top of page
映像制作の撮影現場

​映像制作を法務面からサポート

​ゆかり行政書士事務所

​ゆかり行政書士事務所

有名な映画や漫画のセリフを使っていい?

9月4日
読了時間: 6分

更新日:9月7日


映画や動画の中で、有名な映画や漫画のセリフを使いたいことがあります。


たとえば、


  • 登場人物に有名な決めゼリフを言わせる

  • 元ネタが分かるように少し変えて使う

  • ギャグとして引用する

  • オマージュとして再現する


といった使い方です。


このとき、短いセリフだから必ず自由に使えるとは限りません。


ただし一方で、すべての短い言葉が著作物になるわけでもありません。


重要なのは、そのセリフ自体に創作性があるか、どの程度そのまま使うのか、作品の中でどう使うのかという点です。



この記事で分かること

  • 映画や漫画のセリフに著作権はあるのか

  • 短いセリフなら自由に使えるのか

  • 有名な決めゼリフをそのまま使ってよいのか

  • 少し変えれば大丈夫なのか

  • 引用として使える場合

  • パロディやオマージュとの違い




セリフにも著作権が認められることがある


映画や漫画のセリフも、表現として創作性があれば著作物として保護される可能性があります。


ただし、


  • 「ありがとう」

  • 「行こう」

  • 「待って」


のような、ごく短く一般的な表現まで著作権で独占されるわけではありません。


一方で、


  • 作品独自の言い回し

  • 長めの印象的なセリフ

  • キャラクターを象徴する表現

  • 特徴的な文章表現


などは、著作物性が問題になることがあります。


そのため、「何文字までなら大丈夫」という基準はありません。




有名な決めゼリフなら自由に使える?


有名なセリフは、それだけ多くの人に知られているため、


「みんな知っている言葉だから使ってもいいのでは?」


と思われることがあります。


でも、有名であることと、自由に使えることは別です。


むしろ、作品を象徴する有名なセリフほど、


  • 元作品を強く連想させる

  • 宣伝や商品展開にも使われている

  • キャラクターの特徴として定着している


ことがあります。


そのため、そのまま使う場合は慎重に考えた方がよいでしょう。




一言だけなら大丈夫?


短い表現は、著作物として保護されない場合もあります。


ただし、短ければ必ず自由というわけではありません。


たとえば、ごく短くても、


  • 独自性が非常に高い

  • 元作品を強く象徴する

  • 特定のキャラクターと強く結び付いている


場合には、著作権以外の問題も含めて慎重に考える必要があります。


文字数だけで判断しないことが大切です。




少し言い換えれば大丈夫?


元のセリフを、


  • 語尾だけ変える

  • 一部の単語を変える

  • 方言にする

  • 人物名だけ変える


といった程度では、元の表現を利用していると評価される可能性があります。


つまり、「少し変えたから別物」になるとは限りません。


特に、聞いた人がすぐ元ネタを分かるように作っている場合は、元作品との関係を慎重に見た方がよいでしょう。




パロディなら大丈夫?


日本の著作権法には、アメリカのように「パロディだから広く許される」という一般的な制度があるわけではありません。


そのため、「パロディです」と言えば自由に使えるわけではありません。


元のセリフをどの程度使っているか、その利用が引用として認められるか、翻案にあたらないかなどを考える必要があります。


パロディについては、別記事「パロディなら著作権は大丈夫?」で詳しく解説しています。




オマージュなら大丈夫?


オマージュも同じです。


作品への敬意があることと、権利処理が不要になることは別です。


たとえば、


  • 有名なセリフをそのまま使う

  • 有名な場面と同じセリフを再現する

  • 元作品の演出まで強く再現する


場合は、単に「オマージュです」と説明するだけでは足りません。


オマージュについては、別記事「オマージュと著作権|どこまでなら大丈夫?」で詳しく解説しています。




「引用」としてセリフを使える場合は?


映画や漫画のセリフを、


  • 批評する

  • 解説する

  • 比較する

  • 研究する


ために必要な範囲で使う場合は、引用として利用できる可能性があります。


ただし、引用には、


  • 引用の必要性がある

  • 自分の表現が主で、引用部分が従である

  • 引用部分が明確に区別されている

  • 必要な範囲にとどまる

  • 出所を明示する


などの条件があります。


たとえば、


「この映画のセリフ回しにはこういう特徴がある」


と解説する動画でセリフを示す場合と、


「有名なセリフを言わせたらウケそう」


という使い方では事情が違います。


引用については、別記事「『引用』なら映画や漫画を使っても大丈夫?」で詳しく解説しています。




キャラクター口調を真似する場合は?


セリフそのものではなく、


  • 独特の口調

  • 語尾

  • 言い回し

  • 話し方の雰囲気


を参考にしたい場合もあります。


こうした話し方の特徴だけで直ちに著作権侵害になるとは限りません。


ただし、特定のキャラクターをそのまま再現するように、


  • 外見

  • 名前

  • セリフ

  • 設定

  • 口調


まで組み合わせて使うと、別の問題が出る可能性があります。


そのため、一つの要素だけでなく、作品全体としてどの程度元作品を利用しているかを見る必要があります。




結局、有名なセリフを使いたいときはどうすればいい?


1.そのまま使う必要があるか考える

まず、その有名なセリフでなければ成立しないのかを考えます。

単に似た意味を伝えたいだけなら、オリジナルのセリフを作る方法があります。


2.短いから大丈夫とは決めない

文字数ではなく、

  • 表現の独自性

  • 元作品との結び付き

  • どの程度そのまま使うか

を確認します。


3.批評・解説なら引用を検討する

セリフ自体を取り上げる必要がある場合は、引用の条件を確認します。


4.元ネタを分からせる演出なら慎重に考える

パロディやオマージュとして、元作品を強く連想させる使い方なら、他の記事も含めて権利関係を確認します。


5.迷うならオリジナル表現に変える

特定のセリフである必要がなければ、意味や雰囲気だけ残して別の表現を作る方が扱いやすいです。




まとめ


映画や漫画のセリフは、短ければ必ず自由に使えるわけではありません。


  • セリフにも著作権が認められる場合がある

  • ごく短い一般的な表現は著作物にならないこともある

  • 有名だから自由に使えるわけではない

  • 少し変えただけで別物になるとは限らない

  • パロディやオマージュだから自由とは限らない

  • 批評・解説では引用として使える場合がある

  • 特定のセリフでなくてよければ、オリジナル表現に変える方法がある


という整理になります。


「短いから大丈夫」ではなく、「その表現をどの程度そのまま使っているか」で考える。

この視点が分かりやすいでしょう。



参考


※映画や動画で既存作品のセリフを利用する際の著作権や引用について確認したい場合は、こちらからお問い合わせください。


関連記事


 
 

最新記事

すべて表示
公園の撮影許可を取ったあと、内容が変わったら?|日時・人数・機材・撮影内容の変更

公園の撮影許可を取ったあとに、撮影日時や人数、機材、撮影する場面が変わることはあります。 ただし、許可を取ったあとだから、変更した内容でもそのまま撮影してよいとは限りません。 公園の撮影許可は、申請した日時・場所・人数・機材・撮影内容などを前提に出されていることがあります。 そのため、内容が変わった場合は、何が変わったのかを整理して、撮影前に公園管理者へ確認するのが基本です。 特に、 撮影日時が変

 
 
道路使用許可を取った後に内容が変わったら?|時間・場所・車両・予備日の変更

道路使用許可を取った後でも、撮影内容が変わることはあります。 たとえば、 撮影時間が変わった 撮影場所を少し移動したい 車両が増えた 機材や交通誘導員の配置が変わった 雨天のため予備日に変更したい といったケースです。 このとき大切なのは、 「もう許可を取っているから、多少変わっても大丈夫」 と考えないことです。 東京都では、許可内容に実質的な変更がない範囲であれば、「道路使用許可証記載事項変更届

 
 
道路撮影当日は許可証をどうする?|携帯・提示・現場での扱い

道路使用許可を取って撮影当日を迎えたら、許可証は現場ですぐ確認できる状態にしておきます。 「許可は取ってあるから、事務所に置いておけばいい」 という扱いではありません。 現場で警察官から確認を受けた場合や、許可された範囲・条件を確認したい場合に、すぐ許可証を確認できるようにしておく必要があります。 また、制作担当者が許可を取っていても、撮影当日の現場責任者が内容を知らなければ意味がありません。 こ

 
 
bottom of page