替え歌を映画や動画で使いたい|大丈夫?
更新日:9月6日
映画や動画の中で、既存曲の歌詞をストーリーやキャラクターに合わせて変えた「替え歌」を使いたいことがあります。
ただし、既存曲の替え歌は、「JASRAC管理曲だから普通に申請すれば使える」とは限りません。
元のメロディーを使うことに加えて、歌詞を変更することで、通常の楽曲利用とは別に翻案権や著作者人格権の同一性保持権などが関係する可能性があるからです。
そのため、替え歌を使いたい場合は、通常の楽曲利用の手続きだけで済ませず、原著作者や音楽出版社などへの確認が必要になることがあります。
この記事で分かること
既存曲の替え歌を映画や動画で使えるのか
JASRACへ申請すれば替え歌も使えるのか
歌詞を少し変えるだけでも問題になるのか
パロディ目的なら自由に使えるのか
メロディーはそのままで歌詞だけ変える場合の考え方
替え歌を使いたいとき、実際にどう進めればいいのか
替え歌は「普通に曲を使う」のとは少し違う
たとえば、有名な曲のメロディーをそのまま使い、
「作品の登場人物に合わせて歌詞だけ変えよう」
と考えたとします。
この場合、元の曲を利用しているだけでなく、既存の作品に変更を加えています。
著作権法では、著作者には自分の著作物を翻案する権利があります。
また、著作者人格権の一つである同一性保持権では、著作者の意に反して著作物やその題号を変更・切除その他の改変を受けない権利が定められています。
そのため、「元の曲を使う許可」と「歌詞を変えて使う許可」は、同じとは限りません。
JASRACに申請すれば替え歌も使える?
ここは特に注意したいところです。
JASRACは多くの楽曲について利用許諾を行っていますが、替え歌や訳詞、編曲など、著作物の内容そのものを変更することについて、すべてJASRACが許諾できるわけではありません。
JASRACも、編曲、訳詞、替え歌などを行う場合には、あらかじめ著作者や音楽出版社などへ確認する必要があることを案内しています。
つまり、
映画や動画でその曲を利用するための手続き
歌詞などを変更するための確認
を分けて考える必要があります。
JASRACで通常の利用手続きをしたから、自由に替え歌にしてよいわけではありません。
一言だけ変える場合も替え歌になる?
たとえば歌詞の中の人名だけを、登場人物の名前へ変更する。
こうした小さな変更でも、「少ししか変えていないから必ず大丈夫」という一般的な基準はありません。
どの程度の変更で法的な問題になるかは、具体的な利用方法によって異なります。
ただ、制作側から見れば、
「一言だけだから大丈夫だろう」
と撮影してしまうより、既存の歌詞を意図的に変更するなら、事前に確認する方が安全です。
特に、その変更部分がギャグやストーリー上重要な意味を持つ場合には、単なる言い間違いや偶然とは違います。
メロディーを変えず、歌詞だけ変える場合は?
替え歌ではよく、メロディーは原曲そのまま、歌詞だけ変更するという方法が使われます。
この場合も、原曲のメロディーを利用しているため、作曲についての著作権は関係します。
さらに、元の歌詞をもとに変更しているのであれば、作詞についての権利も問題になる可能性があります。
つまり、歌詞だけ変えればオリジナル曲になるわけではありません。
逆に、歌詞はそのままで曲を大きくアレンジしたら?
歌詞を変更しなくても、
メロディーを大きく変える
曲調を大幅に変更する
原曲とは異なる構成にする
など、既存曲へ大きな変更を加える場合には、編曲・翻案などの問題が出てくることがあります。
既存曲を通常どおり演奏する場合については、別記事「既存曲を演奏するシーンを撮りたい|著作権はどうなる?」で詳しく解説しています。
パロディなら替え歌にしても大丈夫?
映画やコントでは、既存曲をもじった替え歌をパロディとして使いたいこともあります。
しかし、日本の著作権法には、「パロディだから自由に使える」という包括的な例外規定はありません。
作品によっては引用など別の規定が問題になることはありますが、
「笑いのためだから大丈夫」「元ネタが分かる方がパロディとして成立するから大丈夫」
とは単純には言えません。
特に、元の歌詞やメロディーを利用し、それを変更して作品の中で使うのであれば、通常の替え歌と同じように権利関係を確認した方がよいでしょう。
映画・漫画・本などをパロディとして利用する場合については、別記事「パロディなら著作権は大丈夫?」で詳しく解説しています。
数秒の替え歌なら大丈夫?
替え歌についても、
「3秒までなら大丈夫」「1フレーズなら許可不要」
という一般的なルールはありません。
一節だけでも、既存曲の特徴的なメロディーと歌詞を意図的に変更して使っているのであれば、利用方法を確認する必要があります。
短時間の楽曲利用については、別記事「数秒だけなら市販曲を使っても大丈夫?」で詳しく解説しています。
即興で俳優が替え歌を歌ってしまったら?
撮影中、俳優がアドリブで有名曲の替え歌を歌ってしまうこともあります。
この場合も、アドリブだったから著作権が関係なくなるわけではありません。
完成した作品にそのカットを残すのであれば、その替え歌を作品として利用することになります。
編集段階で気づいた場合は、
そのカットを使わない
歌の部分をカットする
音声を差し替える
権利者への確認を検討する
といった対応が考えられます。
撮影現場で自由にアドリブしてもらう作品では、既存曲や有名な歌詞を使わないよう、事前に出演者へ伝えておく方法もあります。
結局、替え歌を使いたいときはどうすればいい?
替え歌を作品に使いたい場合は、次の順番で整理すると分かりやすくなります。
1.元の曲を確認する
まず、どの曲を替え歌にするのかを決めます。
J-WIDなどで、その楽曲の著作権管理状況を確認します。
2.どこを変更するのか整理する
歌詞を全部変更する
一部分だけ変更する
人名だけ変える
メロディーも変更する
曲調を大きくアレンジする
など、具体的に何を変えるのかを整理します。
3.変更について誰に確認するか調べる
通常の楽曲利用についてJASRACなどが管理していても、替え歌の許可まで同じ窓口で処理できるとは限りません。
音楽出版社などを通じて、原著作者への確認が必要になる場合があります。
4.市販音源を使う場合は原盤も確認する
替え歌を自分たちで演奏・録音するのであれば、市販音源の原盤についての問題は基本的に避けられます。
一方、市販音源を加工して替え歌にするなどの場合は、曲そのものとは別に音源側の権利についても確認が必要になります。
5.許諾が難しければオリジナル曲にする
替え歌は、普通に既存曲を使う場合より権利処理が複雑になることがあります。
その曲でなければ成立しない演出でないなら、
雰囲気の似たオリジナル曲を作る
作曲家にパロディ風の新曲を依頼する
著作権の保護期間が終了した楽曲をもとにする
といった方法もあります。
「元ネタが分かる替え歌」を使う必要性と、権利処理にかかる手間を比べて決めるのが現実的です。
まとめ
既存曲の替え歌は、通常の楽曲利用より確認事項が増えます。
替え歌でも元の曲の著作権は関係する
JASRACへの通常の申請だけで替え歌まで許可されるとは限らない
歌詞の変更には翻案権や同一性保持権などが関係する可能性がある
一言だけ、数秒だけなら必ず自由という基準はない
パロディだから自由に使えるという一般的なルールもない
市販音源を使うなら原盤側の権利も確認する
許諾が難しければオリジナル曲へ変更する方法がある
という整理になります。
替え歌は、「曲を使えるか」だけでなく、「その曲を変更して使ってよいか」まで確認する。
ここが一番大きなポイントです。
参考
※映画や動画で既存曲の替え歌を使用する場合の権利関係や、撮影前に必要な確認について知りたい場合は、こちらからお問い合わせください。
