実話をもとに映画を作りたい|本人の許可は必要?
更新日:9月7日
実際に起きた事件や人物の人生、知人の体験などをもとに映画を作りたいことがあります。
この場合にまず気になるのが、
「実話なら自由に使えるの?」「本人の許可は必要?」
という点です。
結論からいうと、事実そのものには著作権はありません。
そのため、
ある事件が起きた
ある人物がこういう人生を送った
こういう出来事があった
という事実そのものは、著作権によって独占されるものではありません。
ただし、実話を映画にするときは、著作権だけでなく、
プライバシー
名誉
肖像
パブリシティ
本人や遺族との契約
など、別の問題が出てきます。
そのため、「著作権がないから自由に映画化できる」と考えるのは危険です。
この記事で分かること
実話そのものに著作権はあるのか
本人の許可が必要になるのはどんな場合か
実名を出さなければ大丈夫なのか
本人の体験談を聞いて脚本にする場合の注意点
過去の事件を映画化する場合に考えること
実話作品を作るとき、どこまで確認すればよいのか
事実そのものには著作権はない
たとえば、
ある日に事故が起きた
ある会社で不祥事があった
ある人物が特定の仕事をしていた
ある家族にこういう出来事があった
といった事実そのものは、著作物ではありません。
著作権で保護されるのは、事実そのものではなく、その事実をどう表現したかです。
そのため、同じ事件について複数の映画や本が作られることがあります。
新聞記事や本をそのまま使うのは別
事実そのものに著作権がなくても、その事実を説明した、
新聞記事
ノンフィクション本
ブログ
ドキュメンタリー
インタビュー記事
などの文章や映像には著作権があります。
そのため、
記事を読んで知った事実を参考にすること
と、
記事の文章や構成をそのまま使うこと
は別です。
ニュースをもとに脚本を書く場合については、別記事「ニュースをもとに脚本を書いても大丈夫?」で詳しく解説しています。
本人の許可は絶対に必要?
実話をもとにした作品だからといって、常に本人の許可が法律上必須になるとは限りません。
ただし、本人を特定できる形で、
私生活
家族関係
恋愛
病気
犯罪歴
金銭問題
人間関係
などを描けば、プライバシーや名誉に関する問題が出ることがあります。
そのため、法的に絶対必要かだけでなく、作品公開後にどんな問題が起こり得るかまで考える必要があります。
実名を出さなければ大丈夫?
名前を変えれば必ず大丈夫、というわけではありません。
たとえば、
職業
年齢
居住地域
家族構成
特徴的な事件
人間関係
などが一致していれば、周囲の人には誰のことか分かる場合があります。
つまり、名前を変えたかどうかではなく、実際に特定できるかが重要です。
本人の印象を悪くする描写は?
実在人物について、
犯罪をした
不倫をした
暴力を振るった
借金があった
性格が悪かった
など、社会的評価を下げる内容を描く場合は特に慎重になります。
実際にあったことだから何を書いてもよい、とは限りません。
事実関係が争われる場合もありますし、表現の仕方によっては名誉に関する問題が出ることがあります。
本人から直接話を聞いた場合
本人から、
生い立ち
事件
恋愛
家族
仕事
個人的な経験
などを詳しく聞き、それを映画化することもあります。
この場合は、口頭で、「映画にしていいよ」と言われただけで進めるより、どこまで使ってよいのかを文章で確認しておく方が安全です。
たとえば、
体験談を脚本化してよい
内容を脚色してよい
実名を使うか
写真を使うか
映画祭・劇場・配信で公開するか
海外公開するか
などです。
体験談そのものに著作権はある?
実際の体験そのものは事実なので、その出来事自体に著作権があるわけではありません。
ただし、本人が、
文章として書いた
インタビューで独自の表現をした
手記としてまとめた
場合、その文章や表現には著作権が生じることがあります。
そのため、本人の文章をそのままセリフやナレーションに使う場合は、別に確認します。
亡くなった人の実話なら自由?
本人が亡くなっているから、何でも自由になるわけではありません。
著作権とは別に、
遺族
関係者
実在する第三者
が登場することがあります。
また、本人が残した、
日記
手紙
写真
原稿
などには著作権が残っている場合があります。
そのため、故人を扱う場合も、何を材料として使うかを分けて考えます。
有名人なら自由に描ける?
芸能人、政治家、スポーツ選手など、公に活動している人物については、一般人より公的な情報が多くあります。
ただし、公人・有名人だからといって、私生活まで自由に作品化できるわけではありません。
また、本人の写真、映像、名前を広告的に利用する場合には、肖像やパブリシティの問題も出ることがあります。
ドキュメンタリーと劇映画では事情が違う?
実話を扱う作品でも、
ドキュメンタリー
再現ドラマ
フィクション映画
伝記映画
では、表現の方法が違います。
劇映画では、演出のために、
会話を作る
人物を統合する
時系列を変更する
出来事を省略する
ことがあります。
そのため、どこまでが事実でどこからが創作なのかを制作側で整理しておくことが重要です。
「実話をもとにしています」と書けば大丈夫?
「実話をもとにした作品です」「実際の出来事に着想を得ています」
などと表示しても、それだけで法的な問題がなくなるわけではありません。
表示の仕方よりも、
誰をモデルにしているか
どの程度特定できるか
何を描いているか
事実と創作がどう混ざっているか
を見る必要があります。
海外作品でよく見る “Inspired by true events” も同じです。
本人の許可を取るなら何を確認する?
本人の体験を中心に映画を作る場合は、少なくとも、
どの出来事を使うのか
実名を使うか
仮名にするか
写真・映像を使うか
脚色・改変できるか
映画祭
劇場公開
配信
海外利用
宣伝素材への利用
などを確認します。
本人への確認例
映画化についてご相談させてください。これまでお伺いした○○についてのご経験をもとに、短編映画を制作したいと考えています。実際の出来事を参考にしながら、映画として成立させるために一部の場面やセリフを脚色する予定です。本作品は映画祭への出品、その後の劇場上映・配信等を想定しています。どの範囲まで実際のエピソードを使用してよいか、また実名・写真等の使用についても事前に確認させていただきたいと考えています。
本人との関係が近くても、後から認識が食い違わないよう、具体的に確認することが大切です。
結局、実話を映画にしたいときはどうすればいい?
1.事実と他人の表現を分ける
出来事そのものを参考にするのか、本や記事の表現を使うのかを分けます。
2.モデルになる人物が特定できるか確認する
名前を変えていても、周囲から分かる場合があります。
3.私生活や評価に関わる内容を確認する
プライバシーや名誉に関わる描写は慎重に扱います。
4.本人から体験を聞くなら利用範囲を確認する
口頭だけでなく、何をどこまで使うのか残します。
5.脚色する範囲を整理する
映画上の創作と事実を制作側で把握しておきます。
6.写真・手紙・記事などを使うなら別に権利を確認する
実話の映画化許可と、それらの著作物を使う許可は別です。
まとめ
実話を映画化するとき、事実そのものには著作権がありません。
ただし、
事実と記事・本などの表現は別
本人の許可が常に必須とは限らない
実名を変えても本人が特定できる場合がある
プライバシーや名誉に注意する
本人の体験談を使うなら利用範囲を確認する
本人の文章には著作権がある場合がある
故人でも日記・手紙・写真などには権利が残ることがある
「実話に基づく」と書くだけで問題がなくなるわけではない
脚色する場合は事実と創作を整理する
という考え方になります。
実話ものは「著作権があるか」だけで判断せず、「誰の、どんな情報を、どのように作品にするのか」を確認する。
ここが一番重要です。
参考
※実在人物や実際の出来事をもとに映画・動画を制作する際の著作権や権利関係について確認したい場合は、こちらからお問い合わせください。
