著作権は譲渡してもらった方がいい?
更新日:9月19日
結論からいうと、映画・動画制作では、何でも著作権譲渡にすればいいわけではありません。
制作側が、
映画本編で使う
予告編・SNSで使う
配信する
海外で使う
再編集する
ところまでできれば十分なら、著作権を制作者に残したまま、必要な利用許諾をもらう方法でも対応できます。
一方、
続編でも使いたい
別作品にも使いたい
キャラクターやロゴを長期間展開したい
制作会社側で自由に改変・展開したい
というものは、著作権譲渡を検討する意味があります。
つまり、「その制作物を将来どこまで自由に使いたいか」で決めるのが分かりやすいです。
この記事で分かること
著作権譲渡と利用許諾の違い
制作費を払えば著作権も移るのか
どんな制作物なら譲渡を検討しやすいのか
利用許諾だけで足りる場合
譲渡・利用許諾の契約で何を決めるのか
脚本・音楽・デザインではどう考えるのか
著作権譲渡と利用許諾は何が違う?
著作権譲渡は、制作者が持っている著作権を、制作会社などへ移すことです。
たとえば、デザイナーが作ったタイトルロゴについて著作権譲渡を受ければ、その著作権は譲渡を受けた側へ移ります。
一方、利用許諾では著作権そのものは制作者に残ります。
制作側は、契約で認められた範囲でその制作物を使うことになります。
ここで重要なのは、制作費を払っただけでは、著作権は自動的に依頼者へ移らないことです。
たとえば、
脚本料
作曲料
デザイン料
イラスト制作料
を支払っていても、それだけで著作権が制作側へ移るわけではありません。
著作権を移したいなら著作権譲渡を、必要な範囲だけ使いたいなら利用許諾を、契約で決めます。
では、最初から全部譲渡にしておけば安心なのかというと、そうとも限りません。
制作側だけを見れば自由度は高くなりますが、必要以上に権利を求めると、
制作者が嫌がる
報酬が高くなる
契約交渉が複雑になる
こともあります。
必要な範囲まで使えるなら、利用許諾で十分なこともあります。
どんな制作物なら著作権譲渡を検討する?
著作権譲渡を検討しやすいのは、制作側が長期間管理し、今後も繰り返し使う可能性が高いものです。
たとえば、
タイトルロゴ
オリジナルキャラクター
制作会社のブランドデザイン
続編・派生作品へ使う重要な素材
などです。
タイトルロゴは、映画本編だけでなく、
予告編
ポスター
映画祭
配信
DVD・Blu-ray
グッズ
続編
などへ長く使うことがあります。
キャラクターも、作品公開後に、
SNS
グッズ
スピンオフ
続編
商品展開
へ広がる可能性があります。
こうしたものは、制作側で長期的に管理したいので、著作権譲渡を検討する意味があります。
逆に、
映画本編だけで使う劇中イラスト
一作品のためのBGM
映画ポスター用の写真
一度だけ使うデザイン素材
などは、必要な利用範囲を十分に確保できれば、著作権そのものを取得しなくても困らないことがあります。
利用許諾で足りる場合は、どこまで決める?
利用許諾にするなら、単に、
映画で使っていい
だけではなく、実際の使い方まで決めておきます。
たとえば、
映画本編
映画祭
劇場上映
配信
SNS
予告編
広告
海外利用
利用期間
などです。
さらに必要なら、
加工
トリミング
尺変更
再編集
まで含めます。
著作権を譲渡してもらわなくても、他の人には使わせない形の利用許諾を検討することもあります。
たとえば、映画のために作ったキャラクターを、制作者が同時に別会社の作品へ提供すると困る場合です。
その場合は、
本作品について独占的に利用できる
同じ制作物を第三者へ提供しない
独占的に使いたい場合は、第三者への利用許諾をしないことまで契約で明確にしておくと分かりやすくなります。
つまり、「著作権を取るか取らないか」の二択ではありません。
必要な利用範囲と独占性を組み合わせて整理することもできます。
著作権譲渡にするなら、契約で何を決める?
著作権譲渡にする場合も、
著作権を全部譲渡する
とだけ書けば終わり、とは限りません。
少なくとも、
何の制作物についての契約か
どの著作権を譲渡するのか
いつ著作権が移るのか
譲渡対価をどうするのか
著作者人格権をどう扱うのか
著作権法第27条・第28条の権利を含むのか
制作者の実績公開を認めるのか
などを確認します。
著作者人格権は別に考える
著作権を譲渡してもらっても、著作者人格権は譲渡できません。
そのため、
改変
トリミング
セリフ変更
デザイン変更
などを行う可能性があるなら、必要に応じて著作者人格権を行使しないことについても契約で整理します。
著作権を譲渡してもらったからといって、何でも自由に変更できるとは限りません。
第27条・第28条の権利も確認する
著作権法では、譲渡契約で第27条・第28条の権利が譲渡対象として明記されていない場合、これらの権利は譲渡した側に留保されたものと推定されるという規定があります。
そのため、翻案などによって二次的著作物を作る権利や、その二次的著作物を利用する権利まで制作側へ移したい場合は、
著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む。
などと明記することがあります。
この点は、別記事「著作権法27条・28条の権利まで書く必要はある?」でも詳しく扱っています。
制作者の実績公開も決めておく
著作権を制作側へ譲渡したあとでも、制作者が、
ポートフォリオ
Webサイト
SNS
で制作実績として紹介したいことがあります。
その場合は、
制作者は、制作側の事前承諾を得たうえで、実績紹介として利用できる。
などと別に決めることができます。
著作権を譲渡したら、制作者が一切使えなくなる形にしなければならないわけではありません。
脚本・音楽・デザインではどう考える?
制作物の種類によっても、譲渡と利用許諾の考え方は少し変わります。
脚本
一作の映画化だけなら、
映画化
上映
配信
宣伝
などに必要な利用許諾で足りることがあります。
一方、
続編
リメイク
ドラマ化
海外版
スピンオフ
まで制作側で進めたいなら、より広い利用許諾や著作権譲渡を検討します。
音楽
映画のためのオリジナル曲でも、利用許諾で十分な場合があります。
たとえば、
本編
予告編
映画祭
配信
SNS
まで使えれば足りるなら、その範囲を許諾してもらう方法があります。
一方、
サウンドトラック販売
続編利用
別作品利用
広告利用
までしたいなら、利用範囲を広げるか、著作権譲渡を検討します。
デザイン
一作品のポスターであれば、その作品の宣伝に必要な利用許諾でも対応しやすいです。
一方、
タイトルロゴ
シリーズロゴ
キャラクター
ブランドデザイン
など、作品や会社の顔として長く使うものは、著作権譲渡を検討しやすくなります。
実際にはどう決めればいい?
制作物ごとに、まず将来の使い方を考えます。
この作品だけで使う
→ 必要な範囲の利用許諾を検討
続編・シリーズでも使う
→ 広い利用許諾または著作権譲渡を検討
制作会社が長期間自由に展開したい
→ 著作権譲渡を検討
この順番で考えると分かりやすくなります。
最初から、
とりあえず全部譲渡してもらおう。
と考える必要はありません。
逆に、
映画で使えればいい。
とだけ決めてしまうと、後から、
予告編に使えない
SNSに出せない
配信できない
続編に使えない
加工できない
といった問題が出ることがあります。
大切なのは、将来の利用方法から逆算して必要な権利を取ることです。
まとめ
映画・動画制作では、何でも著作権譲渡にする必要はありません。
制作費を払っただけでは著作権は移らない
一作品で使うだけなら利用許諾で足りることがある
続編・シリーズ展開するものは著作権譲渡を検討しやすい
利用許諾なら媒体・地域・加工範囲まで決める
独占的な利用許諾という方法もある
著作権譲渡なら第27条・第28条も確認する
著作者人格権は別に整理する
制作者の実績公開も必要に応じて決める
という考え方になります。
「全部の権利を取る」ことが目的ではなく、「その制作物を将来困らず使える状態にする」ことが目的です。
必要な利用範囲から逆算して、著作権譲渡か利用許諾かを決めるのが実務的です。
参考
※映画・動画制作の著作権譲渡や利用許諾について個別にご相談が必要な場合は、お問い合わせページをご利用ください。
