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お金を払ったら著作権も自分のものになる?

9月7日
読了時間: 5分

結論からいうと、お金を払って制作してもらっても、著作権が自動的に自分へ移るわけではありません。


イラスト、写真、音楽、脚本、デザインなどは、基本的に実際に作った人に著作権が発生します。


ただし、映画や動画制作では、必ずしも著作権そのものを譲ってもらわなくても、


  • 映画本編

  • 予告編

  • SNS

  • Webサイト

  • 映画祭

  • 配信


など、必要な範囲で使える契約になっていれば足りることも多いです。


つまり確認したいのは、「著作権が誰にあるか」だけではなく、「自分が何に使えるのか」です。



この記事で分かること

  • お金を払えば著作権も移るのか

  • 納品されたら自由に使えるのか

  • 著作権譲渡と利用許諾の違い

  • 結局、契約で何を決めればよいのか




お金を払っても、著作権は自動では移らない


たとえば、


  • イラストを描いてもらった

  • 写真を撮ってもらった

  • 曲を作ってもらった

  • 脚本を書いてもらった

  • ロゴをデザインしてもらった


という場合。


依頼者が制作費を払っていても、基本的には作った人に著作権があります。


なので、「10万円払ったから、この作品は全部自分のもの」とはなりません。




データを受け取っても同じ


JPEG、MP4、WAV、PSD、AIデータなどを受け取っても、それだけで著作権が移るわけではありません。


ファイルを持っていることと、著作権を持っていることは別です。


たとえば、カメラマンから写真データを納品してもらっても、著作権はカメラマンに残っていることがあります。




じゃあ、何を決めればいい?


方法は大きく2つです。


著作権を譲ってもらう

著作権そのものを依頼者へ移します。

今後、

  • 続編でも使いたい

  • グッズに使いたい

  • 自由に加工したい

  • 長期間使いたい

など、幅広く使う予定がある場合に向いています。


必要な範囲だけ使わせてもらう

著作権は作った人に残したまま、

映画制作に必要な範囲で利用してよい

という許可をもらう方法です。

たとえば、

映画本編、予告編、公式Webサイト、SNS、映画祭、劇場上映、配信で使用できる。

と決めておきます。

一作品で使うだけなら、こちらで十分なこともあります。




「買い取り」と言えば大丈夫?


「買い取り」「権利込み」「著作権込み」という言い方はあります。


でも、これだけでは少し曖昧です。


たとえば「買い取り」が、


  • 制作物を一括で納品する意味

  • 利用料を一括で払う意味

  • 著作権まで譲渡する意味


のどれなのか分からないことがあります。


そのため、著作権まで移したいなら、「著作権を譲渡する」と明確にしておく方が安全です。




「商用利用可」なら著作権も自分のもの?


違います。


「商用利用可」は、商用目的でも使ってよいという意味です。


著作権そのものが自分へ移ったわけではありません。


同じように、


  • SNS利用可

  • 加工可

  • 配信可


なども、利用条件の話です。




映画制作では何を確認すればいい?


難しく考えすぎなくて大丈夫です。


最低限、次を確認します。


  • 映画本編で使えるか

  • 予告編で使えるか

  • SNSやWebで使えるか

  • 映画祭や配信で使えるか

  • 加工や編集をしてよいか

  • 著作権を譲渡するのか

  • それとも利用許諾だけなのか


特に重要なのは、完成後の使い方まで想定することです。




契約ではどう書けばいい?


たとえば、著作権は作者に残す場合なら、


本制作物について、映画本編、予告編、公式Webサイト、SNS、映画祭、劇場上映、配信その他本作品の公開・宣伝に必要な範囲で利用できるものとする。

というように、使える範囲を具体的にします。


著作権を譲ってもらう場合は、


制作者は、本制作物に関するすべての著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む)を依頼者に譲渡する。

としたうえで、必要に応じて加工や改変についても決めます。




結局、お金を払って制作してもらうときはどうすればいい?


1.「払ったから自由」と考えない

制作費と著作権は別です。


2.何に使うか決める

本編、SNS、配信、広告などを整理します。


3.著作権譲渡か利用許諾か決める

必要以上に著作権をもらう必要はありません。


4.文章で残す

契約書やメールで、使える範囲を確認できるようにします。




まとめ


お金を払って制作物を作ってもらっても、著作権が自動的に自分へ移るわけではありません。


  • 制作費と著作権は別

  • データを受け取っても著作権が移るとは限らない

  • 著作権を譲ってもらう方法がある

  • 著作権を残したまま利用許諾をもらう方法もある

  • 映画制作では、必要な利用範囲が確保できれば十分なことも多い

  • 「買い取り」「商用利用可」だけでは意味が違うことがある

  • 最後は契約やメールで具体的に確認する


という整理になります。


「著作権をもらったか」だけではなく、「この作品を自分がどこまで使えるのか」を確認する。


ここが一番大切です。



参考


※イラスト・写真・音楽・脚本・デザインなどを外注した際の著作権譲渡や利用許諾について確認したい場合は、こちらからお問い合わせください。


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