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スクリーンショットを映画や動画に使っていい?

9月4日
読了時間: 7分

更新日:9月6日


映画や動画の中で、WebサイトやSNS、アプリの画面を見せたいときに、スクリーンショットを使うことがあります。


でも、スクリーンショットにしたからといって、中に映っているものを自由に使えるようになるわけではありません。


スクリーンショットは、画面に表示されている内容を画像として保存したものです。


その中に、


  • 写真

  • イラスト

  • 文章

  • ロゴ

  • SNS投稿

  • Web記事

  • アプリ画面


などが含まれていれば、それぞれの権利関係はそのまま残ります。


つまり、「スクショだから大丈夫」ではなく、「スクショの中に何が入っているか」を見る必要があります。



この記事で分かること

  • スクリーンショットを映画や動画に使ってよいのか

  • スクショにすれば著作権の問題がなくなるのか

  • WebサイトやSNSのスクショを使う場合の注意点

  • 画面の一部だけ切り抜けば使えるのか

  • 引用としてスクリーンショットを使える場合

  • 実際に使いたいとき、どう対応すればいいのか




スクリーンショットは「別の著作物」に変える方法ではない


たとえば、Webサイトに掲載されている写真をスクリーンショットで保存したとします。


その写真を、


  • そのまま保存する

  • スクリーンショットにする

  • 画面の一部として保存する


という違いがあっても、元の写真の著作権がなくなるわけではありません。


同じように、


  • SNSの投稿文

  • ニュース記事

  • 漫画

  • イラスト

  • ロゴ


なども、スクリーンショットにすれば自由に使えるということにはなりません。


表示方法を変えただけで、元の著作物の権利関係は変わらないと考えると分かりやすいでしょう。




Webサイトのスクショなら使える?


Webサイトのスクリーンショットには、


  • サイトのロゴ

  • 写真

  • 記事本文

  • 商品画像

  • 広告

  • デザイン


などが含まれることがあります。


そのため、Webサイト全体をスクリーンショットにして作品に出す場合は、画面内に何が含まれているのかを確認します。


Webサイトの画面そのものを作品に映す場合については、別記事「Webサイトの画面を映画や動画に映していい?」で詳しく解説しています。




SNS投稿のスクショなら?


SNS投稿のスクリーンショットも同じです。


投稿の中には、


  • 写真

  • 動画

  • 投稿文

  • プロフィール画像

  • アカウント名


などが含まれています。


投稿者本人がすべての権利を持っているとは限りません。


また、実在する人物のアカウント名や顔写真が映っていれば、著作権以外の問題も考える必要があります。


SNS投稿の利用については、別記事「SNSの投稿を映画や動画に映していい?」で詳しく解説しています。




一部分だけ切り抜けば大丈夫?


スクリーンショットの一部だけをトリミングして使う場合もあります。


たとえば、


  • ロゴだけ切り取る

  • 記事の見出しだけ使う

  • 写真部分だけ使う

  • SNS投稿の本文だけ抜き出す


といった方法です。


しかし、一部分にしたから自動的に自由に使えるわけではありません。


利用する部分そのものが著作物であれば、その権利関係は残ります。


「全画面だとダメそうだから、小さく切れば大丈夫」という考え方では解決しません。




少し加工すれば使える?


スクリーンショットに、


  • ぼかしを入れる

  • 色を変える

  • 枠を付ける

  • 文字を重ねる

  • 一部を隠す


といった加工をしても、元の著作物を利用していることに変わりはありません。


むしろ、著作物の内容を変更することで、別の権利問題が出る場合もあります。


そのため、「加工したから別物になった」と考えない方がよいでしょう。




引用としてスクリーンショットを使えることはある


スクリーンショットを使う必要性がある場合には、著作権法上の「引用」として利用できる可能性があります。


たとえば、


  • Webサイトの表示内容を批評する

  • SNS投稿について検証する

  • UIの問題点を解説する

  • 報道内容を具体的に示して論評する


といった場合です。


ただし、引用には一定の条件があります。


たとえば、


  • 引用する必要性がある

  • 自分の表現が主で、引用部分が従になっている

  • 引用部分が明確に区別されている

  • 正当な範囲で利用している

  • 出所を明示する


などです。


「スクリーンショットだから引用になる」のではなく、その使い方が引用の要件を満たすかどうかを確認します。


引用については、別記事「『引用』なら映画や漫画を使っても大丈夫?」で詳しく解説しています。




映画の小道具として使うなら、引用にはなりにくい


たとえば、登場人物のスマホ画面に、実在するWebサイトのスクリーンショットを表示する場合。


そのスクリーンショットについて批評や検証をするのではなく、


「スマホを見ている感じを出す」


ために使っているだけなら、引用として扱うのは難しくなることがあります。


この場合は、


  • 利用許可を確認する

  • 利用条件の明確な素材に変更する

  • 撮影用の架空画面を作る


といった方法を考えます。




スクショに人物が写っている場合


スクリーンショットの中に人物の写真が含まれている場合は、その写真の著作権だけでなく、写っている人物についての権利も確認する必要があります。


たとえば、


  • SNSプロフィール

  • ニュース記事

  • 芸能人の写真

  • 一般人の投稿写真


などです。


スクリーンショットにしても、人物が特定できる状態で使えば、肖像やプライバシーなどの問題が残ることがあります。




利用規約も確認する


サービスによっては、画面キャプチャやロゴ、掲載コンテンツの利用について利用条件を設けている場合があります。


そのため、特定のWebサイトやアプリのスクリーンショットを作品の中で積極的に使う場合は、


  • 著作権

  • 商標

  • 利用規約


を分けて確認すると整理しやすくなります。




結局、スクリーンショットを作品に使いたいときはどうすればいい?


まず、なぜそのスクリーンショットを使うのかを整理します。


1.批評や解説のために必要

その場合は、引用として利用できるかを確認します。

必要な範囲だけ使い、出所を明示します。


2.実在する画面を見せたい

実在するWebサイト、SNS投稿、アプリ画面を作品上で見せる必要があるなら、画面内に含まれる著作物や利用条件を確認します。


3.単なる小道具として使いたい

「スマホを見ている」「ニュースを読んでいる」と伝わればよいだけなら、撮影用の架空画面を作る方が簡単です。


4.権利関係が分からないなら差し替える

スクリーンショットの中に何が含まれているのか分からない、権利者が特定できない場合には、

  • オリジナル画面を作る

  • 利用条件の明確な素材にする

  • 自分たちで撮影・制作する

という方法があります。




まとめ


スクリーンショットは、画面を画像として保存しただけなので、中に含まれる著作物の権利関係は残ります。


  • スクショにしても写真や文章の著作権はなくならない

  • 一部分だけ切り抜いても自由になるとは限らない

  • 加工しても権利関係が消えるわけではない

  • SNSやWebサイトのスクショには複数の権利が含まれることがある

  • 批評・解説などでは引用として利用できる場合がある

  • 小道具として使うだけなら、架空画面を作る方法が簡単

  • 人物が映っている場合は著作権以外の権利にも注意する


という整理になります。


スクリーンショットは「使える素材」に変換する方法ではなく、元の画面を保存したものにすぎません。


何が映っているのか、何のために使うのかを確認して判断しましょう。



参考


※映画や動画でWebサイト・SNS・アプリなどのスクリーンショットを利用する際の著作権や引用について確認したい場合は、こちらからお問い合わせください。


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