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ゆかり行政書士事務所
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道路使用許可と道路占用許可の違い
道路で撮影するとき、「道路使用許可」と「道路占用許可」という言葉を見かけることがあります。 どちらも道路を使うときの手続ですが、同じものではありません。 簡単にいうと、 「道路使用許可」は、道路交通の安全や円滑を確保するための許可 「道路占用許可」は、道路に一定の物件や施設を設けて継続的に使用するための許可 です。 ロケ撮影では、まず道路使用許可が問題になることが多く、すべての撮影で道路占用許可まで必要になるわけではありません。 ただし、撮影内容によっては両方が関係することがあります。 道路使用許可とは 道路使用許可は、道路交通法に基づく制度です。 道路は本来、人や車が通行するための場所です。 その道路で、 ロケーション イベント 工事 作業 その他、通常の通行とは異なる行為 を行い、交通への影響が生じる場合に、警察署長の許可が必要になることがあります。 ロケ撮影であれば、 三脚や照明を道路上に置く 出演者が道路上で演技する スタッフが一定の場所に滞在する 交通誘導が必要になる 撮影車両を使用する といった撮影で問題になりやすい手続です。...
道路使用許可は何日前までに申請する?
道路使用許可には、「撮影日の何日前まで」という全国一律の申請期限はありません。 審査にかかる日数は、申請先の警察署、撮影場所、撮影方法、交通への影響などによって異なります。 書類に不備がある場合や、撮影方法の変更を求められた場合は、補正や再調整のためにさらに時間が必要です。 事前相談はいつ始める? 小規模な撮影でも、撮影日の2週間以上前を目安に、管轄警察署への事前相談を始めておくと安心です。 次のような撮影では、さらに時間に余裕を持って相談しましょう。 ・複数の警察署の管轄にまたがる ・車両を使用する ・交通誘導員を配置する ・使用する機材やスタッフが多い ・通行への影響が大きい ・道路使用許可以外の手続きも必要になる 撮影日の数日前になって初めて相談すると、書類の作成や撮影方法の調整が間に合わないことがあります。 東京で申請する場合 警視庁は、オンライン申請の場合、手数料を納付してから許可証が交付されるまで通常数日かかると案内しています。 オンラインで申請書を送信した日ではなく、申請先の警察署で手数料を納付してから審査が始まる点に注意が必要です
道路使用許可の申請に必要な書類
道路でロケ撮影を行うために道路使用許可を申請するときは、申請書だけを提出すればよいわけではありません。 道路使用許可では、どこで、いつ、どのように道路を使用するのかを警察が確認できる資料が必要です。 警察庁が案内している全国共通の基本書類は、 道路使用許可申請書 道路使用場所や区間の付近の見取図 道路使用の方法や形態を補足するために公安委員会が必要と定めた書類 です。 ロケ撮影では、これに加えて、企画書や道路使用状況図などを求められることがあります。 必要書類は撮影内容や地域によって異なるため、「この書類を出せば全国どこでも同じ」というわけではありません。 まず撮影内容を整理し、申請先の警察署へ必要書類を確認しましょう。 道路使用許可申請書 基本となるのが、道路使用許可申請書です。 警察庁の案内では、窓口申請の場合、道路使用許可申請書を2通提出することになっています。 申請書には、主に、 道路使用の目的 使用する場所または区間 使用する期間 使用方法や形態 添付書類 現場責任者 連絡先 などを記載します。 ロケ撮影であれば、単に「撮影」とだけ書く
道路使用許可はどこへ申請する?
道路でロケ撮影を行うために道路使用許可が必要になった場合、どこへ申請すればよいのでしょうか。 基本となる申請先は、撮影する道路を管轄する警察署です。 自宅や制作会社に近い警察署でも、撮影場所から一番近そうに見える警察署でもありません。 道路使用許可は、実際に道路を使用する場所を管轄する警察署長が判断します。 そのため、まず撮影場所を確定し、その場所をどの警察署が管轄しているのか確認するところから始めます。 申請先は「撮影場所を管轄する警察署」 警察庁は、道路使用許可について、道路使用許可が必要な行為を行う場所を管轄する警察署長の許可を受ける仕組みと案内しています。 たとえば、制作会社が新宿にあっても、撮影場所が渋谷であれば、申請先は制作会社の所在地ではなく、撮影場所を管轄する警察署です。 撮影場所が決まったら、 住所 道路名 交差点名 撮影する区間 などを確認し、管轄警察署を調べましょう。 「一番近い警察署」とは限らない 地図を見ると、撮影場所のすぐ近くに警察署があることがあります。 しかし、その警察署が撮影場所を管轄しているとは限りません。..
道路使用許可が必要になりやすい撮影とは
道路で撮影するとき、どのような場合に道路使用許可が必要になるのでしょうか。 道路交通法では、道路におけるロケーションなどについて、一定の場合に道路使用許可を受ける仕組みがあります。 ただし、映画だから必要プロの撮影だから必要大きなカメラだから必要というように、作品の種類や機材だけで決まるわけではありません。 道路使用許可が必要か考えるときに重要なのは、撮影によって道路の通常の交通や利用にどの程度影響するかという点です。 少人数の撮影でも道路の使い方によっては許可が必要になることがありますし、反対に、道路の通常利用に近い撮影であれば事情は異なります。 三脚や照明を道路に置く撮影 道路使用許可が問題になりやすい代表的なケースが、道路や歩道に機材を設置する撮影です。 たとえば、 三脚 照明スタンド レフ板 録音機材 モニター ケーブル その他の撮影機材 などを置く場合です。 歩道が広く、「端に置けば邪魔にならない」と思うこともあります。 しかし、機材によって歩行できる範囲が狭くなったり、通行人が避けて歩いたりするのであれば、通常の通行に影響が出ています


道路で撮影するとき、許可は必要?
道路で映画やドラマ、CM、MV、YouTubeなどを撮影したい――。 街を歩く場面、車が走る場面、店舗前での会話、道路沿いの風景など、道路を使った撮影はさまざまです。 では、道路で撮影するときは、必ず警察の許可が必要なのでしょうか。 結論からいうと、道路で撮影するだけで、すべての撮影に道路使用許可が必要になるわけではありません。 一方で、「カメラが小さいから」「スタッフが少ないから」「短時間だから」という理由だけで、自由に撮影できるとも限りません。 道路使用許可が必要かどうかを考えるときは、撮影機材の大きさだけではなく、撮影によって道路の通常の交通や利用にどの程度影響するかを見ることが重要です。 道路使用許可とは 道路は、本来、人や車が通行するための場所です。 道路交通法では、道路の本来の用途とは異なる特別な使用によって交通の妨げや危険が生じるおそれがある行為について、一定の場合に警察署長の許可を受けて行う仕組みを設けています。 これが道路使用許可です。 警察庁は、道路使用許可が必要になる行為の一つとして、道路における祭礼行事やロケーションなどを
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