予告編・SNS・宣伝にも使っていい?
更新日:9月16日
結論からいうと、本編への出演を了承してもらったからといって、予告編・SNS・広告などの宣伝利用まで何でも自由に使えると考えない方が安全です。
映画や動画では、本編を完成させたあと、
予告編
ティザー
SNS投稿
広告
ポスター
チラシ
映画祭の紹介ページ
配信サービスのサムネイル
Webサイト
など、さまざまな場所で出演者の映像や写真を使います。
そのため出演契約では、本編への出演だけでなく、作品の宣伝にどこまで出演映像を使えるのかも決めておくことが大切です。
この記事で分かること
本編への出演許諾だけで宣伝にも使えるのか
予告編・ティザーにはどこまで使えるのか
SNSで出演映像や写真を使うときの考え方
ポスター・広告・サムネイルへの利用
メイキングやオフショットは別に考えるべきか
出演契約で宣伝利用をどう決めておくか
本編への出演と宣伝利用は分けて考える
映画に出演してもらうとき、まず思い浮かぶのは本編への出演です。
でも、作品を公開するには宣伝も必要です。
たとえば、
映画への出演は了承した。
ということと、
自分の顔をSNS広告に大きく掲載してよい。
ということは、出演者の感覚として同じとは限りません。
制作側では当然の宣伝だと思っていても、出演者側では、
そこまで使われるとは聞いていなかった。
となる可能性があります。
そのため、出演契約では本編利用と宣伝利用を分けて確認できるようにしておくと分かりやすくなります。
予告編やティザーに使う場合
映画の宣伝では、本編の一部を切り出して、
予告編
特報
ティザー
キャラクター紹介動画
などを作ることがあります。
これらも出演映像の利用です。
本編そのものとは別の編集になるため、契約では、
作品の宣伝のため、出演映像を予告編その他の宣伝映像に編集して利用できる
といった形で整理しておく方法があります。
予告編では、出演者の一場面だけを短く切り出したり、本編とは異なる順番で編集したりすることもあります。
そのため、単に、
本編に出演する。
だけではなく、宣伝のための編集利用も予定していることを分かるようにしておくと後から揉めにくくなります。
SNSで使うなら媒体まで細かく書く必要はある?
作品の宣伝では、
X
Instagram
TikTok
YouTube
Facebook
などのSNSを使うことがあります。
契約書にすべてのサービス名を並べる方法もありますが、将来サービスが増えたり変わったりすることもあります。
そのため、
SNS、動画共有サービス、Webサイトその他インターネット上の媒体
など、ある程度まとめて決める方法もあります。
重要なのは、SNSの名前を全部書くことより、
インターネット上で作品の宣伝に出演映像や静止画を使うこと
が出演者にも分かるようになっていることです。
SNS広告に使う場合は少し注意する
普通の作品紹介投稿と、有料広告では見え方がかなり変わることがあります。
たとえば、
Instagram広告
YouTube広告
TikTok広告
Web広告
として出演者の顔が大きく表示される場合です。
出演者としては、
作品の公式SNSに載るとは思っていた。
けれど、
広告として何度も表示されるとは思っていなかった。
ということもあり得ます。
広告利用まで予定しているなら、単なるSNS投稿だけでなく、広告・宣伝への利用も含めて契約で整理しておく方が明確です。
ポスター・チラシ・サムネイルにも使う?
宣伝では動画だけでなく、静止画も使います。
たとえば、
ポスター
チラシ
パンフレット
Webバナー
配信サービスのサムネイル
映画祭の作品紹介ページ
などです。
撮影した映像から出演者の顔が映っている場面を切り出して使うこともあります。
その場合は、出演映像から切り出した静止画を宣伝に利用できることも決めておくと分かりやすくなります。
本編の映像利用については決めていたのに、ポスターやサムネイルに使えるかが曖昧だった、という状態を避けられます。
宣材写真を別に撮る場合
映画本編とは別に、
ポスター用写真
キャラクター写真
SNS用写真
宣伝用コメント動画
などを撮影することもあります。
これは本編映像の切り出しとは別に撮影した素材です。
そのため、
本編出演の契約をしたから、宣材として撮った写真や動画も全部同じ条件で使える。
と決めつけない方がいいでしょう。
宣伝素材を別撮りする場合は、その素材を何に使うのかも出演契約や撮影時の合意に含めておくと整理しやすくなります。
メイキングやオフショットは本編と同じとは限らない
特に注意したいのが、
メイキング映像
撮影現場の写真
オフショット
NG集
舞台裏動画
です。
出演者は作品内で演技している姿を公開することには同意していても、撮影の合間の素の姿まで公開されることは想定していない場合があります。
そのため、本編や予告編への利用と、メイキング・オフショットの公開は分けて考える方がいいでしょう。
メイキングを公開する可能性があるなら、あらかじめそのことも伝えておく方が分かりやすくなります。
宣伝用に編集・切り抜きすることも決めておく
SNSでは、本編映像をそのまま載せるとは限りません。
たとえば、
15秒だけ切り抜く
縦型動画にする
テロップを入れる
複数の場面をつなぐ
静止画に文字を重ねる
といった編集をします。
そのため、宣伝利用だけでなく、宣伝に必要な範囲で編集・加工できることも整理しておくと実務では扱いやすくなります。
ただし、出演者の実演には実演家人格権が関係することがあります。
文化庁の令和8年度著作権テキストでは、実演家人格権として氏名表示権と同一性保持権が整理されています。
編集できると決めたからといって、出演者の名誉や声望を害するような改変まで自由になるということではありません。
クレジット表記も一緒に考えておく
SNSや予告編では、本編と違って出演者全員の名前を表示できないことがあります。
一方で、
宣伝物にも必ず名前を載せてほしい。
という条件がある出演者もいるかもしれません。
実演家には、自分の実演について実演家名を表示するかどうか、表示するとすればどの名前を使うかを決める氏名表示権があります。
そのため、必要に応じて、
本編のクレジット
ポスター
予告編
SNS投稿
のどこまで名前を表示するのかも決めておくと、後から確認しやすくなります。
宣伝利用の期間も考える
映画の宣伝は公開前だけとは限りません。
公開後も、
配信開始の告知
再上映の宣伝
映画祭受賞の告知
DVD発売の宣伝
過去作品としての紹介
などで出演者の映像を使うことがあります。
利用期間を限定する契約なら、宣伝利用もその期間内なのかを確認します。
作品を長く展開する予定なら、本編だけでなく宣伝素材をどのくらいの期間使うのかも考えておく必要があります。
出演契約ではどう整理する?
宣伝利用については、少なくとも、
予告編・ティザー
SNS
Webサイト
広告
ポスター・チラシ
映像から切り出した静止画
宣伝のための編集・加工
メイキング・オフショットを使うか
利用地域
利用期間
などを、作品に合わせて考えます。
文化庁の「文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けたガイドライン」でも、実演家の出演契約について、業務内容や報酬だけでなく、著作権・著作隣接権などの権利関係を明確にしておくことが示されています。
すべてを細かく書けばよいというより、その作品で実際に予定している宣伝方法が契約から読み取れる状態にしておくことが大切です。
本編の利用範囲とセットで決める
宣伝利用だけを単独で考えるより、
本編をどこで公開するのか ↓ そのために、どんな宣伝が必要になるのか
という順番で考えると整理しやすくなります。
たとえば、
劇場公開する
配信も予定している
YouTubeで予告編を公開する
SNSで短い映像を投稿する
出演映像からポスター用静止画を作る
という作品なら、その流れを出演契約に反映します。
出演映像全体の利用範囲については、別記事「出演映像はどこまで使える?」で詳しく解説しています。
まとめ
映画や動画では、本編だけでなく、予告編・SNS・広告・ポスターなどにも出演者の映像や写真を使います。
出演契約では、
予告編・ティザー
SNS
広告
ポスター・チラシ
サムネイル
静止画の切り出し
宣伝用の編集・加工
メイキングやオフショット
クレジット
利用期間
など、実際の宣伝方法に合わせて整理しておきます。
本編への出演を了承してもらったからといって、宣伝利用について何も決めなくてよいとは限りません。
作品を公開するときに、
この使い方まで聞いていない。
となるのを避けるためにも、本編だけでなく、その作品をどう宣伝するのかまで撮影前に考えておくことが大切です。
参考
※映画・動画制作における出演映像の宣伝利用について個別にご相談が必要な場合は、お問い合わせページをご利用ください。
