから作るのが効率的です。
この記事でわかること
海辺の撮影相談で最初に伝えたいこと
正式な届出で求められやすい書類
企画書に何を書けばよいか
位置図と配置図の違い
人数や機材をどう伝えるか
車両や海に入る撮影で追加しておきたい情報
漁港などで別の書類が必要になるケース
小規模撮影なら、最初から大量の書類を作る必要はない
少人数でカメラや三脚を使う程度の撮影であれば、場所によっては届出自体が必要ないこともあります。
そのため、「海で撮影したいから、とりあえず申請書を一式作らなければ」と考える必要はありません。
まず確認したいのは、その撮影場所で手続が必要なのかどうかです。
管理者に最初に問い合わせるなら、
どこで撮影するのか
いつ撮影するのか
何人くらいなのか
どんな撮影なのか
どんな機材を使うのか
車両や設置物があるのか
を伝えれば、必要な手続や書類を確認しやすくなります。
正式な様式がある場合は、その案内を受けてから作成すればよいでしょう。
正式な届出では「企画書+位置図・配置図」が基本になりやすい
海岸管理者が撮影について届出を求めている場合、よく出てくるのが、
一時使用届などの届出書
企画書
位置図
配置図
です。
例えば千葉県では、県管理の海岸で業として撮影する場合などの一時使用について、
一時使用届
企画書
使用場所が分かる位置図・配置図
その他参考資料
を必要書類として案内しています。
山武土木事務所でも、企画書と位置図・配置図などを添付する扱いになっています。
ただし、これは全国共通の書式ではありません。
撮影場所を管理する窓口が指定している書類を優先します。
企画書には何を書けばいい?
企画書と聞くと、大掛かりな撮影企画書を想像するかもしれません。
しかし、管理者が確認したいのは主に、何をするのかどのくらいの規模なのか海岸の利用にどのような影響があるのかです。
千葉県山武土木事務所では企画書を任意様式とし、使用目的の内容・参加人数・機材などを記載するよう案内しています。
小規模な撮影なら、例えば次の程度でも内容は伝えられます。
撮影内容 自主制作短編映画のワンシーン
撮影場所 〇〇海岸の〇〇付近
日時 〇月〇日 10時~12時
人数 出演者2名、スタッフ3名 計5名
使用機材 カメラ1台、三脚1台、小型LEDライト1台
その他 砂浜への車両乗入れなし、セット設置なし、海には入らない
大切なのは資料の見栄えではなく、撮影の実態が分かることです。
位置図は「どこで撮るのか」を示す
位置図は、撮影場所そのものを特定するための図です。
海岸名だけでは、「長い海岸のどのあたりなのか」が分からない場合があります。
さらに、少し場所が変わるだけで港湾区域、漁港区域、公園など管理が変わることもあります。
そのため、
海岸名
目印になる施設
道路
駐車場
撮影地点
などが分かる地図を用意します。
正式な届出では縮尺や表示方法が指定されることもあります。
例えば千葉県安房土木事務所では、位置図や案内図を用意し、使用予定場所を赤線などで明示するよう案内しています。
最初の問い合わせ段階なら、撮影地点を示した地図を見せて、「この場所はそちらの管理ですか」と確認するだけでも、管理者違いを防ぎやすくなります。

配置図は「その場所をどう使うのか」を示す
位置図が、どこで撮影するかを示すものなら、
配置図は、その場所でどう撮影するかを示すものです。
例えば、
カメラ位置
出演者の位置
三脚
照明
スタッフの位置
荷物を置く場所
などを書き込みます。
小規模撮影なら、必要以上に細かな図面にする必要はありません。
管理者が、撮影範囲はどのくらいか一般の利用者を妨げそうか通行を塞がないかを確認できる程度に示せれば、相談しやすくなります。

人数は「現場にいる全員」で考える
人数を聞かれた場合は、出演者だけでなく、撮影当日に現場へ入る人を含めます。
例えば、
出演者 2名
撮影 1名
録音 1名
手伝い 1名
なら、5名です。
管理者によっては人数を手続の判断材料にしています。
例えば千葉県安房土木事務所では、映画・ドラマ・CMなどの撮影のほか、一定の場合には撮影者・補助者・被写体などの関係者が5名以上となる撮影も届出対象としています。
これは全国共通の「5人ルール」ではありません。
人数を基準にする管理例もあるということです。
機材は「撮影機材一式」より具体的に
機材については、「撮影機材一式」よりも、カメラ1台三脚1台小型LEDライト2台などと書いた方が撮影規模が伝わります。
小規模撮影であれば、なおさら具体的に書いた方が、大掛かりな設備を持ち込む撮影ではない
ことも伝わります。
管理者によっては持ち込める機材そのものに制限があります。
例えば千葉県山武土木事務所では、一時使用について、使用機材を人が手で持って運べる程度のものとしています。
機材名を書くことは、単に申請のためだけでなく、その場所で実際に使えるか確認するためにも役立ちます。
車両がある場合は、どこまで入れるのかを伝える
撮影車両を使う場合も、「車1台」だけではなく、海岸近くの駐車場に停めるのか海岸内へ入りたいのか機材搬入だけなのかを分けて伝えます。
海岸への車両乗入れが制限されている場所もあります。
小規模撮影でも、機材が多ければ搬入方法は現場に大きく影響します。
ロケハンの段階で、車をどこに停めて、そこからどう機材を運ぶかまで確認しておくと安心です。
海に入るなら「海岸で撮影」とだけ書かない
砂浜に立って撮影するのと、出演者が海へ入るのでは内容が違います。
例えば、「波打ち際を歩く」「足首まで入る」「泳ぐサーフボードを使用する」などです。
海に入る撮影なら、そのことも企画書や相談時に伝えておきます。
特に水中へ入る撮影では、安全面について追加の確認を求められる可能性があります。
台本は必ず必要?
台本の提出が全国共通で必要というわけではありません。
管理者が撮影内容を確認できればよく、企画書だけで足りる場合もあります。
一方、「危険な動作がある」「海へ入る」「火を使う」「大きな音を出す」「特殊な演出をする」といった場面では、具体的な内容を確認するため、該当シーンの台本や説明資料を求められることがあります。
その場合も、作品全体の台本ではなく、撮影する場面が分かる部分を示せばよいか、管理者に確認するとよいでしょう。
漁港では書類が増えることがある
撮影場所が漁港になると、一般の海岸とは必要書類が異なる場合があります。
例えば千葉県銚子漁港事務所では、撮影等の一時利用について、
利用届
位置図
企画書
その他必要に応じた資料
などを求めています。
撮影場所については、使用範囲が分かるよう明示するよう案内されています。
また、南部漁港事務所が管理する漁港・海岸では、該当する漁業協同組合への連絡と同意書の提出を求めるケースがあります。
つまり、海辺なら全部同じ書類ではありません。
一般海岸、漁港、港、海浜公園など、場所によって必要書類は変わります。
書類を完成させる前に問い合わせても大丈夫
撮影相談で一番避けたいのは、頑張って書類を全部作ったあとで、「そもそも別の管理者です」と分かることです。撮影場所が決まった段階で、
「この場所で5人程度の撮影を予定しています。カメラと三脚を使用しますが、何か手続は必要でしょうか」と問い合わせれば、手続不要なのか、届出が必要なのか、どの書類を出せばよいのか、を確認できます。
特に小規模撮影なら、必要以上に申請を大掛かりに考えず、まず撮影内容を具体的に伝えて確認するのが効率的です。
東京では場所の種類を先に確認する
東京の海辺では、一般の砂浜というより、海浜公園東京港の公共ふ頭港湾施設などとして管理されている場所が多くあります。
その場合は「海岸撮影の共通書類」を探すのではなく、実際に撮影する公園や施設の撮影手続を確認する必要があります。
東京港の公共ふ頭についても、東京都港湾局が撮影可能な施設や申請窓口を別に案内しています。
海が見えるから海岸管理の書類、と決めず、まず場所の管理区分を確認します。
まとめ
海辺の小規模撮影では、最初から大量の申請書類を準備する必要はありません。
まず、どこでいつ何人で何を撮りどんな機材を使い車両や設置物があるのかを整理して管理者へ確認します。
正式な届出が必要な場合には、
届出書
企画書
位置図
配置図
などを求められることがあります。
書類作りで重要なのは、豪華な資料を作ることではありません。
「どこで、どの程度の規模で、どう撮影するのか」が管理者に伝わること。
それが海辺の撮影資料を作る基本です。
参考
※海辺の撮影で、どの書類を用意すればよいか迷った場合は、お問い合わせからご相談ください。
