top of page

映像制作を法務面からサポート
ゆかり行政書士事務所
ゆかり行政書士事務所
無償提供でも「広告」になる?
結論からいうと、現金をもらっていなくても、商品やサービスを無料で提供されて投稿する場合は、広告・PRとして扱われることがあります。 たとえば、 商品を無料でもらった 飲食店へ無料招待された ホテルへ無償宿泊した サービスを無料で利用した 通常より大きな割引を受けた という場合です。 大切なのは、お金をもらったかどうかではなく、企業から何らかの利益を受けて、その商品やサービスについて投稿しているかという点です。 この記事で分かること 無料提供だけでもPR表示が必要になることがあるのか プレゼント・招待・割引はどう考えるのか 自主的な感想と企業から依頼された投稿は何が違うのか #PRを付ければそれだけで十分なのか 投稿前に何を確認しておけばいいのか 「報酬ゼロだから広告じゃない」とは限らない SNS案件では、 お金は払えませんが、商品を提供します という形があります。 この場合、現金報酬はありません。 でも投稿者は商品やサービスを無料で受け取っています。 そのため、完全に自分で購入した商品について自主的に感想を投稿する場合とは違います。 たとえば、
PR案件・提供動画で注意したい表示と権利
結論からいうと、PR案件や商品提供を受けた動画では、「誰から何を受け取っているのか」と「どこまで使ってよい素材なのか」を分けて確認することが大切です。 報酬をもらっている 商品を無料でもらった 店舗へ招待された サービスを無償提供された こうした場合は、通常の自主投稿とは扱いが変わることがあります。 また、 商品画像 ロゴ 音楽 出演者 店舗映像 について、企業側が使ってよいと言っている範囲も確認します。 「PR案件だから全部使っていい」わけではありません。 この記事で分かること PR案件や提供動画では何を表示すればいいのか 無償提供でも広告扱いになることがあるのか 企業からもらったロゴや画像は自由に使えるのか 店舗やスタッフをどこまで動画に出してよいのか 音楽や他人の素材が入る場合に何を確認するのか 案件終了後も動画を残してよいのか まず「広告であること」を隠さない PR案件では、視聴者が「広告なのか、自主的な紹介なのか」を判断できるようにする必要があります。 たとえば、 企業から報酬を受け取っている 商品を無料提供されている サービスを無償利
bottom of page