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ゆかり行政書士事務所
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無償提供でも「広告」になる?
結論からいうと、現金をもらっていなくても、商品やサービスを無料で提供されて投稿する場合は、広告・PRとして扱われることがあります。 たとえば、 商品を無料でもらった 飲食店へ無料招待された ホテルへ無償宿泊した サービスを無料で利用した 通常より大きな割引を受けた という場合です。 大切なのは、お金をもらったかどうかではなく、企業から何らかの利益を受けて、その商品やサービスについて投稿しているかという点です。 この記事で分かること 無料提供だけでもPR表示が必要になることがあるのか プレゼント・招待・割引はどう考えるのか 自主的な感想と企業から依頼された投稿は何が違うのか #PRを付ければそれだけで十分なのか 投稿前に何を確認しておけばいいのか 「報酬ゼロだから広告じゃない」とは限らない SNS案件では、 お金は払えませんが、商品を提供します という形があります。 この場合、現金報酬はありません。 でも投稿者は商品やサービスを無料で受け取っています。 そのため、完全に自分で購入した商品について自主的に感想を投稿する場合とは違います。 たとえば、
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