小説を映画化したい|誰の許可が必要?
更新日:9月7日
小説を読んで、
「この作品を映画にしたい」
と思うことがあります。
この場合、原作を購入したり、作者に連絡したりするだけで映画化できるわけではありません。
小説をもとに脚本を書き、映画にすることは、原作の内容を別の表現形式へ作り替える利用です。
そのため、原則として原作について映画化できる権利を持つ人から許可を得る必要があります。
ただし、実際の問い合わせ先は、
小説家本人
出版社
文芸事務所
著作権管理会社
など、作品によって異なります。
まずは、「作者に聞く」ではなく、「映画化の許可を誰が扱っているのかを確認する」ところから始めます。
この記事で分かること
小説を映画化するとき誰の許可が必要なのか
原作者に直接連絡すればよいのか
出版社はどこまで権利を持っているのか
原作をかなり変更しても許可が必要なのか
著作権が切れた小説なら映画化できるのか
実際に映画化したいとき、どう動けばよいのか
小説を映画にするのは「原作を読む」のとは違う
小説を購入すれば、その本を読むことはできます。
しかし、本を所有していることと、その小説を映画化できることは別です。
小説をもとに、
脚本を書く
登場人物を映像化する
ストーリーを映画にする
セリフや場面を再構成する
といった行為には、原作の著作権が関係します。
そのため、当然の話ですが、本を買ったから映画化できるということにはなりません。
映画化では「翻案」の権利が関係する
著作者には、自分の著作物を翻訳・編曲・変形・脚色・映画化などする権利があります。
小説を脚本にし、さらに映画として制作する場合は、原作を別の表現形式へ変えるため、この権利の確認が必要になります。
そのため、原作をかなり忠実に映画化する場合だけでなく、
登場人物を減らす
時代設定を変える
舞台を変える
結末を変更する
といった場合でも、元の小説の具体的な表現を利用しているのであれば、映画化の許諾が問題になります。
作者本人に連絡すればいい?
作者本人が著作権を持っている場合はあります。
ただし、映画化についての問い合わせ窓口が作者本人とは限りません。
出版契約や権利管理の状況によって、
出版社
著者の所属事務所
エージェント
著作権管理会社
などが窓口になっていることがあります。
そのため、作者のSNSへいきなりDMするより、まず書籍の奥付や出版社の公式サイトを確認する方が整理しやすいでしょう。
出版社に聞けば映画化できる?
出版社は有力な問い合わせ先ですが、出版社が必ず映画化権を持っているわけではありません。
出版社は本を出版する権利を持っていても、映画化については原作者本人や別の権利管理会社が判断する場合があります。
そのため出版社には、
「この作品の映像化・映画化について、どちらへ問い合わせればよいでしょうか」
と確認してみましょう。
出版社が窓口ならそのまま案内されますし、別の権利者がいれば問い合わせ先を教えてもらえる場合があります。
映画化の許可では何を決める?
映画化の許諾では、単に、「映画にしていいです」だけではなく、さまざまな条件を決めることがあります。
たとえば、
映画化できる範囲
実写かアニメか
短編か長編か
映画化権の期間
日本国内だけか海外も含むか
劇場公開
映画祭
配信
DVD・Blu-ray
テレビ放送
続編やシリーズ
原作者クレジット
原作の改変
使用料・原作料
などです。
特に公開方法が後から広がる可能性がある場合は、最初の契約範囲が重要になります。
原作をかなり変えれば許可はいらない?
元の作品の具体的な表現を利用しているのであれば、
「かなり変えたからオリジナル」
とは限りません。
たとえば、
登場人物の名前だけ変える
舞台を東京から大阪へ変える
性別を変える
結末を少し変える
だけで、元小説のストーリーや具体的な設定を利用していれば、原作との関係は残ります。
一方で、着想や抽象的なアイデアだけを参考にして、自分で別の人物・展開・表現を作った場合には事情が変わります。
重要なのは、アイデアを参考にしたのか、具体的な表現を利用したのかです。
原作者の許可があれば好きに改変できる?
映画化の許諾を得たとしても、何をどこまで変えてよいかは確認しておいた方がよいでしょう。
著作者には著作者人格権があり、意に反する改変が問題になることがあります。
映画化では小説をそのまま映像にすることはできないため、
登場人物を削る
エピソードをまとめる
セリフを変更する
結末を変える
といった作業が必要になることがあります。
そのため、契約時に、
映画化のためにどこまで脚色・改変できるのか
を整理しておくことが重要です。
まだ映画を作れるか分からない段階では?
映画化を検討しているものの、
資金が集まるか分からない
キャストが決まっていない
脚本開発に時間がかかる
制作会社を探している
という段階もあります。
この場合、いきなり正式な映画化契約をするのではなく、一定期間、映画化を検討するための権利を確保する契約が使われることがあります。
いわゆるオプション契約などです。
たとえば、
「1年間は他社に映画化権を許諾せず、その間に企画・脚本・資金調達を進める」
といった形です。
企画段階で原作を押さえる必要がある場合には、このような方法も検討します。
著作権が切れた小説なら?
著作権の保護期間が終了している小説であれば、原作そのものについて映画化の許可が不要になる場合があります。
ただし、
現代語訳
新しい翻訳
新しい脚色
挿絵
などを利用する場合は、それぞれ別の権利が残っていることがあります。
たとえば海外の古典小説を映画化する場合でも、最近出版された日本語訳をそのまま脚本のベースにすると、その翻訳の著作権が問題になります。
昔の作品については、別記事「昔の映画や小説なら自由に使える?」で詳しく解説しています。
問い合わせるとき何を伝える?
映画化について問い合わせる段階では、最低限、
原作タイトル
著者名
制作予定者・制作会社
映画化を希望していること
実写・アニメなどの形式
短編・長編
商業作品か自主制作か
想定する公開方法
現在の企画段階
などを伝えます。
まだ脚本が完成していなくても、
「まず映画化権の問い合わせ先と、検討可能かを確認したい」
という連絡はできます。
出版社への問い合わせ例
映像化権についてお伺いいたします。現在、○○先生著『△△』を原作とした映画企画を検討しております。実写の短編映画として制作し、国内外の映画祭への出品を予定しております。その後、配信等を行う可能性もございます。現在は企画・脚本開発の初期段階ですが、映画化の可否および映像化権についてご相談したく、ご連絡いたしました。本作品の映像化・映画化に関する権利について、貴社が窓口となっていらっしゃいますでしょうか。別の権利者・ご担当窓口がございましたら、ご案内いただけますと幸いです。
最初の段階では、「許可してください」と一方的に頼むより、「誰が窓口なのか確認する」形で十分です。
映画化料はいくら?
映画化の対価には決まった一律料金があるわけではありません。
原作の知名度
映画の規模
利用期間
公開範囲
契約内容
などによって変わります。
自主制作映画だから必ず無料になるわけでも、有名作品だから必ず同じ金額になるわけでもありません。
まず権利者側へ企画を伝え、利用可能かどうかと条件を確認します。
許可を取る前に脚本を書いてもいい?
企画検討のために原作を読んで構成を考えることと、その脚本を実際に映画化・公開することは分けて考える必要があります。
ただし、原作を詳細に脚色した脚本を作り、それを第三者へ配布したり制作を進めたりする段階では、権利関係を早めに整理した方が安全です。
特に、
「脚本も完成したしキャストも決まった。でも映画化許可が取れなかった」
となると、制作全体を作り直すことになります。
原作ありの企画では、早い段階で映画化の可能性を確認しておく方が現実的です。
結局、小説を映画化したいときはどうすればいい?
1.原作の著作権が残っているか確認する
現代作品なら通常は権利が残っています。
古典作品なら保護期間を確認します。
2.映画化権の窓口を探す
まず出版社、著者の公式サイト、所属事務所などを確認します。
3.分からなければ出版社へ聞く
「映画化についてどこへ問い合わせればよいか」を確認します。
4.企画内容を整理して問い合わせる
形式、尺、公開方法など、現在分かる範囲を伝えます。
5.許諾範囲を契約で確認する
映画化、配信、海外利用、改変など必要な範囲を整理します。
6.企画段階ならオプション契約も検討する
制作できるかまだ確定していない場合は、一定期間映画化を検討する権利を確保する方法があります。
まとめ
小説を映画化する場合は、原作を購入しただけでは映画化できません。
小説の映画化には原作の翻案・映画化に関する権利が関係する
作者本人が必ず映画化窓口とは限らない
出版社が映画化権を持っているとは限らない
まず映画化の権利窓口を確認する
大きく内容を変更しても原作の具体的表現を使えば権利問題は残る
改変できる範囲も契約で確認する
公開・配信・海外利用などの範囲を決める
企画段階ではオプション契約を使う方法もある
著作権が切れた作品でも翻訳など別の権利に注意する
という整理になります。
「原作者に許可をもらう」だけで考えるのではなく、「この小説の映画化について、誰がどの範囲の権利を管理しているのか」を確認する。
ここから映画化の権利処理が始まります。
参考
※小説を原作とした映画・動画制作について、映画化権や契約内容を確認したい場合は、こちらからお問い合わせください。
