海で撮影するとき、許可は必要?
更新日:9月6日
海で撮影するからといって、すべての撮影に許可や届出が必要なわけではありません。
一般の人が立ち入れる砂浜で、少人数・手持ちカメラで、ほかの利用者を妨げずに撮影する程度なら、特別な手続を必要としない場合があります。
一方、
一定の場所を長時間使う
三脚や機材を設置する
車両を入れる
海水浴場・港・漁港・海浜公園など管理された場所で撮る
といった場合は、管理者への相談や届出・許可が必要になることがあります。
つまり、「海だから許可が必要」ではなく、どこで・どんな撮影をするかで判断するのが基本です。
この記事でわかること
海で撮影すると必ず許可が必要なのか
少人数・手持ち撮影ならどう考えるか
砂浜と港・漁港・公園の違い
一時使用届などが必要になる場合
海に入って撮影する場合
最初に確認したい管理者
海岸は自由に利用できる場所も多い
公共の海岸では、散歩や釣り、海水浴など、一般の利用者が自由に利用できる「自由使用」が基本となっている場所があります。
たとえば千葉県は、県が管理する海岸について、海岸は自由使用が原則であり、釣りや散歩などは自由に利用できると案内しています。
神奈川県横須賀土木事務所でも、管理する海岸で、
・少人数の撮影
・ほかの海岸利用者の利用を制限しない
・テントなどの工作物を設置しない
といった条件を満たす撮影については、原則として許可などの手続は必要ないとしています。
つまり、「業務として撮影する=必ず海岸の撮影許可が必要」というわけではありません。
ただし、自由に利用できることと、撮影のために自由に場所を使えることは同じではありません。
「自由使用」でも場所を独占できるわけではない
海岸を一般利用できる場合でも、撮影隊だけで一定の範囲を確保したり、一般利用者を立ち入らせないようにしたりできるとは限りません。
神奈川県では、海岸は自由使用が原則であり、一時使用の連絡をした場合でも、独占的な使用が保障されるものではないと案内しています。
例えば、
「カメラに人が入るので、ここを通らないでください」
「撮影中なので、この砂浜には入らないでください」
といった使い方を当然にできるわけではありません。
一般の海岸利用者と同じ場所を利用しながら撮影するのであれば、周囲の利用を妨げない撮影方法を考える必要があります。
撮影内容によっては届出や事前相談を求められる
法律上の「許可」が必要ない撮影でも、海岸管理者が撮影内容を把握するため、一時使用届や事前連絡を求めている地域があります。
取扱いは管理者によって異なります。
たとえば千葉県では、テレビ撮影やドローン撮影などで一時的に仮設物を設置して海岸を利用する場合、海岸の維持管理上、海岸管理者へ一時使用届を提出するよう案内しています。
国土交通省が管理する一部の海岸でも、映画やテレビ番組などの撮影を「一時使用」として扱い、届出を求めている例があります。
ここで注意したいのは、
「許可」「届出」「事前相談」「任意の情報提供」
は同じものではない、ということです。
撮影場所の管理者がどの手続を採用しているのかを確認する必要があります。
海岸法の許可が必要になる場合もある
海岸での撮影そのものについて、海岸法に全国共通の「撮影許可」という制度が設けられているわけではありません。
一方、海岸保全区域などで施設や工作物を設けて土地を占用する場合には、海岸法に基づく許可が必要になることがあります。
また、砂や土石を採取したり、土地を掘削したりする行為などについても、海岸法による規制があります。
撮影で考えると、大きなセットを設置する長期間一定の場所を使用する土地を掘る砂などを移動させるといった内容がある場合には、単なる撮影の連絡だけでは済まない可能性があります。
「撮影だから何の許可が必要か」と考えるより、撮影のために、その場所で何をするのかまで管理者に伝えて確認する方が確実です。
まず「どの種類の海辺か」を確認する
海の撮影で特に重要なのがここです。
見た目はすべて海辺でも、管理上は同じ場所ではありません。
砂浜・一般の海岸
海岸管理者が管理している公共海岸であれば、一般利用は自由使用として扱われていることがあります。
ただし、撮影規模や機材によっては事前相談や一時使用の連絡が必要です。
海水浴場
同じ砂浜でも、海水浴場の開設期間中は、自治体や海水浴場の運営者などによる安全管理が行われています。
遊泳者や監視員、海の家などもあるため、通常の砂浜とは別に確認した方が安全です。
防波堤・護岸
防波堤や護岸は、海岸を守るための施設でもあります。
立入そのものが制限されている場所もあるため、「砂浜の延長」と考えない方がよい場所です。
港・埠頭
港湾区域や公共ふ頭では、港湾管理者による管理が行われています。
たとえば東京都港湾局は、東京港の公共ふ頭について撮影申請の制度を設けており、すべての公共ふ頭や客船ターミナルで撮影できるわけではないため、事前に担当部署へ連絡するよう案内しています。
漁港
漁港は、一般の海岸や港湾とは管理制度が異なります。
漁港管理者への確認だけでなく、実際の漁業活動に影響する撮影であれば、漁協や現場の関係者との調整が必要になることもあります。
海浜公園
海に面していても、撮影場所そのものが公園であれば、公園の撮影ルールが適用されることがあります。
東京都の海上公園でも、公園ごとに撮影に関する問い合わせ窓口が設けられています。
このように、海が見える場所=海岸管理者だけに確認すればよい、とは限りません。
同じ海辺でも管理区域が変わることがある
もう一つ注意したいのが、管理区域の境界です。
例えば神奈川県横須賀土木事務所の海岸管理区域でも、漁港区域や港湾区域は県土木事務所の海岸管理から除かれ、それぞれ別の管理者がいることが案内されています。
撮影場所を数十メートル移動しただけで、一般海岸漁港港湾公園と管理が変わることもあります。
ロケハンをするときには、「この浜で撮影する」だけでなく、カメラ、出演者、スタッフ、機材を実際にどこへ置くのかまで確認しておくと、相談先を判断しやすくなります。
車両や大きな機材を使う場合は早めに確認する
少人数で手持ち撮影をする場合と、撮影車両を入れる大型照明を設置するテントを設置するレールを敷く発電機を使用する大人数のスタッフが集まる場合では、管理者側の判断も変わります。
特に車両については、海岸への乗り入れを禁止・制限している場所があります。
撮影場所だけでなく、機材をどう搬入するか車両をどこへ置くか出演者やスタッフがどこから入るかまで含めて考えておく必要があります。
海で撮影するときの確認順序
海辺の撮影では、次の順番で整理すると分かりやすくなります。
1 撮影する場所を特定する
砂浜なのか、防波堤なのか、港なのか、海浜公園なのかを確認します。
2 その場所の管理者を調べる
都道府県、市区町村、港湾管理者、漁港管理者、公園管理者などを確認します。
3 撮影内容を整理する
日時、人数、撮影内容、カメラ・照明などの機材、車両、セットの有無などを整理します。
4 管理者へ撮影について相談する
許可申請、一時使用届、事前連絡など、どの手続が必要なのか確認します。
5 隣接する場所も確認する
海浜公園から砂浜へ出る場合や、道路から機材を搬入する場合などは、別の管理者や別の手続が関係することがあります。
6 当日の海況・天候も確認する
許可や届出が済んでいても、高波、強風、台風などによって安全に撮影できないことがあります。
まとめ
海で撮影するときに、全国共通で「必ず撮影許可が必要」というわけではありません。
少人数で一般利用を妨げずに撮影するだけなら、特別な手続を必要としない海岸もあります。
一方で、撮影規模が大きい機材やセットを設置する場所を一定時間使用する車両を入れる港・漁港・海浜公園などで撮影するといった場合には、届出や事前相談、許可などが必要になることがあります。
海辺の撮影では、まず、「海で撮影する」ではなく、「何という場所の、どの区域で撮影するのか」を確認することが第一歩です。
参考
※海での撮影について、許可の要否や申請先、必要な手続で迷った場合は、お問い合わせからご相談ください。
