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完成した映画を再編集・切り抜き・予告編にしても大丈夫?

9月9日
読了時間: 5分


結論からいうと、完成した映画を再編集したり、切り抜いたり、予告編を作ったりすること自体はできます。


ただし、制作会社や監督が完成映画の著作権を管理していても、


  • 脚本

  • 音楽

  • 出演者

  • 写真

  • イラスト

  • 外注素材


などについて、その使い方まで認められているかを見る必要があります。


つまり、「映画本編を作る許可がある」ことと、「その一部を切り抜いて別の形で使える」ことは同じとは限りません。



この記事で分かること

  • 完成した映画を再編集してよいのか

  • 予告編やティザーを作ってよいのか

  • SNS用の短尺動画に切り抜いてよいのか

  • 音楽や出演者の権利はどうなるのか

  • 制作時に何を決めておけばよいのか




予告編を作るなら、最初から宣伝利用を入れておく


映画では、本編完成後に、


  • 予告編

  • ティザー

  • キャスト紹介

  • SNS用短尺動画

  • 映画祭用PV


などを作ることがあります。


そのため、脚本家・出演者・作曲家・イラストレーターなどとの契約では、


「映画本編だけでなく、本作品の宣伝にも利用する」


という内容を最初から入れておくと扱いやすくなります。




出演者の映像を切り抜いてSNSに使っていい?


これも出演契約次第です。


たとえば、本編の出演許可はあっても、


  • Instagram

  • TikTok

  • YouTube Shorts

  • 広告動画


まで使えるかが決まっていないことがあります。


映画の宣伝で使う予定なら、


本編、予告編、SNS、Webサイト、映画祭資料その他本作品の宣伝に必要な範囲で出演映像および肖像を利用できる。

という形で、最初から含めておく方が分かりやすいです。




音楽もそのまま予告編に使える?


ここは特に注意します。


本編用として許可をもらった曲でも、


予告編や広告動画での使用が別扱いになることがあります。


市販曲なら、映画本編の利用許諾だけでは予告編まで含まれないことがあります。


オリジナル曲でも、作曲家との契約が、


「本編使用のみ」


になっていれば、宣伝利用を追加確認する必要があります。


そのため、映画用音楽を頼むときは、


  • 本編

  • 予告編

  • SNS

  • 広告

  • 映画祭


まで入れておく方が実務的です。




脚本のセリフを切り抜いて使っていい?


予告編では、印象的なセリフを抜き出して使うことがあります。


脚本の利用許諾が映画本編の制作だけに限定されている場合は、宣伝利用まで含まれるか確認します。


特に、


  • セリフだけを広告コピーとして使う

  • ポスターに引用する

  • SNS投稿の文言として使う


場合は、映画本編そのものとは少し使い方が変わります。




ポスターや劇中イラストを宣伝に流用していい?


これも外注時の契約次第です。


たとえば、劇中小道具として描いてもらったイラストを、後から映画の宣伝画像として使う場合。


最初の利用目的が、


「劇中に映すだけ」


なら、宣伝利用まで含まれていない可能性があります。


そのため、重要な素材は、


本編+宣伝利用


まで最初から許可を取っておくと使いやすくなります。




完成後にディレクターズカットを作ってもいい?


映画完成後に、


  • ディレクターズカット

  • 再編集版

  • 配信用短縮版

  • 海外版

  • テレビ放送版


などを作ることがあります。


この場合は、監督や編集者だけでなく、元作品に含まれる素材の契約も見ます。


特に、


  • 出演者の利用期間

  • 音楽の利用範囲

  • 外注素材の改変可否

  • 脚本の改変


などです。




別の編集者に再編集を頼んでいい?


後から別の編集者へ、


  • 尺調整

  • 字幕追加

  • 海外版制作

  • 縦型動画化


を頼むことがあります。


その場合、元の編集者との契約で、


  • プロジェクトデータを第三者へ渡してよいか

  • 再編集してよいか


を決めておく必要があります。




映画製作者が著作権を持っていれば全部自由?


そうとは限りません。


映画そのものの著作権を映画製作者が持っていても、


映画の中には、


  • 脚本

  • 音楽

  • 写真

  • イラスト

  • 出演者の実演


など別の権利が含まれています。


そのため、完成映画を管理しているから、素材まで何にでも自由に使えるとは限りません。




実際にはどうしておけばいい?


映画制作を始める段階で、外注先や出演者との契約に、


本作品の本編、予告編、ティザー、SNS、Webサイト、映画祭資料、劇場広告その他本作品の公開・宣伝に必要な範囲で利用できる。

という形で、宣伝利用まで入れておきます。


さらに必要なら、


  • 再編集

  • 尺変更

  • 字幕追加

  • 海外版

  • 配信用編集


も含めます。




結局、再編集・切り抜き・予告編を作るならどうすればいい?


1.本編だけでなく宣伝利用まで最初に取る

出演者、音楽、写真、イラストなどです。


2.SNS用切り抜きも想定する

短尺動画を作るなら入れておきます。


3.再編集できるようにしておく

別尺・字幕・海外版などを想定します。


4.音楽は特に利用範囲を見る

本編と予告編で扱いが違う場合があります。


5.完成後に追加利用するなら、元の契約を確認する

足りなければ追加許諾を取ります。




まとめ


完成した映画を再編集したり、切り抜いたり、予告編にすることはできます。


ただし、


  • 本編の利用許可だけで宣伝まで使えるとは限らない

  • 出演者の映像をSNSで使うなら契約に入れる

  • 音楽は予告編・広告利用まで確認する

  • 脚本やイラストの宣伝利用も別に考える

  • 再編集版を作るなら改変や第三者編集も想定する

  • 最初から本編+宣伝+再編集まで含めておくと楽


という整理になります。


映画は完成して終わりではなく、その後に予告編・SNS・配信・再編集が続きます。


だからこそ、制作時点で「完成後にどう使うか」まで権利を取っておくことが重要です。



参考


※完成した映画の再編集、予告編・SNS利用、出演者や音楽の利用範囲について確認したい場合は、こちらからお問い合わせください。


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